交通違反・交通事故の始末書 例文|社用車をぶつけたときの書き方完全ガイド

交通違反・交通事故で始末書を書くことになった人へ
業務中・通勤中に交通違反や交通事故を起こしてしまい、上司から「始末書を出して」と言われて頭が真っ白になっている方は多いはずです。社用車をぶつけた、駐車違反で切符を切られた、配送中に追突してしまった——どのケースも、「会社にどう報告すれば良いのか」「どこまで自分が責任を負うのか」と不安を抱えながら、書き方を調べているのではないでしょうか。
ここでは、交通違反・交通事故の始末書について次の内容を整理します(社用車関連は特に厚めに扱います)。
- 駐車違反から人身事故まで6パターンの例文
- ケース別の書き方のコツ
- 事故発生時に最低限やっておくべき初動対応
- 自賠責保険・任意保険との関係
- 会社が従業員に対してどこまで賠償を求められるか(求償権の限界)
なお、飲酒運転・ひき逃げ・無免許運転といった重大事案は、就業規則上は懲戒解雇の対象とされている会社が大半で、始末書だけで収まる問題ではありません。本記事では扱いません。先に拒否や退職判断を整理したい方は『始末書を拒否できる?書かせる会社の法的根拠と対処法』や『始末書はやばい?書くとどうなる・クビになる可能性』もご確認ください。
事故・違反が発生した直後にやることチェックリスト
始末書の中身を考える前に、事故・違反の現場でやるべきことが終わっているかを確認してください。順序を間違えると、後から「救護義務違反」「報告義務違反」など別の違反として扱われ、始末書では済まないことがあります。
人身事故・物損事故の場合に必ずやる5ステップ
- 負傷者の救護を最優先で行う(救急車の要否を判断し、必要なら119番。これは道路交通法72条の救護義務)
- 二次事故防止の措置(後続車への合図・三角表示板・ハザードランプ等で安全確保)
- 警察への通報(110番。物損のみでも届出義務あり。警察を呼ばないと「交通事故証明書」が発行されず、保険請求ができなくなる)
- 会社への一次報告(電話で上司・運行管理者・総務に第一報。社用車であれば社内規程の連絡フローに沿う)
- 保険会社への連絡(任意保険の事故受付。原則として24時間受付。社用車は会社側が契約者なので、会社経由の指示に従う)
交通違反(切符を切られた)場合にやること
- 違反内容(青切符/赤切符の別、点数、反則金額)を控えに記録
- 業務中・社用車運転中であれば、その場で会社に第一報を入れる(行政処分で運転業務に支障が出る可能性があるため)
- 免許停止・取消の可能性がある場合は、出頭日と処分予定日を確認し、業務調整を上司と早めに行う
「警察を呼ばない・物損で済んでいるから黙っておく」は最悪の選択です。後日相手から人身事故扱いに切り替えられたり、社用車の修理時に発覚したりした場合、隠したこと自体が始末書よりはるかに重い処分理由になります。
「軽く擦っただけ」でも警察を呼ぶ|当て逃げ(報告義務違反)のリスク
社用車を縁石にぶつけた、駐車場で他車を軽く擦ったといった軽微な接触でも、警察を呼ばずに立ち去ると道路交通法上の「報告義務違反」(いわゆる当て逃げ)に該当します。後で社用車の修理や防犯カメラから事実が判明した場合、単なる物損事故よりはるかに重い懲戒処分の対象になり、会社の任意保険も適用されにくくなります。
「相手の車に傷が見当たらない」「自分の車もたいしたことない」と感じても、必ず110番通報し、その場で交通事故証明書を取れる状態にしてください。事故証明書がないと、保険適用にも会社への正式報告にも支障が出ます。「面倒だから」「バレないから」という判断は、後の処分・保険・刑事責任のすべてで自分を不利にします。
社用車の物損だけでなく、社内備品全般を破損したケースの書き方は『破損・損傷の始末書 例文|社内物品・社用車・取引先設備の書き方』に整理しています。
交通違反・交通事故の始末書に必ず入れる7要素
交通系の始末書は、ふつうの業務ミスの始末書よりも記載項目が多くなります。理由は、警察・保険会社・相手方・社内の事故対策委員会など、後から複数の関係者が同じ文書を参照するためです。最低限、次の7つを押さえてください。

| 項目 | 書く内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 発生日時 | 年月日・曜日・時刻(できれば分単位) | 保険請求と整合させる必要があるため正確に |
| 2. 発生場所 | 都道府県・市区町村・路線名(国道○号線、○○交差点など) | 「会社近く」など曖昧表現は不可 |
| 3. 業務との関係 | 業務中/通勤中/私用中の別、運行目的、運転していた車両 | 社用車かマイカーか、業務中か否かで責任配分が変わる |
| 4. 事故・違反の内容 | 自損/物損/人身/違反種別、相手方の有無 | 事実のみ。推測や言い訳は別欄に分ける |
| 5. 原因 | 前方不注意・確認不足・速度超過などの直接原因と、その背景 | 「魔が差した」など内省表現ではなく行動の問題として書く |
| 6. 損害・被害の状況 | 車両の損傷箇所、相手方の被害、負傷の有無、修理見積額 | 現時点で不明なら「現在見積依頼中」と書く |
| 7. 再発防止策 | 具体的な行動レベルの対策(運転前点検・車間距離・スマホ電源オフ等) | 「気をつけます」のみは評価が下がる |
事故報告書(社内様式)と始末書を別々に求められる会社もあります。事故報告書は事実関係の記録、始末書は反省と再発防止策の表明が中心です。両方求められたら役割分担を意識して書き分けると、上司・人事の心証が良くなります。
ケース別の例文6パターン
ここから、業務中の交通違反・交通事故で実務上よく書かれる6パターンの始末書例文を載せます。氏名・日付・金額などの伏字(○や□)はご自身のケースに置き換えてください。すべて社内宛て(代表取締役・部長宛て)の想定です。
① 駐車違反(業務中)の始末書
営業先や配送先で短時間駐車しているうちに駐車違反のステッカーを貼られた、というケース。違反金そのものより、業務時間中に違反を発生させたこと、会社の車両が反則切符の対象になったことを反省点として書きます。

② 軽微な交通違反(一時停止違反・一方通行違反など)
業務中の運転で青切符を切られたケース。事故になっていないからといって軽く流さず、違反種別と点数、業務への影響(免許停止リスクなど)を明確に書きます。
③ 速度超過違反の始末書
業務中・通勤中の速度超過は、超過幅によって違反点数と処分が大きく変わります。30km/h以上(一般道)または40km/h以上(高速道)超過は赤切符(刑事処分)となり、免許停止・前科となるケースもあります。事実関係を正確に書き、業務への影響(免停の可能性など)を会社に明示するのが重要です。
速度超過の例文では「制限速度60km/h」「時速○○km」「○○km/hの速度超過」と数字が3か所登場します。書き換える際、3つの数字が算数として整合するか必ず確認してください(例:制限60km/hを時速85kmで走行=25km/h超過)。違反点数や反則金も超過幅に応じて変わるため、青切符・赤切符の控えに記載された値をそのまま転記するのが最も安全です。
④ 社用車の物損事故(自損)の始末書
駐車場で擦った、縁石に乗り上げた、ガードレールに接触した——いわゆる「ぶつけた」系の自損事故。相手のいない自損事故は、会社の車両保険でカバーされる場合とされない場合があります。修理見積もりを把握しているなら、その金額も記載します。
⑤ 社用車の物損事故(相手あり)の始末書
信号待ちでの追突、合流時の接触、駐車場で他車にぶつけたなど、相手方がいる物損事故。相手方への謝罪状況、保険会社の対応状況、示談の見通しまで記載するのが社内提出用始末書の標準です。
⑥ 人身事故(軽微)— 相手ありの始末書
相手方に怪我(軽症含む)が生じた人身事故。物損より社内処分も重くなりやすく、刑事処分(過失運転致傷罪など)の可能性もあります。負傷者の状態、救護対応、警察・保険対応、相手方への謝罪状況を時系列で詳しく書きます。
人身事故を起こした場合、相手方への謝罪は保険会社の方針と矛盾しないよう注意してください。「全責任は当方にある」「○○円補償する」など過失割合や補償額に踏み込んだ約束は、後の保険交渉で会社の不利益になりかねないため避けるのが原則です。お見舞いと事実関係の確認に留めます。
社用車をぶつけたケースの書き方をもう一段深く
交通系の始末書のなかでも特に件数が多いのが「社用車をぶつけてしまった」ケースです。例文だけでは拾えない、社内向けに書くときのポイントを補足します。
ポイント1|「擦った/ぶつけた/凹ませた」を曖昧にしない
「軽く擦りました」「少しぶつけました」のような書き方は、修理見積もりが届いたときに「軽くと書いてあるのに30万円?」と整合しなくなります。損傷の場所と程度(線傷/凹損/部品破損)を、整備工場・ディーラーが見たときに同じ理解になる粒度で書いてください。
ポイント2|社用車独自の「業務影響」を必ず触れる
社用車の破損は、修理期間中に他の従業員の業務にも影響します。「修理期間中は代替車両(レンタカー)の手配で対応」「同僚の○○氏に配送ルートの一部を引き継いだ」など、業務影響の事実と暫定対応を1行入れるだけで、上司・人事の心証が大きく変わります。
ポイント3|車両保険の使用可否は「会社判断」と書く
車両保険を使うと等級が下がり、翌年以降の保険料が上がります。会社(契約者)にとって「保険を使うか自費修理か」は経済合理性の判断であり、運転者本人が決められるものではありません。
始末書には「保険使用の可否は会社のご判断に従います」と書き、自分から「保険を使ってください」「使わないでください」と踏み込まないのが無難です。
ぶつけた箇所の写真や修理見積書は、始末書とは別添資料として提出するのが標準です。社内全体のひな形をまだ整えていない方は、始末書・顛末書テンプレートを使って項目を埋めれば、必要な構成が揃います。
従業員はどこまで会社に賠償する必要がある?(求償権の限界)
始末書を書くタイミングで、最も精神的負担が大きいのが「修理代を全額自分で払えと言われたらどうしよう」という不安です。結論を先にいうと、業務中の事故について従業員が会社に対して負う賠償の範囲は、法律上かなり限定されているのが原則です。
業務中の事故は、まず「会社の使用者責任」
従業員が業務中に第三者を傷つけた場合、相手方に対して直接の賠償義務を負うのは会社(使用者)です(民法715条 使用者責任)。これは、会社が従業員を使って事業から利益を得ている以上、その活動に伴うリスクも会社が負担すべきだという考え方によるものです。
社用車の任意保険・自賠責保険は、まさにこのリスクをカバーするために会社が加入しているものです。
会社から従業員への求償(求償権)には限界がある
会社が相手方に賠償した後、その分を従業員に請求する「求償」は法律上可能ですが、全額の求償が無制限に認められるわけではありません。最高裁判所は、茨城石炭商事事件(最判昭和51年7月8日)で、使用者から被用者への損害賠償・求償の範囲は「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」に限られるとし、当該事件では会社が損害の4分の1までしか求償できないと判断しました。
使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し損害の賠償又は求償の請求をすることができる。
つまり、会社が任意保険に入っていなかった、運行管理が不十分だった、長時間労働で疲労が蓄積していた、などの事情があれば、求償できる金額はさらに小さくなります。「修理代100万円を全額払え」という会社の請求が、そのまま通るわけではないのです。
ただし、無免許運転・飲酒運転・著しい速度超過・私的利用中の事故など、本人の故意または重大な過失がある場合は、求償できる範囲が大きくなる傾向にあります。本記事の対象(軽微〜中程度の業務中事故)と、重大事案では話が変わる点には注意してください。
「免責金額」(自己負担額)を求められるケース
会社が車両保険に入っていても、1事故あたり5万円・10万円といった「免責金額(自己負担額)」が設定されているケースが多いです。修理代の全額負担は免れても、この免責金額の範囲内で自己負担を求められるケースは実務上よくあります。
免責金額の負担を求められた場合も、その金額の妥当性は会社の保険契約・社内規程・本人の過失の程度によって変わります。書面で求められた段階で、契約書・社内規程との整合を確認し、納得できなければ署名前に労働組合や専門家に相談するのが安全です。
始末書に「弁償します」「○○円支払います」と自分から書かない
始末書のひな形に「修理代金は全額私が負担いたします」などの文言が書かれている場合があります。これに署名すると、後日、会社の求償が法律上は4分の1までしか認められない局面でも、本人が自発的に全額負担を認めた書面(債務承認)として扱われるおそれがあります。
金額に関する文言は、始末書ではなく別書面(弁済合意書・示談書)で、会社の求償可能な範囲を確認したうえで結ぶのが安全です。始末書本体には「会社のご判断に従います」「処分につきましては謹んでお受けいたします」までに留めるのが、本人にとってのリスクが最も小さい書き方です。
賠償金額や処分の重さが法令・社会通念から外れていると感じる場合は、『始末書を拒否できる?書かせる会社の法的根拠と対処法』や『始末書の責任の割合|会社・本人で誰がどこまで負うのか』を確認のうえ、署名前に労働組合や弁護士に相談することも選択肢です。
自賠責保険・任意保険・会社の事故対応の関係を1枚で整理
始末書を書く際に「保険でカバーされる範囲」を理解しているかどうかで、再発防止策の書きぶりが変わります。よくある誤解は次の通りです。
- 「自賠責に入っているから物損も大丈夫」(自賠責は人身のみ対象)
- 「任意保険があるから自分は何も払わなくて良い」(求償の論点は別)
次の表で関係を押さえてください。
| 保険・制度 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 自賠責保険(強制) | 対人賠償のみ(怪我・死亡)。物損は対象外 | 限度額あり(傷害最大120万円、死亡最大3,000万円等)。重い人身事故では足りない |
| 任意保険・対人賠償 | 自賠責で足りない人身賠償の上乗せ | 通常は無制限で会社が契約 |
| 任意保険・対物賠償 | 相手方の車両・物の損害 | 物損事故では事実上ここが主役 |
| 任意保険・車両保険 | 自社車両の損傷 | 等級ダウンの影響あり。使うか否かは会社判断 |
| 任意保険・人身傷害/搭乗者傷害 | 運転者・同乗者の怪我 | 業務中であれば労災保険との関係も整理 |
| 労災保険 | 業務中・通勤中の負傷 | 従業員自身が業務中に負傷した場合の補償。会社の負担で加入 |
業務中の事故で従業員自身が負傷した場合、労災保険と任意保険の人身傷害補償の双方が関係します。給付の調整があるため、自己判断で先に示談しないこと、会社の人事・労務担当の指示に従うことが重要です。
様式・書式・提出方法のポイント
用紙はA4・横書きが社内提出の標準
交通事故の始末書は、保険会社・警察・社内の事故対策委員会など複数関係者が参照することが多いため、コピー・スキャンしやすいA4横書きが現代の標準です。会社指定の様式があればそれを優先します。
手書きか・PCかは会社の慣習に従う
「始末書は手書きが正式」と書かれている解説サイトが多いですが、これは過去の慣習であり、現在は社内ワークフローとの相性からPC作成(氏名のみ手書き+押印)が増えています。
事故の社内対策資料として共有される前提なら、検索性のあるPC作成のほうが実務的です。会社が手書きを指定していない限り、形式自体での減点はほぼありません。
提出先と添付資料
- 提出先:直属の上司経由で人事部または総務部(社用車関連は車両管理担当)
- 添付資料:事故証明書のコピー、修理見積書、相手方との連絡記録、警察・保険会社とのやりとりメモ
- (会社から求められた場合)運転記録証明書:人身事故や重大な交通違反の後に、自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書(過去の違反歴・事故歴がわかる書類)」の提出を求められることがある
- 提出時期:事故発生後できるだけ早く(社内規程で○日以内と定められている場合あり)
- コピー:必ず1部、自分の手元にも保管しておく
用紙サイズ・縦横・手書きとPCの選び分けについては『始末書は手書き?PC作成?』や『始末書の用紙サイズ・縦横・余白の正解』に整理しています。
やってはいけないこと・やるべきこと
やってはいけないこと
- 事故・違反の事実を会社に隠す(隠蔽は始末書では済まない別問題になる)
- 警察を呼ばずに当事者間で示談を済ませる(「物損で済んだから」が後日人身切り替えになるリスク)
- 相手方に金額・補償内容を約束する(保険会社の交渉前に踏み込んだ約束はしない)
- 始末書本文に「修理代を全額負担します」と自分から書く(債務承認になりうる)
- 事実と異なるストーリーで自分を悪く見せすぎる/よく見せすぎる
やるべきこと
- 事故発生直後に会社・保険会社・警察への連絡を漏れなく行う
- 事実関係をメモし、写真・ドラレコ映像を保全する
- 相手方には誠意をもって対応するが、金額の話は保険会社へつなぐ
- 始末書には「事実」「原因」「再発防止策」を分けて書く
- コピーを自分でも保管し、その後の処分通知・賠償通知の根拠と突き合わせる
交通違反・交通事故の始末書 よくある質問
Q1. 駐車違反だけで始末書って大げさじゃない?
業務中の駐車違反は、会社の車両情報で違反登録され、放置すると「使用者責任」として会社に放置違反金が請求されることがあります。会社にとっては立派な業務上のトラブルなので、始末書を求められても不思議ではありません。違反金が小額でも、社内手続上は同じ重みで扱われます。
Q2. 事故を起こしたが、過失割合が相手方のほうが大きい場合も始末書は必要?
過失割合と社内処分は別問題です。過失が小さくても「業務中に事故を起こした」事実は変わらず、会社の車両を運用に使えなくなった、業務時間が事故対応で消えたなど社内損害は発生します。「相手の過失が○%」のような外部の話と、「業務中の事故を起こした」という社内の話を、始末書では切り分けて書きます。
Q3. 自家用車で通勤中の事故。会社に始末書を出さなければいけない?
通勤中の事故も労災(通勤災害)の対象になり、業務に欠勤や遅刻が発生する以上、会社への報告は必要です。社用車ではない場合、始末書ではなく「事故報告書」「通勤災害報告」のフォーマットで足りる会社も多いので、まず人事に確認してください。
Q4. 事故で免許停止になった。始末書だけで済む?
免許停止期間中は運転業務ができないため、配送・営業など運転を伴う職種の場合は配置転換や休職、減給を伴うことがあります。始末書はあくまで反省の表明であり、行政処分による業務不能期間の労務対応は別問題として、人事と早めに調整してください。
Q5. 始末書を書いたら、修理代を全額請求された。これは払うべき?
業務中の事故について会社が従業員に求償できる範囲は、信義則により制限されるのが判例の立場です(茨城石炭商事事件)。会社の運行管理体制、保険加入状況、本人の過失の重さ等を踏まえて判断されるため、いきなり全額を支払う必要はありません。署名・支払い前に、労働組合・弁護士・労働基準監督署など第三者への相談を検討してください。
Q6. 飲酒運転を起こしたが、始末書で許してもらえる?
飲酒運転、ひき逃げ、無免許運転、危険運転致死傷などは、就業規則で懲戒解雇相当と定めている会社がほとんどで、始末書1枚で収まる事案ではありません。本記事の例文を流用するのではなく、刑事事件・行政処分の弁護人や労務問題に詳しい弁護士に相談してください。
事実が整理できたら、テンプレートで素早く形にする
交通違反・交通事故の始末書は、書く要素が多く、書き始めると時間がかかります。事実関係(日時・場所・原因・損害)と再発防止策の方針が決まったら、フォーマットの体裁で悩むのではなく、テンプレートで型に流し込み、提出まで短時間で進めるのが結果的に最も「やばくない」進め方です。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








