金銭受領書の書き方|個人・法人の文例とテンプレート(領収書との違い・印紙税も解説)

金銭受領書の書き方|個人・法人の文例とテンプレート(領収書との違い・印紙税も解説)

金銭受領書とは

金銭受領書とは、現金・振込・小切手などで「金銭を受け取った事実」を証明する書類です。受領書・受取書・金銭受取書とも呼ばれ、貸付金の返済、敷金・礼金の受領、給与の現金支給、個人間の立替金精算など、さまざまな場面で使われます。

金銭受領書には独自の法律上の発行義務はありませんが、受け取った・受け取っていないというトラブルを防ぐために、当事者間で1通残しておくのが安全です。商習慣に加え、民法第486条(受取証書の交付請求等)に基づき、弁済をした者から請求があれば、弁済を受領した者は受取証書を交付する義務があります。

以下のような場面で使われます。

  • 個人間の貸し借り — 友人・親族との金銭貸借の証拠
  • 敷金・礼金・家賃 — 大家から借主へ、または不動産管理会社から発行
  • 給与・報酬の現金支給 — 給与明細とは別に受領証として発行
  • 売掛金の現金回収 — 取引先からの集金時
  • 立替金の精算 — 経費を立て替えた相手から受け取る際
  • 委託契約の前金受領 — 個人事業主・フリーランスの前払金受領

本記事の例文はすべて「コピー」ボタンでそのまま貼り付けて使えます。氏名・金額・但し書き・日付などは適宜書き換えてご利用ください。

金銭受領書と領収書・受取書の違い

「金銭受領書」「領収書」「受取書」は、いずれも金銭の受け取りを証明する点で似ていますが、想定される取引や形式が異なります。

用途と表題の使い分け

  • 領収書 — 商品・サービスの「対価」として金銭を受け取った場合に発行(売買・サービス取引が前提)
  • 金銭受領書 — 売買以外の理由(貸付返済、立替精算、敷金、寄付など)で金銭を受け取った場合に発行
  • 受取書 — 領収書と金銭受領書の総称的な表現。法律上は「金銭又は有価証券の受取書」として印紙税法に登場
  • 受領書(物品) — 物品の受け取りを証明する書類で、金銭は含まない

印紙税の扱い(重要)

印紙税法上、金銭受領書も「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に該当し、課税文書になる可能性があります。タイトルが「金銭受領書」「受取書」「領収書」であっても、実質が金銭の受領を証明するものであれば、同じルールで判断されます。

  • 売上代金に関する受取書 — 5万円未満は非課税、5万円以上で課税
  • 売上代金以外(貸付金返済・敷金・保証金など) — 5万円以上で200円固定
  • 営業に関しないもの(個人間の貸借など) — 金額にかかわらず非課税
  • 電子データで発行する受領書 — 印紙不要

「営業に関しない」とは、サラリーマン・公務員・主婦の個人として受け取る場合を指します。個人事業主が事業として受け取る場合は「営業」に該当するため、5万円以上で課税対象になります。

金銭受領書に書くべき必須項目(9項目)

決まった様式はありませんが、以下の9項目を押さえておけば、どんな取引でも証拠書類として通用します。

  1. 表題 — 「金銭受領書」「受取書」「金銭受取書」など
  2. 発行日 — 受領した日付(西暦・和暦どちらでも可)
  3. 宛名 — 支払者の氏名または会社名(〇〇様 / 〇〇株式会社 御中)
  4. 受領金額 — 改ざん防止のため、頭に「金」または「¥」、末尾に「也」「※」「ー」を付ける
  5. 但し書き — 何の金銭か(例:商品代金として、貸付金の返済として)
  6. 受領方法 — 現金・振込・小切手・その他の区分
  7. 受領者の氏名・住所・連絡先 — 法人の場合は会社名と代表者・担当者
  8. 登録番号 — インボイス(適格簡易請求書)として扱う場合のみT+13桁
  9. 押印 — 認印・社印などで信用性を担保(必須ではないが慣行として推奨)
金銭受領書に書くべき必須項目(9項目)
金銭受領書に書くべき必須項目(9項目)

金額の改ざん防止テクニック

  • 頭に「金」または「¥」を付ける(例:金 50,000 円、¥50,000)
  • 3桁ごとにカンマを入れる(例:1,250,000)
  • 末尾に「也」「※」「ー」を付ける(例:金 50,000 円也)
  • 数字の前後にスペースを空けず、隙間を作らない
  • 万年筆・ボールペンなど消えない筆記具を使う
金額の改ざん防止テクニック
金額の改ざん防止テクニック

個人向け金銭受領書のテンプレート(4例)

個人間の貸し借り・立替精算・敷金など、個人が受領者となる場合の文例です。氏名と住所はフルネーム・正確な住所で記入し、できれば認印を押します。

基本形(個人間の現金受領)
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 様 下記のとおり、金銭を受領いたしました。 金 額:金 50,000 円也 但し書き:〇〇代金として 受領方法:現金 受領者 氏 名:〇〇 〇〇       印 住 所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 電 話:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
個人間の貸付金返済を受領したとき
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 様 下記のとおり、貸付金の返済として金銭を受領いたしました。 金 額:金 100,000 円也 但し書き:令和〇年〇月〇日付 金銭消費貸借の返済金として 受領方法:現金 本受領をもって、上記金銭消費貸借に関する債権債務はすべて消滅したことを確認します。 受領者 氏 名:〇〇 〇〇       印 住 所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
敷金・礼金を受領した(大家・個人オーナー)
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 様 下記のとおり、賃貸借契約に基づく金銭を受領いたしました。 金 額:金 200,000 円也 但し書き:〇〇マンション〇〇号室の敷金として 受領方法:銀行振込 受領者(貸主) 氏 名:〇〇 〇〇       印 住 所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
立替金の精算を受領したとき
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 様 下記のとおり、立替金の精算として金銭を受領いたしました。 金 額:金 12,800 円也 但し書き:令和〇年〇月〇日 〇〇購入代金の立替分として 受領方法:現金 受領者 氏 名:〇〇 〇〇       印

個人間(営業に関しない取引)であれば、金額にかかわらず収入印紙は不要です。ただし、個人事業主が事業として受け取る場合は5万円以上で200円の印紙が必要になります。

法人向け金銭受領書のテンプレート(3例)

法人が受領者となる場合は、会社名・代表者または担当者名・住所・電話番号を記載し、社印または角印を押します。

基本形(法人の現金受領)
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇 御中 下記のとおり、金銭を受領いたしました。 金 額:金 220,000 円也(うち消費税 20,000 円) 但し書き:〇〇納品分の代金として 受領方法:現金 受領者 会社名:株式会社〇〇 代表者:代表取締役 〇〇 〇〇      社印 住 所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 電 話:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
売掛金の集金時に発行する金銭受領書
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇 御中 下記のとおり、売掛金の入金として金銭を受領いたしました。 金 額:金 550,000 円也 但し書き:請求書番号〇〇-〇〇〇〇 に対する売掛金として 受領方法:現金(集金) 本受領をもって、上記請求書記載の債権はすべて消滅したものとします。 受領者 会社名:株式会社〇〇 担当者:〇〇部 〇〇 〇〇      社印 住 所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
前金・着手金を受領したとき
金銭受領書 発行日:令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇 御中 下記のとおり、契約に基づく前金を受領いたしました。 金 額:金 330,000 円也(うち消費税 30,000 円) 但し書き:令和〇年〇月〇日付業務委託契約に基づく着手金として 受領方法:銀行振込 納品物の検収完了後に残金〇〇〇,〇〇〇円のご入金をお願い申し上げます。 受領者 会社名:株式会社〇〇 担当者:〇〇部 〇〇 〇〇      社印 登録番号:T〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 住 所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

売上代金に関する金銭受領書(5万円以上)は印紙税の課税対象です。電子データ(PDF送付)として発行すれば印紙は不要なため、可能ならメール送付・PDF発行に切り替えるとコスト削減になります。

受領方法別の文例(現金・振込・小切手)

受領方法によって書き方が変わります。「受領方法」欄を明記することで、後から事実関係を確認しやすくなります。

現金受領(手渡し)の場合
受領方法:現金 受領場所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 株式会社〇〇 本社 上記場所において、現金にて受領いたしました。
銀行振込で受領した場合
受領方法:銀行振込 振込日:令和〇年〇月〇日 振込元:〇〇銀行 〇〇支店 普通 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 名義 振込先:〇〇銀行 〇〇支店 普通 〇〇〇〇〇〇〇 株式会社〇〇 名義 上記の通り、当社指定口座への入金をもって受領いたしました。
小切手で受領した場合
受領方法:小切手 小切手番号:〇〇〇〇〇〇 振出銀行:〇〇銀行 〇〇支店 振出日:令和〇年〇月〇日 上記小切手の引き受けをもって受領いたしました。 なお、小切手が不渡りとなった場合、本受領の効力は失われるものとします。

但し書きの書き方と具体例(10種類)

但し書きには「何の代金として」受け取ったかを具体的に書きます。「お品代」「代金として」だけでは曖昧で、後から税務上の証憑として認められないことがあります。

  • 商品代金 — 「〇〇(商品名)の代金として」
  • サービス対価 — 「〇〇(サービス名)の対価として」
  • 貸付返済 — 「令和〇年〇月〇日付 金銭消費貸借契約の返済金として」
  • 敷金 — 「〇〇マンション〇〇号室の敷金として」
  • 礼金 — 「〇〇マンション〇〇号室の礼金として」
  • 家賃 — 「〇〇マンション〇〇号室 〇月分の家賃として」
  • 前金・着手金 — 「令和〇年〇月〇日付業務委託契約の着手金として」
  • 立替金 — 「令和〇年〇月〇日 〇〇購入代金の立替分として」
  • 報酬・謝礼 — 「〇〇講演(令和〇年〇月〇日開催)の講演料として」
  • 見舞金・寄付金 — 「〇〇に対する見舞金として」「〇〇への寄付金として」

「お品代」だけでは経費精算の証拠として不十分とされる場合があります。商品名・サービス名・契約日・対象期間など、第三者が見て内容を特定できる情報を1つは入れましょう。

収入印紙の判断フロー

金銭受領書に印紙が必要かどうかは「受領金額」「営業に関するか」「売上代金か否か」の3点で判断します。判定基準は国税庁タックスアンサー No.7105印紙税額一覧表(PDF)が一次情報です。下記の金額は2026年4月時点のものです。

  1. 金額が5万円未満 → 印紙不要(売上代金・非売上問わず)
  2. 発行者が個人で、営業に関しない取引(個人間の貸借など) → 金額に関わらず印紙不要
  3. 電子データ(PDF・メール)で発行 → 印紙不要
  4. 売上代金で5万円以上 → 金額に応じて200円〜(印紙税額表参照)
  5. 売上代金以外で5万円以上(貸付返済・敷金など) → 一律200円

印紙税額表(売上代金の受取書)

  • 5万円未満 — 非課税
  • 5万円以上 100万円以下 — 200円
  • 100万円超 200万円以下 — 400円
  • 200万円超 300万円以下 — 600円
  • 300万円超 500万円以下 — 1,000円
  • 500万円超 1,000万円以下 — 2,000円
  • 1,000万円超 2,000万円以下 — 4,000円
  • 2,000万円超 3,000万円以下 — 6,000円
  • 3,000万円超 5,000万円以下 — 10,000円
  • 5,000万円超 1億円以下 — 20,000円
  • 1億円超 — 国税庁の印紙税額一覧表(PDF)を参照

5万円判定は税抜金額が基準です。ただし、消費税額が領収書上で明確に区分されていない場合は、税込金額で判定されてしまうため、税抜金額と消費税額を別記しておくのが安全です。

金銭受領書を紛失した・再発行を求められたとき

受領書は同一内容を二重に発行すると、二重請求や架空計上に悪用されるリスクがあります。再発行する場合は、紛失の経緯を確認し、原本である旨と再発行である旨を明記しましょう。

  • 再発行の理由を相手から確認する
  • 表題の下に「(再発行)」と明記する
  • 本文末尾に「本書は令和〇年〇月〇日付の金銭受領書の再発行であり、原本と内容に相違ありません」と記載
  • 原本は無効である旨を併記する場合もある
  • 再発行印(赤色など)を押すと識別しやすい
再発行用の文面追記例
(本書は令和〇年〇月〇日付の金銭受領書の再発行です。原本と内容に相違ありませんが、原本は無効とします。)

出典・参考資料(一次情報)

本記事の印紙税・受取証書交付義務に関する記述は、以下の一次情報を根拠としています。最新の税額や運用は変更される可能性があるため、実務では公的機関のページで都度ご確認ください。

・国税庁タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 — 第17号文書(売上代金/非売上代金)の課税区分と税額の根拠。

・国税庁 印紙税額一覧表(PDF・最新版) — 全文書(第1号〜第20号)の印紙税額をまとめたPDF。本記事の税額表はここを基準にしています。

・国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで — 第17号文書を含む後半部分の解説ページ。

・国税庁 受取書の課否判定のチェックポイント — 「金銭又は有価証券の受取書」に該当するか否かの判定例。タイトルが「受領書」でも実質で判定される根拠。

・e-Gov法令検索 民法第486条(受取証書の交付請求等) — 弁済者から請求があれば受領者は受取証書を交付しなければならない、という法的根拠。

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コラム著者・編集者

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