注文請書の日付の書き方|発行日・契約成立日・注文書との前後関係

注文請書の日付の書き方|発行日・契約成立日・注文書との前後関係

注文請書に書く日付は「承諾した日(発行日)」

注文請書に記載する日付は、注文を承諾して請書を発行した日(発行日)にするのが一般的です。注文請書は受注者が「そのご注文をお請けします」と意思表示する書類なので、その意思表示をした日を書く、と考えると迷いません。

どの日付を書くかを定めた法令や決まった様式があるわけではなく、商慣習として承諾日(発行日)を記載するのが定着しています。実務では、注文書を受け取って内容を確認し、社内で受注の判断をした日=発行日とするケースがほとんどです。

迷ったら「請書を作って相手に出す日」を書けば問題ありません。納期や着手日とは別物なので、それらは取引条件欄や備考に分けて書きます。

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注文書の日付との前後関係

注文請書の日付は、注文書(発注書)の日付と同じか、それより後になるのが自然です。注文書が「申込み」、注文請書が「承諾」にあたるため、承諾が申込みより前の日付になることは原則としてありえません。

民法上、契約は「申込み」と「承諾」が合致したときに成立します(民法第522条)。実務では、注文書を受け取った当日〜数日以内に注文請書を発行することが多く、注文書の発行日と同日、または数日後の日付になるのが一般的です。

注文書の日付と注文請書の日付の前後関係
注文書の日付と注文請書の日付の前後関係

なお、承諾の意思表示(注文請書)は相手に到達した時点で効力を生じます(民法第97条第1項・到達主義)。つまり、請書に書いた発行日と、契約が成立する日(請書が相手に届いた日)は厳密には一致しないこともありますが、請書に記載するのはあくまで承諾した日(発行日)で構いません。

請書を作った日と、実際に投函・送信する日がずれることもあります(金曜に作成して月曜に発送するなど)。この場合、厳密にはどちらでもよいのですが、実務上は書類を作成した日(発行日)を書くのが一般的です。納品書や請求書など他の書類の発行日と考え方をそろえやすいためです。

注文書と注文請書の役割や契約成立のタイミングをもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しています。

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遡って記載(バックデート)は避ける

「先月の日付で注文請書を出してほしい」と頼まれても、実際の承諾日と違う日付を意図的に書く(バックデート)のは避けてください。事実と異なる日付は、後から取引の経緯を確認するときに食い違いを生み、書類全体の信頼性を損ないます。

日付をずらすと困るのは、契約がいつ成立したかの記録がぶれる点です。先述のとおり契約成立は承諾の到達時が基準(民法第97条第1項)なので、発行日を実態と違う日に書いても契約成立の時期そのものは変わらず、辻褄が合わなくなるだけです。

印紙税の面でも注意が必要です。請負契約に該当する注文請書は、課税文書を「作成した時」に納税義務が成立するとされています(出典:国税庁「課税文書の作成時期及び作成者」)。日付を遡らせても、実際に請書を作成・交付した時点で納税義務が生じる事実は変わりません。

下請法(2026年1月施行の改正で「取適法」に改称)が適用される取引でも、日付の整合性は意識しておくと安全です。発注内容を記載した書面の交付義務や、支払期日(給付を受領した日から起算して60日以内)を守る義務がかかるのは、発注する側の委託事業者です(出典:公正取引委員会 下請法(取適法)の概要)。注文請書は受注者が出す書類なので、請書の日付そのものが規制の対象になるわけではありませんが、請書の発行日が注文書や実際のやり取りと食い違っていると、取引記録としての信頼性を損ないます。発注書側の日付や記録の扱いは、以下の記事で詳しく解説しています。

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実際の承諾が先月で、その事実をメールや注文書で確認できるなら、本来の承諾日を記載して後日発行するのは問題ありません。「事実どおりの日付で後から発行する」ことと「事実と違う日付を書く」ことは別物です。

クラウドサインなどの電子契約ツールで請書を取り交わす場合は、券面に書いた発行日と、システムに残る締結日時(タイムスタンプ)が大きくずれないようにすると安心です。電子契約では合意・署名のたびに日時が自動で記録されるため、券面の日付だけ実態と離れていると不自然な印象になります。作成した日付で速やかに取り交わせば、券面とタイムスタンプが自然にそろいます。

印紙税が必要になる条件や税額の一覧、PDF交付で印紙が不要になる仕組みは、以下の記事にまとめています。

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日付が未記入だとどうなる

日付が空欄の注文請書でも、承諾の意思が示されていれば契約自体が無効になるわけではありません。ただし実務上は、日付なしのままだと次のような支障が出ます。

  • いつ承諾したのかが書面から分からず、注文書との対応関係が曖昧になる
  • 後でトラブルになったとき、契約成立の時期を巡って「言った・言わない」になりやすい
  • 社内の経理・契約管理で、いつの取引かを特定できず処理が滞る
  • 請負契約の注文請書を紙で交付する場合、いつ作成した文書かが判然とせず管理しづらい

日付は、後から取引の流れを追うときの起点になる情報です。未記入のまま送ってしまうと、受け取った相手が確認のために問い合わせる手間も生じます。発行前に日付欄が埋まっているかを必ず確認しましょう。

受け取った注文請書の日付が空欄だったときは、自分で書き込まず、発行元(受注者)に記入または再発行を依頼するのが安全です。日付は作成者が記載するのが原則だからです。

TEMPLEX なら「請書発行日」が自動入力

TEMPLEX の注文請書テンプレートでは、日付欄(「請書発行日」)に当日の日付が最初から入力された状態で開きます。そのまま発行すれば承諾日(発行日)として記録でき、別の日付にしたい場合はカレンダーから選び直すだけです。

注文書(発注書)側のテンプレートでは日付欄が「発注日」「注文日」と分かれているため、申込みと承諾でどちらの日付かを取り違える心配もありません。発注者名・品名・金額などを入力すればPDFで出力でき、PDFをメールで送れば印紙税もかかりません

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TEMPLEX の注文請書テンプレート
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TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。

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