始末書を拒否できる?書かせる会社の法的根拠と4つの対処法

始末書を拒否できる?書かせる会社の法的根拠と4つの対処法

始末書は拒否できる?結論先出し

結論から言うと、始末書の提出は法律上、強制できないというのが多数の見解です。始末書には「謝罪」「反省」という内心の表明が含まれるため、強制すると個人の思想・良心の自由(憲法19条)に反するおそれがある、という理由です。

一方で、「拒否したから何のリスクもない」という意味ではありません。会社内での評価や上司との関係、繰り返しの問題行動の場合は解雇判断への影響など、間接的な不利益は残る可能性があります。

論点結論補足
始末書の提出を強制できるか強制はできない(多数説)謝罪・反省を含むため思想良心の自由に反する
拒否そのものを理由に懲戒できるか原則できない二重処分の禁止/業務命令該当性の否定(後述判例)
拒否しても評価・人間関係に影響はないか影響はある改善意欲が見られないと評価される可能性
事実関係の報告(顛末書)は拒否できるか原則拒否できない業務に関する事実報告は業務命令の対象
始末書拒否の論点まとめ

「書く以上の罰は通常ないなら、拒否せず書いた方が早いのでは」と思った方は、『始末書はやばい?書くとどうなる・クビになる可能性』もあわせてご覧ください。ここからは「どうしても書きたくない/書ける状況にない」場合の選択肢を順に整理します。

強制できないとされる3つの法的根拠

始末書の強制が認められないとされる根拠は、おおむね次の3つに整理できます。本記事では「どこまで強制力が及ばないのか」を理解するために、根拠ごとに簡潔に整理します。

始末書を強制できないとされる3つの法的根拠
始末書を強制できないとされる3つの法的根拠

根拠1|思想・良心の自由(憲法19条)

始末書には「深く反省しています」「お詫び申し上げます」など、本人の内心の表明が含まれます。労働契約は「労務の提供」と「賃金の支払い」を中心とした関係であって、内心の謝罪・反省を強制する関係ではないという理解が、労働法の通説的な立場です。憲法19条の思想・良心の自由の保護は私人間にも間接的に及ぶとされており、就業規則を根拠にしても内心の表明を強制することはできない、と考えられています。

根拠2|始末書の提出命令は業務命令に該当しないとする判例

古くから紹介される代表的な裁判例として国際航業事件(大阪地裁)があり、その一連の判断では、仮に始末書の提出指示を業務命令ととらえたとしても、その不提出を理由に懲戒処分を行うことは相当ではない、とされたとする紹介がみられます。背景には、労働者の義務は労務提供に尽きるものであって、使用者の身分的・人格的な支配に服する義務まではない、という立場があります。要するに、始末書の不提出だけを根拠に「業務命令違反」として処分するのは行き過ぎだ、というのが基本的な考え方です。

根拠3|二重処分の禁止(一事不再理)

始末書の提出は、就業規則上「譴責(けん責)」という独立した懲戒処分の中身として運用されることが大半です。この場合、譴責処分(=始末書の提出)を行ったうえで、さらに同じ事案で別の処分(減給・解雇など)を加えることは、同じ非違行為について二重に制裁することになり、原則として認められません(懲戒処分の場面でも、刑事手続の「一事不再理」の趣旨が類推して語られることが多い論点です)。

前述の国際航業事件(大阪地裁)の一連の判断でも、減給処分の後に始末書不提出を理由として解雇したことは同一行為に対する二重処分にあたり無効と判断されたとする紹介がみられます。誓約書の不提出が問題となった福知山信用金庫事件(大阪高裁昭和53年10月27日判決)でも、反省・謝罪の意思を含む文書の不提出だけを根拠に重い処分を行うことには慎重な姿勢が示されたとされ、始末書を含む反省文書全般の取扱いの参考にされています。

判例の判旨はあくまで紹介であり、本記事は法的助言ではありません。実際に強要されている/処分を受ける見込みがある場合は、所属する労働組合・労働基準監督署・各都道府県の労働相談窓口・弁護士などに、自分の事案を具体的に相談してください。

拒否しても起こりうる現実のリスク

「強制できない」≠「拒否しても何も起こらない」です。拒否そのものを理由にした正式な懲戒処分は無効になりやすい一方で、組織運営上は次のような間接的な影響が起きる可能性があります。

  • 上司・人事の心証悪化(評価面談での評価低下)
  • 賞与・昇給・昇格判断における「改善意欲が見られない」というマイナス評価
  • 同種の問題が繰り返されたとき、解雇の有効性を支える事情の一つとして「改善の見込みがない」と評価される可能性
  • 重要プロジェクト・顧客対応からの除外
  • 周囲のメンバーとの信頼関係の悪化

繰り返しの問題行動と解雇の関係については『始末書はやばい?書くとどうなる・クビになる可能性』の「クビになる?」セクションで詳しく整理しています。

重要なのは「事実関係の報告(顛末書)」と「謝罪・反省(始末書)」を切り分けて考えることです。事実関係の報告は業務に関する事項として業務命令の対象になり、これを拒否すると別途の業務命令違反となりうるため、強制できないのは原則として「謝罪・反省を含む始末書」の部分です。

拒否を含めた4つの現実的な選択肢

「拒否したい」と考える背景には、事実認定への不満・処分の重さへの納得感・パワハラ的な強要への抵抗など、ケースによってさまざまな事情があります。完全に拒否する以外にも、現実的には次の4パターンの選択肢があります。

パターン概要向いているケース
A. 完全拒否始末書を一切提出しない意思を表明する事実認定が大きく異なる/パワハラ的強要を受けている
B. 顛末書に切替謝罪・反省を含まず、事実関係のみを報告する顛末書として提出事実は認めるが、謝罪・反省を強制されることに違和感がある
C. 補足説明書を添付始末書本体は提出しつつ、別途事実関係の補足や経緯説明を添える全体としては受け入れるが、片面的な記述になっている
D. 抗議付きで提出始末書を提出するが、事実認定や処分に異議があることを口頭/メールで明示提出はせざるをえないが、後日の不利な扱いに備えたい
拒否を含めた4つの選択肢

選び方の目安

  1. 事実認定が大きく異なる場合 → A(完全拒否)または B(顛末書に切替)
  2. 事実は認めるが処分が重すぎる/一部だけ認めたい場合 → C(補足説明書添付)
  3. 強要・パワハラを伴う場合 → A(完全拒否)+ 録音・書面化と外部相談
  4. 出した後の評価への影響を最小化したい場合 → D(抗議付き提出)+ メールで履歴を残す

選択肢別テンプレート|そのまま使える文例

それぞれの選択肢について、そのまま使える文例を用意しました。提出先・状況に合わせて固有名詞や事実関係の部分を書き換えてご利用ください。なお、いずれのパターンでも「強要された/拒否した」のやりとりは口頭ではなくメール等の書面で履歴を残すのが基本です。

A. 完全拒否の意思表示(メール文例)

始末書の提出を拒否する意思表示メール
件名:始末書の提出について ○○部 ○○課長 お世話になっております。営業部の山田です。 令和○年○月○日付でご指示いただきました始末書の提出につきまして、検討いたしました結果、本件については以下の理由から提出を控えさせていただきたく、ご連絡いたします。 1. 当該事案について、私の認識する事実関係と、ご指示いただいた始末書に記載する内容との間に相違があるため。 2. 始末書には謝罪および反省の意思表示が含まれますが、本件について現時点でその意思表示を行うことが難しいため。 なお、事実関係のご報告が必要であれば、別途、顛末書として事実経過のみを書面でご報告させていただきます。 お手数をおかけいたしますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。 営業部 山田 太郎

B. 顛末書への切替を申し出る場合

顛末書(事実報告のみ)への切替依頼文
件名:本件報告について(顛末書としての提出のご相談) ○○部 ○○課長 お世話になっております。営業部の山田です。 ご指示いただきました始末書につきまして、事実関係および経過のご報告は責任をもって書面で行いたいと考えております。一方で、現時点では事実認識の整理を優先したく、謝罪および反省の表明を含む「始末書」ではなく、事実経過を客観的にまとめた「顛末書」として提出させていただきたく、ご相談いたします。 顛末書の様式・記載項目については、社内のひな形があればご共有いただければ幸いです。なければ、5W1Hで事実経過を整理した形で○月○日までに提出いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。 営業部 山田 太郎

顛末書の具体的な書き方は、『顛末書の書き方【社内向け】』『顛末書の書き方【社外向け】』にまとめています。

C. 始末書本体に添付する補足説明書(補足説明書)

補足説明書(事実関係の補足)テンプレート
補足説明書 令和○年○月○日 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 様 所属:営業部 氏名:山田 太郎 印 令和○年○月○日付で提出いたしました始末書につきまして、以下のとおり、事実関係の補足および経緯のご説明を申し添えます。 記 1. 事実関係の補足  ・始末書本文では○○とのみ記載しておりますが、当日の業務量は通常の○倍であり、○○の対応中に発生した事案であることを補足いたします。  ・上記は責任の所在を回避する目的で記載するものではなく、再発防止策の前提として共有するために記載するものです。 2. 経緯のご説明  ・本件について、私自身、原因と再発防止策については始末書本文記載のとおり真摯に取り組む所存です。  ・一方、社内規程○○条の解釈および本件への適用について、当方の認識と差がある点があることを申し添えさせていただきます。 以上、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 以上

D. 抗議の意思を残しつつ提出する場合

提出時に履歴を残すメール文例
件名:始末書の提出について ○○部 ○○課長 お世話になっております。営業部の山田です。 本日、令和○年○月○日付の件につき、ご指示いただきました始末書を提出いたしました。 本件について、再発防止策の実行は責任をもって取り組む所存です。一方で、提出時にも口頭でお伝えしましたとおり、事実認定および処分内容の一部については、私としての認識と差がある点があるため、別途、補足説明書を添付しております。 今後の評価・処遇への反映にあたって、上記の事情もあわせてご考慮いただけますと幸いです。 営業部 山田 太郎

「不利な事実だけが書かれた始末書」「事実無根の内容を含む始末書」にそのまま署名・押印すると、後で解雇・損害賠償・人事評価などの場面で不利な証拠として使われるおそれがあります。違和感がある場合は、その場で署名せず「自宅で確認のうえ提出します」と持ち帰るのが安全です。

「書かせる会社」が踏むべき手順|正当性チェック

本来、会社が始末書を「書かせる」には、就業規則に基づく適正な手続きが必要です。次の「正当な手続きのチェックリスト」に照らして、自分が受けている指示がどこまで正当な手続きを踏んでいるかを確認してください。チェックリストの項目を多く満たしていない場合や、後述する「違法な強要のサイン」が複数当てはまる場合は、強要・違法な業務命令にあたる可能性があります。

「日常の指導」か「正式な懲戒処分」かを見極める

そもそも始末書を求められる場面には、上司がその場の怒りで(日常の業務指導として)書かせようとしているケースと、就業規則に基づく正式な懲戒処分(譴責)として求めてきているケースの2種類があります。後者でさえ強制はできないとされている以上、前者(就業規則の根拠なく、上司の判断だけで書かせようとしているもの)であれば、なおさら強制力はないと考えられます。

  • 正式な懲戒処分:就業規則の懲戒条項に該当事由が示され、人事部や懲戒委員会が手続きに関与している
  • 日常の指導:就業規則の根拠が示されず、上司の口頭指示のみで「とりあえず書け」と言われている

もし「上司の口頭指示だけ」のケースであれば、まずは「就業規則のどの条項に基づくご指示でしょうか」と冷静に確認するだけで、相手側に手続きを踏む必要があることを意識させられます。指示自体が引っ込むことも少なくありません。

正当な手続きのチェックリスト

  • 就業規則に懲戒処分(譴責など)の規定があり、その規定に基づいて始末書の提出が求められている
  • 就業規則の懲戒事由に該当する事実が、本人にも明確に説明されている
  • 本人に弁明(言い分)の機会が与えられている
  • 懲戒手続きについて、人事部・懲戒委員会など組織として運用されている
  • 処分の重さが、就業規則の規定および非違行為の程度と釣り合っている
  • 始末書のひな形が、本人の事実認識と大きく乖離していない

違法な強要のサイン

  • 事実無根の内容を書くよう繰り返し求められる
  • 人格を否定する表現(「お前は無能」など)を盛り込むよう要求される
  • 就業規則の根拠なく、慣習・口頭指示だけで書かされている
  • 弁明の機会がまったく与えられず、雛形への署名のみを求められている
  • 他の社員の見ている前で書くよう強要される、退室を許されないなど物理的・心理的圧力がある
  • 拒否すると人格攻撃や脅迫的言動を伴う

違法な強要にあたるサインが複数当てはまる場合は、その場でのやりとりを記録(メモ・録音)し、コピーを残し、社内のコンプライアンス窓口・労働組合・各都道府県の労働相談窓口・労働基準監督署・弁護士などへの相談を検討してください。会社の中だけで解決しようとすると、不利な書面に署名させられる方向に進みやすくなります。

始末書拒否のよくある質問

Q1. 始末書を拒否したら異動・減給される?

拒否そのものを直接の理由にした正式な懲戒処分(減給・降格など)は、二重処分や業務命令該当性の問題から無効になりやすいとされています。一方、人事評価上の心証や賞与査定への反映は事実上起こり得るため、長期的な評価ダウンを完全には防げません。

「拒否したから異動・減給」が明示的に告げられた場合は、会社側が二重処分や違法な不利益取扱いに踏み込んでいる可能性があるため、外部の労働相談窓口への相談を強くおすすめします。

Q2. 始末書をその場で書くよう求められたら拒否していい?

事実関係を整理する時間をもらう権利があります。「自宅で内容を確認してから提出します」と伝え、その場で署名・押印しないのは正当な対応です。即日提出を一方的に強要されている場合、前述の「違法な強要のサイン」のひとつにあたる可能性があります。

Q3. 始末書のひな形に最初から内容が書き込まれていたら?

雛形を渡されてそのまま署名・押印を求められた場合でも、内容を確認したうえで自分の事実認識と差がある部分は書き換える権利があります。書き換えに応じてもらえない場合、Bパターン(顛末書への切替)かCパターン(補足説明書添付)の打診を検討してください。

Q3-2. 「業務命令違反」と言われそうで怖い…

「業務命令違反」と言われそうな場面で最強の盾になるのは、「事実報告(顛末書)であれば書きます。謝罪・反省を求める始末書を強制されることに違和感があるだけです」というスタンスです。

事実関係の報告(顛末書)は業務命令の対象になりうるとされる一方で、謝罪・反省の意思表示までは強制できない、というのが通説です。「業務報告は拒否していない」「謝罪・反省を求める文書だけ違和感がある」と明示することで、業務命令違反のロジックを成立させない構えが取れます。本記事『拒否を含めた4つの選択肢』のパターンBで紹介している顛末書への切替依頼文を、そのまま提案文として使えます。

Q4. 退職時にいきなり始末書を求められた場合は?

退職を決めた後に過去の事案を蒸し返して始末書を求められるケースは、退職の引き止め・退職金減額・損害賠償請求の伏線になっていることがあります。本来の懲戒手続きに比べて手続的な妥当性が低い場合が多いため、安易に署名せず、退職交渉と切り分けて対応してください。

Q5. 始末書の代わりに第三者が代筆・署名するよう求められたら?

本人以外による代筆・署名は、文書の真正性の観点から重大な問題を生じます。第三者として「上司」「人事」「同僚」が記入や署名をするよう強要される運用は、私文書偽造などの問題に踏み込みかねないため、その場で同意せず、社外の相談窓口に状況を伝えてください。

Q6. 拒否した結果、退職に追い込まれた場合は?

退職勧奨や事実上の退職強要が始末書の拒否を理由として行われた場合、不当な退職勧奨にあたる可能性があります。退職を決める前に、別記事『始末書後の退職判断|自主退職・納得できない場合の対応』も参照のうえ、外部の労働相談窓口への相談をおすすめします。

始末書・顛末書

始末書に納得できずに退職するとどうなる?自主退職の進め方も整理

それでも書く必要がある場合|テンプレートで素早く整える

ここまでの選択肢を踏まえ、最終的に「補足説明書添付」または「抗議付き提出」で進めると判断した場合は、書き方で時間を消耗するより、テンプレートで素早く形を整えて中身の検討に集中するのが現実的です。TEMPLEX のテンプレートでは、始末書/顛末書の切替・社内/社外の切替に対応しており、補足説明書を別ファイルとして添付する運用にも合わせやすい構成になっています。

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コラム著者・編集者

TEMPLEX編集チーム

TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。

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