始末書とは?意味・書き方・例文・拒否・退職判断まで総まとめ【2026年版】

始末書とは|全体像と扱うテーマ
始末書(しまつしょ)とは、業務上のミス・規律違反・事故などを起こした従業員が、その事実関係と原因を明らかにし、謝罪と再発防止の意思を文書で示すために提出する社内文書のことを指します。多くの会社では就業規則上の「譴責(けんせき)」という最も軽い懲戒処分の中身として運用されており、提出した時点で1つの処分が完結するのが基本的な位置づけです。
始末書を初めて書く方や、言葉の意味と全体像を整理したい方に向けて、以下のポイントをまとめています。
- 始末書の意味と目的
- 似た書類(顛末書・反省文・詫び状)との違い
- 書く代表的なケース
- 書くと何が起こるのか(評価・転職・解雇への影響)
- 書き方の概観
- 拒否できるか
- 譴責処分との関係
- 退職を考える場合の判断軸
- 書いている人の割合
「とにかくすぐ書きたい/書式から整えたい」という方は、始末書・顛末書テンプレートから先に体裁を作り、内容は以下の各見出しや関連記事を参照しながら詰めていくのが最短です。

始末書の意味と目的|社内文書としての位置づけ
始末書の「始末」は「物事の始めから終わりまで」「後始末をつける」という意味で、起きた問題の経緯を本人の手で整理して締めくくる、という性格をもった文書です。実務上は次の3つの目的が重なっています。
- 事実関係の記録(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのようにしたか)
- 本人の謝罪と反省の意思表示
- 同じ問題を繰り返さないための再発防止策の誓約
厚生労働省のモデル就業規則でも、譴責は「始末書を提出させて将来を戒める」と定義されており、多くの会社の就業規則も同様の表現を採用しています。つまり始末書は、本人の主観的な「謝罪文」ではなく、組織として処分の効果を残し、同種事案の再発を防ぐための公式な記録としての性格をもちます。
懲戒処分の中での位置づけ
一般的な懲戒処分は、軽い順に次のように段階構成されます。
- 戒告
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
譴責は懲戒処分のうち軽い部類(戒告がない6段階構成では最も軽い処分、戒告を含む構成では2番目に軽い処分)に位置づけられます。始末書はその譴責の「中身」として書かれることが多く、提出した時点で1つの処分は完結するのが原則です。
譴責処分そのものの定義・流れ・他の懲戒処分との違いを掘り下げて知りたい方は、『譴責処分とは?始末書の書き方・例文と懲戒処分の影響まで解説』へ進んでください。
似た書類との違い|始末書・顛末書・反省文・詫び状
始末書と混同されやすい書類に、顛末書・反省文・詫び状があります。それぞれ目的と宛先が異なり、求められた書類名と中身がずれていると再提出になりかねません。まずは違いの全体像を表で押さえてください。
| 書類名 | 主な目的 | 謝罪・反省の有無 | 典型的な宛先 |
|---|---|---|---|
| 始末書 | 事実報告+謝罪+再発防止の誓約(譴責処分の中身) | あり | 代表取締役・人事部 |
| 顛末書 | 事実関係(始終)の客観的な報告 | 原則なし | 上司・人事部・取引先 |
| 反省文 | 本人の反省と行動改善(教育指導の一環) | あり(強め) | 直属の上司 |
| 詫び状 | 社外の相手への謝罪 | あり | 取引先・顧客 |
| 誓約書 | 今後の行動・遵守事項の約束 | なし(誓約のみ) | 会社・取引先 |
ざっくりまとめると次のとおりです。
- 始末書 :謝罪+再発防止
- 顛末書 :事実だけの客観報告
- 反省文 :気持ち中心の教育指導
- 詫び状 :社外向けの謝罪
求められた書類名と異なるフォーマットで出してしまうと、本来不要な処分歴の体裁を自分で作ってしまったり、逆に事実関係の記載が足りず再提出になったりするので注意してください。
反省文と始末書のどちらを書くべきか迷ったら『反省文と始末書の違いとは?目的・書き方・使い分けを徹底解説』、顛末書(社内向け/社外向け)の書き方は『顛末書(社内向け)の書き方とテンプレート』と『顛末書(社外向け)の書き方とテンプレート』を参照してください。
始末書を書く代表的なケース|ケース別記事インデックス
始末書が求められる場面は、軽微なミスから事故まで多岐にわたります。よくあるケースを表にまとめ、それぞれ専用記事で例文と書き方の注意点を整理しています。自分のケースに最も近い記事から確認してください。
| 分類 | 代表的なケース |
|---|---|
| 勤怠系 | 遅刻の繰り返し/無断欠勤 |
| 業務ミス系 | 作業ミス・確認漏れ/レジ過不足 |
| 物品系 | 備品・資料の紛失/物品の破損 |
| 事故系 | 社用車・通勤途上の交通事故 |
| 規律系 | 社内規定(情報持ち出し・SNSなど)違反 |
- 遅刻の繰り返しに対する始末書 → 『遅刻の始末書|書き方と例文』
- 無断欠勤に対する始末書 → 『無断欠勤の始末書|書き方と例文』
- 業務上の作業ミス・確認漏れ → 『業務ミスの始末書|書き方と例文』
- レジの過不足 → 『レジ過不足の始末書|書き方と例文』
- 備品・資料の紛失 → 『紛失の始末書|書き方と例文』
- 物品の破損 → 『物品破損の始末書|書き方と例文』
- 社用車・通勤途上の交通事故 → 『交通違反・事故の始末書|書き方と例文』
- 社内規定(情報持ち出し・SNS等)違反 → 『社内規定違反の始末書|書き方と例文』
ケースごとに「原因」と「再発防止策」の書き分けがポイントになります。たとえば紛失と破損は同じ「物品系」でも、原因の整理(管理手順の不備か、操作の不注意か)と再発防止策(保管ルールの見直しか、操作前の確認手順か)の方向が異なります。自分の事案に最も近いケース別記事に進み、文例を流用するのが安全です。
始末書を書くと何が起こるか|評価・転職・解雇・退職金
「始末書を書くとどうなるか」は、最も気になるポイントの一つでしょう。結論から言えば、始末書1枚を書いたこと自体で会社員人生が終わるケースは原則ありません。譴責処分の中身として運用されるのが多数で、提出した時点で1つの処分は完結するのが基本だからです。一方で、書いた後の評価や、繰り返した場合の解雇判断、退職金への影響などには段階的な違いがあります。
| 観点 | 想定される影響 | 備考 |
|---|---|---|
| 賞与・昇給査定 | 次回評価期間でマイナス考慮の可能性 | 短期で回復する範囲のことが多い |
| 昇進・昇格 | 短期では遅れる可能性あり | 永続的な不利益は権利濫用となる余地 |
| 履歴書 賞罰欄 | 原則として記載不要 | 賞罰欄は刑事罰・公的表彰が対象とされる |
| 退職金 | 譴責単独では原則減額・不支給にならない | 懲戒解雇に至った場合は規程による |
| 解雇 | 1枚で即解雇は原則ない | 繰り返し時に段階的処分の前段にはなる |
「3回書いたら解雇」のような数だけのルールは、原則として無効です。解雇の有効性は、回数ではなく次の総合的な事情で判断されます。
- 同種の問題を繰り返している事実
- 会社が改善の機会を与えたか
- 段階的な処分を踏んでいるか
- 会社の被った損害
逆に言えば、書く数より「同じ問題を繰り返しているか」が重要、という整理になります。
書いた後の影響をやばさレベル別に細かく整理した解説は『始末書はやばい?書くとどうなる・クビになる可能性を判例も踏まえて解説』、世の中で実際に始末書を書いている人の割合や心理的なインパクトは『始末書を書いている人の割合|書いた人の体感とその後』にまとめています。
書き方の概観|5W1H+原因+再発防止策
始末書の構成は、会社による細かい違いはあっても、基本の型は共通しています。まずは大枠を押さえてから、ケースごとの具体的な言い回しに落としていきます。
- 宛先:代表取締役名(または就業規則に定める処分権者)
- 提出日・所属・氏名・押印
- 謝罪の表明:簡潔に1〜2文
- 事実関係:日時・場所・行為内容を時系列(5W1H)で
- 原因の分析:自分の何が原因だったか
- 再発防止策:具体的な行動レベルで
- 結語:今後の戒めの言葉で締める
書くときの3つのポイント
- 事実は事実として書く(誇張も矮小化もしない)
- 原因と再発防止策を必ずペアで書く
- 他責表現・感情的表現は避ける
とくに「会社の信用を著しく毀損」のような重い表現は、後の処分判断や解雇判断で不利な証拠として使われかねないため避けるのが安全です。
手書きとPC作成の使い分け
手書きとPC作成のどちらが望ましいかは会社の運用によります。会社指定の様式があればそれに従い、なければPC作成して印刷・押印するのが一般的です。手書きを強く求められる文化のある職場(製造業の現場・接客業など)では、手書きの方が「反省の真摯さが伝わる」と評価されることもあります。
書き方の汎用論を構成・言い回し・押印の運用までフルに解説したのが『始末書の書き方完全ガイド』、ケース別の例文をまとめたのが『始末書・顛末書 例文集|ケース別テンプレート総まとめ』、手書きの場合のレイアウトと注意点は『始末書を手書きで書くときのポイント』、用紙・サイズ・印刷面の運用は『始末書の用紙とフォーマット』に整理しています。
始末書は拒否できる?|強制不可の原則と現実のリスク
始末書には「謝罪」「反省」という内心の表明が含まれるため、提出を強制することは思想・良心の自由(憲法19条)の観点から認められない、というのが多数の見解です。古くから紹介される代表的な裁判例として、始末書の提出命令の業務命令該当性を否定したり、減給処分の後にさらに始末書不提出を理由として解雇したことが同一行為に対する二重処分にあたるとして無効と判断されたとする紹介がみられます。
ただし、「強制できない」と「拒否しても何も起こらない」はイコールではありません。拒否そのものを直接の理由とした正式な懲戒処分は無効になりやすい一方で、上司・人事の心証悪化・賞与査定への反映・「改善意欲が見られない」と評価されるリスクなど、間接的な不利益は残ります。重要なのは「事実関係の報告(顛末書)」と「謝罪・反省(始末書)」を切り分けて考えることで、業務に関する事実報告は業務命令の対象となりうるため、こちらは原則拒否できないとされています。
現実的には、完全拒否のほかに以下の選択肢があり、状況に合わせた選び方ができます。
| 選択肢 | 向いている状況 |
|---|---|
| 完全拒否/顛末書への切り替え | 事実認定が大きく異なる場合 |
| 補足説明書の添付 | 事実は認めるが処分が重すぎる場合 |
| 抗議付きで提出 | 出した後の評価への影響を最小化したい場合 |
拒否を含めた4つの現実的な選択肢、それぞれのテンプレート、強要されたときの相談先までは『始末書を拒否できる?書かせる会社の法的根拠と4つの対処法』に詳しくまとめています。
始末書と譴責処分の関係|段階的処分の中での位置づけ
前述のとおり、始末書は譴責(けん責)処分の中身として運用されるのが通例です。譴責は懲戒処分のうち軽い部類(戒告と並ぶ最も軽い部類の処分)で、給与や勤務に直接の不利益を与えない一方、人事ファイルには懲戒処分歴として記録されるのが一般的です。
懲戒処分を行うためには、その種類と対象行為があらかじめ就業規則に明記され、従業員に周知されていることが必要とされます(労働基準法89条・労働契約法7条参照)。譴責もこの例外ではなく、就業規則の懲戒規定に「次の各号の一に該当するときは譴責とする」といった根拠規定が置かれているのが通例です。
譴責処分の流れは次の6ステップが基本形です。
- 事実関係の調査
- 本人へのヒアリングと弁明機会の付与
- 懲戒事由・処分内容の確認と処分の決定
- 譴責処分通知書の交付
- 始末書の提出
- 人事ファイルへの記録
始末書の提出は「処分そのもの」の中身として位置づけられるので、会社が譴責処分を決定した後に、その効果として始末書の提出を命じる、という順序になります。事実認定の手段として先に始末書を取らせるのは適切ではないとされており、事実確認は別途のヒアリングや顛末書(事実報告書)で行うのが本来の姿です。
譴責処分の定義・他の懲戒処分との違い・始末書の例文・処分の有効性が争えるケースまで掘り下げた専門記事は『譴責処分とは?始末書の書き方・例文と懲戒処分の影響まで解説』を参照してください。
始末書後の退職判断|書いた後に辞めるべきか
始末書を書いた後、「もうこの会社にはいられない」「自主退職した方がいいのではないか」と考える人は少なくありません。とはいえ、譴責処分単独であれば本来は1つの処分が完結している状態であり、感情に任せて退職を選ぶと、退職金・失業給付・転職先への説明など、いくつもの面で損をしかねません。
退職を考える前に確認したいのは次の4点です。
- 処分自体は適正な手続きで行われたか(弁明機会の有無・処分の重さの相当性)
- 始末書の内容に事実と異なる部分はないか
- 退職時に退職金規程上の不利益が生じうるか
- 自主退職と会社都合の違いを認識したうえで決めているか
とくに退職金は、譴責処分単独では原則として減額・不支給の対象にならず、減額・不支給は懲戒解雇に至った場合や、退職金規程に「重大な背信行為」などの特別な減額事由が定められている場合に限られるのが一般的です。
また、退職勧奨や事実上の退職強要が始末書の拒否や提出を理由として行われた場合、不当な退職勧奨にあたる可能性があります。退職を決める前に、外部の労働相談窓口・労働組合・弁護士などへの相談も選択肢に入れてください。
始末書後の退職判断について、自主退職と懲戒解雇の違い・退職金への影響・転職時の説明の仕方まで掘り下げた専門記事は『始末書後の退職判断|自主退職・納得できない場合の対応』にまとめています。
始末書を書いている人はどのくらいいる?
始末書を書くことになると、心のどこかで「自分は普通の会社員と違って、特別やばいことをしてしまったのではないか」と不安になる方も多いはずです。実際には、始末書は譴責処分の中身として運用される最も軽い懲戒の一つで、社会人生活のどこかのタイミングで一度は書いた、という人は決して珍しくありません。
もちろん「全員が書いた経験がある」というほどのものではありませんが、業界・職種・年齢層によって体感の差は大きく、製造業の現場・接客業・運輸業など、ヒヤリハットが日常的に発生する職場では、軽微な事案でも始末書という形式が選ばれることがあります。重要なのは「自分だけが特別やばい状況にいる」と思い込みすぎないことで、自分のケースのレベル感を冷静に把握したうえで、書く・書かない・拒否するの判断につなげるのが現実的です。
始末書を書いている人の割合・体感・書いた後のキャリアへの影響については『始末書を書いている人の割合|書いた人の体感とその後』に整理しています。
関連用語まとめ|始末書の周辺で混乱しやすい言葉
始末書まわりで混乱しやすい言葉を、改めて短く整理します。詳細はそれぞれ専門記事に委ねていますが、用語の対応関係を一覧で把握しておくと、上司から書類名を伝えられたときに迷いません。
| 用語 | 短い説明 |
|---|---|
| 始末書 | ミス・違反の事実報告+謝罪+再発防止を含む文書。譴責処分の中身 |
| 顛末書 | 業務上のトラブルの一部始終を客観的に報告する文書。謝罪は前提しない |
| 反省文 | 本人の反省と行動改善を促す教育指導の文書。原則として処分歴ではない |
| 詫び状 | 社外(取引先・顧客)への謝罪文。社内文書ではない |
| 譴責(けん責) | 始末書の提出をもって将来を戒める懲戒処分。軽い部類(戒告と並ぶ) |
| 誓約書 | 今後の行動・遵守事項の約束。事実報告や謝罪を中心としない |
始末書と反省文の違いは『反省文と始末書の違い』、譴責処分の詳細は『譴責処分とは?』、顛末書は社内向けが『顛末書(社内向け)の書き方とテンプレート』、社外向けが『顛末書(社外向け)の書き方とテンプレート』です。
始末書の総合FAQ
Q1. 始末書を書くとクビになる?
1枚書いたこと自体で解雇に至るケースは原則ありません。譴責処分の中身として運用されることが多く、提出時点で1つの処分は完結するためです。同じ事案で「始末書も書かせて、さらに解雇」と二重に処分するのは「二重処分の禁止」の考え方から原則認められません。詳しくは『始末書はやばい?書くとどうなる・クビになる可能性を判例も踏まえて解説』をご覧ください。
Q2. 始末書を拒否したらクビになる?
拒否そのものを直接の理由にした正式な懲戒処分は無効になりやすいとされています。始末書の提出命令は業務命令に該当しないとする考え方や、二重処分の禁止が根拠です。一方で、繰り返しの問題行動と組み合わさった場合に、解雇の有効性を支える事情の一つとなりうる点には注意が必要です。
Q3. 履歴書の「賞罰」欄に書く必要はある?
履歴書の賞罰欄の記載対象は、一般に「刑事罰」と「公的な表彰歴」と説明されており、社内の譴責処分はこの欄に書く必要は通常ありません。ただし、応募先から処分歴・退職理由について明示的に質問された場合に虚偽の回答をすると、後で経歴詐称として問題になる余地があるため、聞かれた場合は事実を答えるのが原則です。
Q4. 始末書を書くと退職金はどうなる?
退職金の減額・不支給は、就業規則や退職金規程に明文の根拠が必要で、譴責処分単独で退職金が減らされる運用は通常ありません。減額・不支給が問題となるのは、主に懲戒解雇に至った場合や、退職金規程に「重大な背信行為があった場合」などの特別な減額事由が定められている場合です。
Q5. 始末書を会社が用意した雛形のまま提出しても大丈夫?
雛形をそのまま署名・押印するのは避けるのが安全です。会社が用意したフォーマットに「私は〜という規則違反を行いました」と既に書かれている場合、日時・場所・行為内容・原因が自分の記憶と一致しているか必ず確認してください。事実と異なる記載は、後で解雇や損害賠償の場面で不利な証拠として使われるおそれがあります。違和感がある場合は、その場で署名せず「自宅で確認のうえ提出します」と持ち帰って構いません。
Q6. 始末書は手書きじゃないとダメ?
そもそも始末書は法律で書式や提出方法が定められた書類ではないため、手書きかPC作成かは会社のルールと現場の運用次第です。会社指定の様式があればそれに従い、なければPC作成して印刷・押印するのが一般的です。手書きが望ましいとされる職場文化もありますが、始末書の効果(譴責処分の中身として記録に残ること)はどちらでも変わりません。
Q7. 始末書を出したあと、社内のどこまでこの件を知られる?
原則として人事ファイルに保管され、本人と直属の上司・人事・経営層など、業務上必要な範囲でのみ参照されるのが一般的です。社内に広く周知することは、本人のプライバシー権との関係で過剰な扱いになりやすく、業務上の必要性が乏しい場合には行わないのが通例です。
始末書をすぐ整えたい方へ|テンプレートで体裁から作る
始末書は提出期限が短く設定されることもあり、書式から悩んでいる時間が長引くと、評価への影響が大きくなりがちです。事実関係と再発防止策が決まったら、フォーマットで悩むのではなく、テンプレートで素早く体裁を整え、文中の言い回しに集中するのが現実的な進め方です。
TEMPLEXの始末書・顛末書テンプレートは、社内/社外、始末書/顛末書の切り替えに対応しています。譴責処分の中身としての始末書はもちろん、顛末書としての事実報告、補足説明書を添付する運用にも合わせやすい構成です。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








