領収書の印紙税(収入印紙)とは?金額・貼り方・注意点を完全解説

領収書の印紙税(収入印紙)とは?金額・貼り方・注意点を完全解説

領収書に収入印紙は必要?

記載金額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼る義務があります。これは印紙税法で定められた国税の一種で、領収書は「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に分類されます。

ただし、すべての領収書に印紙が必要なわけではありません。5万円未満の領収書は非課税です。また、クレジットカード払いの領収書や、個人間の取引で発行する領収書なども印紙は不要です。NPO法人・公益法人・社会福祉法人などが発行する領収書も「営業に関しない受取書」として非課税です。

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個人の領収書に収入印紙は不要?「営業に関しない」の判断基準

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印紙税が非課税の団体一覧|NPO・公益法人は印紙不要?

この記事では領収書の印紙税の全体像を解説します。金額帯ごとの税額表は印紙代・金額一覧の記事、5万円前後の判定で迷う場合は5万円ルールの記事をご覧ください。

領収書に収入印紙が必要かどうかの判定フロー図
領収書に収入印紙が必要かどうかの判定フロー図

領収書に貼る収入印紙の金額早見表

領収書の記載金額に応じて、貼る収入印紙の金額が変わります。以下は売上代金の受取書(第17号の1文書)の税額です。

領収書の記載金額印紙税額
5万円未満非課税(印紙不要)
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下2万円
1億円超 2億円以下4万円
2億円超 3億円以下6万円
3億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下15万円
10億円超20万円
国税庁「印紙税額の一覧表」(第17号の1文書)に基づく

実務で最も多いのは5万円以上100万円以下の200円です。200円の収入印紙はコンビニでも購入できます。

なお、売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2文書)は、5万円未満が非課税、5万円以上は金額にかかわらず一律200円です(例:借入金、保証金、保険金の受取など)。

印紙税とは ── 領収書に課される国税

印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」を作成したときに課される国税です。領収書は印紙税法別表第一の「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に該当し、課税文書に分類されています。

納税方法は、文書に収入印紙を貼り付けて消印すること。所得税や法人税のように申告・振込で納めるのではなく、印紙を貼って消印する行為自体が納税です。

収入印紙を貼った領収書のイメージ
収入印紙を貼った領収書のイメージ

課税対象になる2つの条件

領収書に印紙税がかかるには、次の2つの条件を両方とも満たす必要があります。

  1. 「営業に関する」金銭の受取書であること ── 法人の取引はすべて「営業」に該当します。個人でも事業として反復継続して行う取引は「営業」です。一方、個人間の私的な取引は営業に該当せず非課税です。
  2. 記載金額が5万円以上であること ── 5万円未満の領収書は非課税です。この「5万円」は2014年4月に3万円から引き上げられたもので、古い資料では「3万円以上」と書かれている場合があるため注意してください。

収入印紙が不要なケース

以下のいずれかに該当する領収書には、収入印紙を貼る必要がありません。

記載金額が5万円未満

領収書に記載された受取金額が5万円未満であれば非課税です。なお、消費税額が区分記載されている場合は、税抜金額で判定できます。たとえば税込54,780円でも、「うち消費税4,980円」と明記されていれば税抜49,800円で判定されるため非課税です。

クレジットカード・電子決済

クレジットカード払いの領収書は、「クレジットカード利用」の旨が明記されていれば非課税です(国税庁質疑応答事例)。クレジットカードは「信用取引(後払い)」であり、領収書の交付時点では現金の受領がないためです。ただし、この記載がない場合は課税文書として扱われるため注意が必要です。

一方、デビットカード(J-Debit等)やチャージ式の電子マネーは即時決済であり、クレジットカードとは異なります。これらは現金受領と同等とみなされるため、5万円以上の紙の領収書を発行した場合は課税文書に該当し、収入印紙が必要です(国税庁質疑応答事例)。QRコード決済も、後払い方式であれば非課税となりますが、前払い(チャージ)方式や即時引落し方式は課税対象となるため、決済方式ごとに確認が必要です。

個人間の取引(営業に関しない受取書)

フリマでの不用品売却やマイホームの売却代金の受取書など、営業に関しない個人の受取書は非課税です(印紙税法別表第一 第17号文書 非課税物件欄)。ただし、個人事業主が事業として発行する領収書は「営業に関する」受取書に該当するため、印紙が必要です。

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個人の領収書に収入印紙は不要?「営業に関しない」の判断基準

電子的に発行した領収書

PDFやメールで送付する領収書は、紙の文書を「作成」していないため、金額にかかわらず印紙税は非課税です。電子帳簿保存法やインボイス制度の普及もあり、印紙代削減のためにクラウド会計・請求書システムを導入して電子発行に切り替える企業が増えています。ただし、PDFを印刷して手渡しすると課税文書の作成に該当します。

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収入印紙の貼り方と消印の基本

収入印紙は領収書の余白(一般的には右上や左下)に貼り付け、印紙と領収書にまたがるように消印(割印)します。消印は印紙の再使用を防ぐためのもので、印紙税法施行令第5条に基づく義務です。

消印(割印)の押し方
消印(割印)の押し方

消印に使える印鑑に制限はありません。実印・認印・シャチハタ(浸透印)・会社の角印のいずれでも有効です。ハンコがない場合は、ボールペンによる署名(氏名の自署)でも消印として認められます。ただし、単に斜線を引くだけでは消印とは認められません。

消印がないと「印紙税を納付していない」とみなされ、印紙の額面と同額の過怠税が課されます。印紙を貼ったら消印を忘れずに。

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貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)

収入印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます(印紙税法第20条)。たとえば200円の印紙を貼るべきだった場合、過怠税は600円です。

ただし、税務調査で指摘される前に自主的に税務署へ申し出た場合は、本来の税額の1.1倍に軽減されます(200円の場合は220円)。貼り忘れに気づいたら、早めに対処するのが得策です。

状況過怠税
貼り忘れ(税務調査で発覚)本来の税額の3倍
貼り忘れ(自主申告)本来の税額の1.1倍
消印忘れ印紙の額面と同額

なお、印紙がなくても領収書そのものの法的効力は失われません。印紙税の納付義務が残るだけで、領収書として相手に渡した事実は有効です。

過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費に算入できません。実務上いつ・どのように発覚するかの詳細は貼り忘れの記事で解説しています。

「5万円」は税込?税抜?

領収書に消費税額等が区分記載されている場合は、税抜金額で印紙税の課否を判定できます(国税庁通達「消費税法施行に伴う印紙税の取扱いについて」)。

たとえば「合計55,000円(うち消費税5,000円)」と記載されていれば、税抜50,000円で判定します。この場合、5万円以上なので200円の印紙が必要です。一方、「合計54,780円(うち消費税4,980円)」なら税抜49,800円となり、5万円未満なので非課税です。

消費税額の区分記載がない場合(「55,000円(税込)」のみなど)は、記載金額そのままの55,000円で判定されます。消費税額を明記するだけで印紙代を節約できるケースがあるため、領収書を発行する際は消費税額の記載を意識しましょう。

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2014年の改正 ── 非課税枠が3万円から5万円に

2014年(平成26年)4月1日の改正で、領収書の印紙税の非課税枠が「3万円未満」から「5万円未満」に引き上げられました(租税特別措置法の改正による)。これにより、3万円〜5万円未満の領収書は印紙不要になりました。

改正から10年以上経っていますが、インターネット上には旧基準(3万円以上で課税)の情報が残っていることがあります。「3万円以上で印紙が必要」と書かれている資料を見かけたら、2014年4月以降に作成された情報かどうかを確認してください。

よくある疑問

領収証と領収書で印紙の扱いは違う?

違いません。印紙税法は名称ではなく文書の内容で課税を判断します。「領収証」「レシート」「受領書」「お買上票」でも、金銭の受取事実を証明する書類であれば同じ扱いです。

5万円ちょうどの領収書は課税?非課税?

非課税枠は「5万円未満」なので、5万円ちょうどは課税対象です。200円の収入印紙が必要になります。

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5万円以上の領収書に収入印紙は必要?非課税ラインと判定ルール

印紙代は誰が負担する?

印紙税法第3条により、課税文書の作成者=領収書の発行者が納税義務者です。実務上、印紙代は領収書を発行する側の経費として処理されます。

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領収書の収入印紙代はどちらが負担する?発行者と受取人の義務

そもそもなぜ領収書に印紙が必要?

印紙税は、経済取引で作成される文書に課される税金です。1624年にオランダで生まれ、日本では1873年(明治6年)に導入されました。「電子化時代に紙文書だけ課税するのは不公平」という議論もありますが、現行法では紙の領収書に納税義務があります。

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コラム著者・編集者

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