金銭受領書

金銭の受領を証明する書類です。個人・法人どちらの形式にも切り替えて発行できます。

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金銭の受領を証明する金銭受領書を、個人・法人の両形式に対応した無料テンプレートで作成・印刷できます。

金銭受領書とは?

金銭受領書とは、現金・振込・小切手など金銭を受領した側が、支払者に対して「確かに金銭を受け取った」ことを証明するために発行する書類です。領収書と似ていますが、金銭受領書は取引全般に加えて、貸付金の返済受領、立替金の精算、保証金・預り金の受領、謝礼金・報酬の受領など、売上取引以外の金銭授受を証明する目的でも広く使われます。法律上は領収書と同様に民法第486条に基づく受取証書としての性格を持ち、印紙税法上も売上代金でなくとも「売上代金以外の金銭の受取書」として扱われる場合があります。個人間の貸し借りや法人取引の証憑管理において、紛争予防・会計記録・税務証憑として重要な役割を果たします。

こんな時に金銭受領書が必要

  • 貸付金の返済を受け取ったときに、返済事実を証明して渡すとき
  • 立替金・仮払金を精算した際に、受領した事実を記録に残すとき
  • 保証金・敷金・預り金など一時的な金銭を受け取ったとき
  • 謝礼金・協賛金・見舞金など売上以外の金銭を受け取ったとき
  • 個人間の金銭授受で領収書ではなく受領証を求められたとき
  • 個人事業主・フリーランスが業務委託の報酬を受け取ったとき
  • 相続・贈与・分配金などの金銭受領事実を文書化するとき

金銭受領書の書き方のポイント

  1. 1

    発行者が個人か法人かを明確にする

    受領者が法人の場合は会社名・代表者または担当者名・住所・電話番号を記載し、社判を押します。個人の場合は氏名・住所・電話番号を記載し、認印または実印を押します。法人・個人で書式が混在すると信頼性が損なわれるため、どちらの形式で発行するかをあらかじめ決めて統一しましょう。

  2. 2

    金額は改ざん防止の書式で記載する

    金額の頭に「金」または「¥」を付け、末尾に「也」または「-」を添えることで、数字の書き足しを防げます。3桁ごとにカンマを入れ、「金¥500,000-也」「金五拾万円也」のように記載するのが慣例です。桁区切りと末尾記号の両方を揃えると改ざんリスクが下がります。

  3. 3

    但し書きで受領の目的を具体的に書く

    「〇〇代として」「貸付金の返済として」「令和○年○月分家賃として」など、何の金銭を受け取ったかを具体的に記載します。単に「金銭として」と書くと目的が不明瞭で、後日のトラブル時に証拠力が弱くなる可能性があります。

  4. 4

    受領方法(現金・振込・小切手等)を記載する

    現金で受け取ったのか、振込・小切手・電子マネーなどで受け取ったのかを記載すると、会計処理や税務調査での突き合わせが容易になります。特に振込の場合は振込日と銀行名を併記すると、入金記録との対応関係が明確になります。

  5. 5

    5万円以上は収入印紙が必要になる場合がある

    受領金額が5万円以上で、かつ印紙税法上の「金銭の受取書」に該当する場合、売上代金であれば第17号の1文書(200円〜)、売上代金以外であれば第17号の2文書(一律200円)として収入印紙の貼付と消印が必要になります。電子データで交付する金銭受領書には印紙税はかかりません。

  6. 6

    押印と控えの保管で証拠力を高める

    押印は法律上の必須要件ではありませんが、実務上は社判・代表者印・個人認印などを押すのが一般的です。発行者は控え(コピーまたは複写式の一枚)を必ず保管し、法人は原則7年、個人事業主は5年の保存義務を満たすようにしましょう。

金銭受領書についてよくある質問

Q.領収書と金銭受領書はどう違いますか?
A.どちらも金銭を受け取った事実を証明する書類ですが、領収書は主に商取引の売上代金の受領に使われるのに対し、金銭受領書は貸付金の返済、立替金の精算、預り金、謝礼金など、売上代金以外の金銭授受にも広く使われます。民法上は両者とも「受取証書」として同じ法的性格を持ち、印紙税法上の扱いもほぼ共通です。
Q.個人間の金銭授受でも金銭受領書は有効ですか?
A.はい、有効です。個人間の貸し借り、相続分の受け取り、贈与、立替金の精算などで金銭受領書を交わすと、後日の紛争を予防できます。個人が発行する場合は氏名・住所を記載し認印(可能なら実印)を押印、金額が大きい場合は実印と印鑑証明書を添える方法もあります。
Q.金銭受領書に印紙は必要ですか?
A.受領金額が5万円以上で「金銭の受取書」に該当する場合、印紙税法上の課税文書として収入印紙の貼付が必要です。売上代金の受領であれば第17号の1文書(5万円以上100万円以下は200円)、売上代金以外(貸付金返済・保証金・預り金等)であれば第17号の2文書(一律200円)が適用されます。電子発行した金銭受領書は課税されません。
Q.法人と個人で書式の違いはありますか?
A.法人は会社名・代表者名または担当者名・住所・電話・登録番号(インボイス登録時)を記載し社判を押します。個人は氏名・住所・電話を記載し認印を押します。記載項目は「タイトル・日付・宛名・金額・但し書き・発行者情報・押印」が共通ですが、法人の場合は会社の公的情報が加わる点が主な違いです。
Q.金銭受領書の保存期間はどれくらいですか?
A.法人は法人税法・会社法により原則7年間(欠損金繰越控除を受ける場合は10年)、個人事業主は所得税法により原則5年〜7年の保存義務があります。電子帳簿保存法の対象となる電子取引書類は、電子データのまま保存することが義務付けられています。
Q.金銭受領書を再発行してもらえますか?
A.再発行は発行者の任意で、法的な義務はありません。二重発行による不正利用を防ぐため、断られる場合もあります。再発行される場合は「再発行」と明記した上で発行日を改めて記載するのが一般的です。原本紛失時は銀行の振込明細・送金記録で代替できる場合もあります。
法令・実務上の補足

金銭受領書は民法第486条の受取証書としての性格を持ち、支払者から請求があれば発行が望まれます。印紙税法上、受領金額が5万円以上で売上代金であれば第17号の1文書、売上代金以外(貸付金返済・保証金・預り金・立替金精算など)であれば第17号の2文書として課税対象となり、収入印紙の貼付と消印が必要になります(電子交付は非課税)。保存期間は法人税法上原則7年、個人事業主は所得税法上原則5年〜7年です。電子データで授受した金銭受領書は電子帳簿保存法に基づき電子のまま保存する必要があります。

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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)

紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です

PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。

紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。

第17号の1文書(売上代金に係る受取書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円

第17号の2文書(売上代金以外の受取書)

貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。

※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。

※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

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