受領書に収入印紙は必要?物品は不要・金銭は5万円以上で課税【種類別の早見】

受領書に収入印紙は必要?物品は不要・金銭は5万円以上で課税【種類別の早見】

結論:受け取ったものが「金銭・有価証券」かどうかで決まる

受領書に収入印紙が必要かどうかは、タイトルが「受領書」かどうかではなく、受け取ったものが「金銭・有価証券(小切手・手形など)」か、それとも「物品」かで決まります。印紙税の課税対象は「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に限られるため、物品を受け取った受領書(物品受領書)は金額にかかわらず非課税です。

一方、金銭を受け取った受領書は5万円以上で課税対象になります。まずは下の早見表で自分のケースを確認してください。

受領書の種類(受け取ったもの)印紙金額の基準
物品受領書(商品・部品・書類など)不要金額に関係なく非課税
金銭受領書・売上代金の受取書5万円以上で必要200円〜(金額に応じて増加)
返金・敷金・保証金などの受取書(売上代金以外)5万円以上で必要一律200円
個人が受け取る受領書(営業に関しない)不要金額に関係なく非課税
給与・賞与の受領書不要金額に関係なく非課税
電子交付した受領書(PDF・メール)不要紙でなければ課税されない
受領書の種類別・収入印紙の早見表

迷ったら、「お金をもらった証明なら印紙の対象になりうる/モノをもらった証明なら対象外」と覚えてください。

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物品受領書は金額に関係なく印紙不要

商品・部品・書類などの「モノ」を受け取った物品受領書は、いくらの物品でも収入印紙は不要です。印紙税が課税されるのは「金銭又は有価証券の受取書」だけで、物品の受取は金銭・有価証券の受取ではないため、第17号文書に該当しないからです(出典:国税庁タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書)。

たとえば100万円相当の精密機器を受け取って物品受領書を発行しても、印紙は貼りません。これは「納品書兼受領書」でも同じで、物品の受け取りだけを記載しているなら非課税です。

注意したいのは、物品受領書に「代金を領収しました」など金銭の受取を示す文言を加えると、領収書(第17号文書)とみなされ5万円以上で課税対象になる点です。物品の受け取りを証明したいだけなら、金銭受取の文言は入れないのが安全です。

物品受領書そのものの書き方・必須項目・テンプレートは、次の記事にまとめています。

物品受領書の書き方|受領書の必須項目・テンプレート・サイン・印紙・保管
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物品受領書の書き方|受領書の必須項目・テンプレート・サイン・印紙・保管

物品受領書(受領書)の書き方を、必須項目・個人/法人/シーン別のコピペテンプレート・サインと押印・印紙の要否・保管期間・領収書との違いまで一度に確認できる記事です。物品の受領書は収入印紙が不要な理由も、国税庁の一次情報をもとに解説します。

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金銭・売上代金の受取書は5万円以上で200円〜

現金・小切手・手形などで「お金」を受け取った受領書(金銭受領書)は、売上代金に係る受取書(第17号の1)に該当します。記載金額5万円未満は非課税、5万円以上で課税対象です。

税額は金額が大きくなるほど上がります。5万円以上100万円以下なら200円が起点で、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は600円…と段階的に増えていきます(出典:国税庁タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)/金額帯ごとの全額は国税庁 印紙税額一覧表(PDF))。

  • 5万円未満 — 非課税(印紙不要)
  • 5万円以上 100万円以下 — 200円
  • 100万円超 200万円以下 — 400円
  • 200万円超 300万円以下 — 600円
  • 300万円超 500万円以下 — 1,000円

500万円を超える場合や、金額帯ごとの全額一覧・但し書きの書き方・受領方法別の文例は、金銭受領書の記事にまとめています。

金銭受領書の書き方|個人・法人の文例とテンプレート(領収書との違い・印紙税も解説)
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金銭受領書(受取書)の書き方を個人・法人の両形式で解説。必須記載項目・領収書との違い・収入印紙の判断・書き換え可能な無料テンプレートと実用例文を網羅したガイドです。

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なお、領収書も同じ第17号文書です。「受領書」というタイトルでも、お金の受取を証明する中身なら領収書と同じルールで判定されます。タイトルで決まるわけではありません(出典:国税庁 受取書の課否判定のチェックポイント)。

返金・敷金・保証金など「売上代金以外」は一律200円

同じ金銭の受取でも、商品・サービスの対価ではない受取は売上代金以外の受取書(第17号の2)に分類されます。返金・敷金・保証金・借入金の返済・損害賠償金などが代表例です。

この区分は税額が金額で変わらず、5万円以上なら金額にかかわらず一律200円です。300万円の敷金でも1億円の保証金でも、印紙は200円で済みます。5万円未満ならこちらも非課税です。

返品・解約・過払い・二重請求などで返金を受け取った側が出す返金受領書は、まさにこの「売上代金以外」に当たります(5万円以上で一律200円・電子交付なら不要)。返金受領書の書き方・文例は次の記事を参照してください。

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個人や給与の受領書は金額にかかわらず非課税

金銭を受け取る受領書でも、「営業に関しない受取書」は金額に関係なく非課税です(出典:国税庁タックスアンサー No.7125 営業に関しない受取書)。会社員・公務員・主婦などが個人の立場で受け取る場合や、個人間のお金のやりとりがこれに当たります。

ここでいう「営業」は事業のことです。個人事業主が事業として受け取る場合は「営業」に該当し、5万円以上で課税対象になります。同じ個人でも、私的な受取(非課税)か事業の受取(課税対象)かで結論が変わる点に注意してください。

給与・賞与を現金で受け取った従業員が出す給与受領書も「営業に関しない受取書」として非課税です。手取り額がいくらであっても印紙は不要です。

給与受領書の書き方|現金手渡し用の文例とテンプレート(給与・賞与の受領サイン)
受領書

給与受領書の書き方|現金手渡し用の文例とテンプレート(給与・賞与の受領サイン)

給与・賞与を現金で受け取った従業員が勤務先に出す給与受領書の書き方を解説。手取り額・対象期間の記載、給与明細との違い、収入印紙が不要な理由、本人署名の意味、そのまま使える文例とテンプレートを掲載。

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個人が物品・金銭を受け取る場合の書き方は、個人向けの記事でまとめています。

受領書の書き方【個人向け】|個人間の物品・お金の受け取りに使える文例とテンプレート
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受領書の書き方【個人向け】|個人間の物品・お金の受け取りに使える文例とテンプレート

会社名のない個人が受領書を書くときの書き方を、物品・金銭の両方で解説。氏名と住所の書き方、認印で足りる理由、個人間の取引は金額を問わず収入印紙が不要な根拠、後日のトラブルを防ぐ受け取り内容の特定まで、コピーして使える文例つきで紹介します。

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電子交付(PDF・メール)の受領書は印紙不要

印紙税が課税されるのは「紙の文書」を作成した場合だけです。PDFをメールで送るなど電子データで交付した受領書は、課税文書(紙)には当たらず印紙不要です。金銭の受取を証明する内容でも、電子で渡せば印紙はかかりません。

国税庁も、PDF等を電子メールで送信した場合は印紙税の課税対象にならないと示しています(出典:国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い)。

5万円以上の金銭受領書を頻繁に発行するなら、PDFで交付するだけで印紙代をゼロにできます。ただし、電子で作ったものを印刷して相手に「紙で」渡すと課税文書になり得るため、最後まで電子のまま完結させるのがポイントです。

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5万円の判定は税抜?税込?

課税の境目になる「5万円」は、消費税額が区分して明記されていれば税抜金額で判定します。たとえば本体49,000円+消費税4,900円(合計53,900円)の受領書は、税抜49,000円なので非課税です。

逆に、消費税額を区分表示していないと税込金額で判定され、上の例なら53,900円として課税対象になってしまいます。境界に近い金額のときは、税抜金額と消費税額を別記しておくと損をしません。

5万円ちょうどは「5万円以上」に含まれ課税対象です(4万円台までが非課税)。判定額の数え方は領収書と同じ考え方なので、領収書側でも詳しく扱っています。

領収書の収入印紙との違い

領収書も受領書も、お金の受取を証明する部分は同じ第17号文書として同じルールで判定されます。違うのは「何の受取か」だけで、印紙の要否・税額の考え方は共通です。

つまり、物品の受け取りだけを書いた受領書は非課税/お金の受け取りを書いた書類は領収書と同じ扱いになります。貼り方(消印の方法)・貼り忘れたときの過怠税・カード払いの扱いなど、領収書の印紙まわりの細かい論点は次の記事にまとめています。

領収書の印紙税(収入印紙)とは?金額・貼り方・注意点を完全解説
領収書

領収書の印紙税(収入印紙)とは?金額・貼り方・注意点を完全解説

領収書に収入印紙は必要?5万円以上の領収書に貼る印紙税額の一覧、貼り方・消印の方法、不要なケース(カード払い・個人・電子発行)、貼り忘れた場合の過怠税まで、実務で必要な知識をまとめて解説します。

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よくある質問

Q. 物品受領書に収入印紙は要りますか?

不要です。印紙税の課税対象は「金銭又は有価証券の受取書」に限られ、物品の受け取りはこれに含まれないため、金額にかかわらず非課税です。ただし「代金を領収しました」のような金銭受取の文言を加えると、領収書とみなされて5万円以上で課税対象になります。

Q. 受領書はいくらから収入印紙が必要ですか?

金銭を受け取る受領書は、5万円以上で必要です。売上代金なら200円〜(金額に応じて増加)、返金・敷金など売上代金以外なら一律200円です。5万円未満はどちらも非課税で、判定額は消費税を区分表示していれば税抜で数えます。

Q. 個人が出す受領書にも印紙は必要ですか?

会社員や主婦などが個人の立場(営業に関しない取引)で受け取る場合は、金額にかかわらず非課税です。ただし個人事業主が事業として受け取る場合は「営業」に当たり、5万円以上で課税対象になります。

Q. クレジットカードで代金を受け取った場合、受領書に収入印紙は必要ですか?

クレジットカード払いは信用取引で、その場で金銭や有価証券を受け取るわけではありません。そのため受取書(受領書・領収書)に「クレジットカード利用」と明記すれば、5万円以上でも印紙税は非課税です(出典:国税庁 クレジット販売の場合の領収書)。ただしカード利用の旨の記載がないと課税対象として扱われ得るので、必ず明記してください。発行側(受け取る側)から見たカード払いの扱いは次の記事で詳しく解説しています。

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Q. PDFで送る受領書にも印紙は要りますか?

不要です。印紙税は紙の文書にかかる税金で、PDFをメールで送るなど電子データで交付したものは課税対象になりません。金額が大きい金銭受領書でも、電子で完結させれば印紙代はかかりません。

Q. 印紙は受領書を発行する側・受け取る側どちらが貼りますか?

課税文書を作成した人、つまり受領書を発行する側が貼って消印します(消印は、印鑑〔ゴム印でも可〕やボールペンによる署名で、印紙と書類にまたがるように印を付けます。出典:国税庁 印紙の消印の方法)。金銭受領書なら、お金を受け取って受領書を発行する側の負担です。

印紙の要否を意識せず受領書を作る

TEMPLEX の受領書テンプレートは、種類ごとに必要な欄をあらかじめ配置しています。金銭受領書・返金受領書は5万円以上で印紙税の目安が表示され、物品受領書・給与受領書は非課税なので、区分を迷わずに作成できます。

印紙のかからない物品の受領なら、品名・数量・状態を入力するだけの 物品受領書テンプレート が手軽です。お金を受け取った証明には、金額・但し書き・受領方法を入力できる 金銭受領書テンプレート をご利用ください。PDFで作ってそのままメール送付すれば、印紙代もかかりません。

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コラム著者・編集者

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