クレジットカード払いで領収書はもらえる?|利用明細との違いと経費精算

クレジットカード払いで領収書はもらえる?|利用明細との違いと経費精算

クレカ払いで「領収書」は発行されるか

結論から言うと、クレジットカード払いの場合、店舗に領収書の発行義務はありません。理由はシンプルで、クレジットカード決済は「信用取引」だからです。購入者がカードで支払った時点では、店舗はまだ現金を受け取っておらず、後日カード会社から入金される仕組みです。領収書は「金銭を受け取った事実」を証明する書類(民法486条の受取証書)なので、金銭の受領がないクレカ払いでは、法律上の発行義務が生じません。

ただし、実務上は店舗が任意で領収書を発行してくれるケースも多くあります。飲食店やホテルなどでは「領収書をください」と依頼すれば、クレカ払いでも発行してもらえることがほとんどです。この場合の領収書は法律上の「受取証書」ではなく、取引内容を証明するための書類という位置づけになります。

店舗発行の領収書やレシートに「クレジットカード払い」「カード」と記載があるかを確認してください。この記載の有無が、後述する収入印紙の要否やインボイスの扱いに影響します。

カード利用明細は領収書の代わりになるか

カード会社から届く「利用明細書」は、領収書やインボイスの代わりにはなりません。利用明細はカード会社が発行する書類であり、商品やサービスを提供した店舗(売り手)が発行した書類ではないためです。

領収書・レシート・利用明細の違いを整理すると、次のようになります。

書類発行者経費精算での証拠力インボイスになるか
領収書(店舗発行)店舗◎ 最も強い○(記載要件を満たせば)
レシート(店舗発行)店舗◎ 領収書と同等○(記載要件を満たせば)
カード利用伝票(お客さま控え)店舗(カード端末経由)○ 補完資料として有効△(商品名の記載がないことが多い)
カード利用明細書カード会社○ 補完資料として有効× インボイスにはならない

経費精算の証拠として最も確実なのは、店舗が発行した領収書またはレシートです。カード利用明細は「いつ・どこで・いくら使ったか」の記録としては有用ですが、「何を買ったか」の情報が不足しがちです。明細だけでなく、店舗発行のレシートや領収書を必ずセットで保管しましょう。

領収書

領収書とレシートの違い|法的効力・税務・経費精算の使い分け

収入印紙は必要か ── クレカ払いの領収書は非課税

クレジットカード払いの領収書には、金額にかかわらず収入印紙は不要です。通常、5万円以上の領収書には収入印紙(印紙税)の貼付が必要ですが、クレカ払いは例外です。

印紙不要の根拠

印紙税法では、印紙税の課税対象となる領収書を「金銭又は有価証券の受取書」(第17号の1文書)と定めています。クレジットカード決済は信用取引であり、店舗が金銭を直接受領する事実がないため、たとえ書類の表題が「領収書」であっても、印紙税法上の課税文書には該当しません(国税庁「クレジット販売の場合の領収書」)。

「クレジットカード払い」の記載がないと印紙が必要になる

ただし、領収書に「クレジットカード利用」の旨が記載されていない場合、第三者から見て現金払いとの区別がつかないため、5万円以上なら収入印紙の貼付が必要になります。店舗でクレカ払いの領収書を発行してもらう際は、「クレジットカード払い」「カード」などの表記が入っているか確認してください。

現金とクレジットカードを併用して支払った場合は、現金分の金額が5万円以上であれば、その分に対して収入印紙が必要です。たとえば10万円の支払いのうち現金3万円・カード7万円なら、現金部分が5万円未満なので印紙は不要です。

店舗・場面別の対応パターン

クレカ払いで領収書やレシートがどう発行されるかは、利用場面によって異なります。場面ごとの対応を押さえておくと、経費精算で困りません。

実店舗(飲食店・小売店)

「領収書をください」と依頼すれば発行してもらえるケースがほとんどです。クレカ払いであることを記載した領収書に加え、カード利用伝票(お客さま控え)ももらえます。レシートにインボイスの登録番号が印字されていることも多いため、レシートも捨てずに保管してください。

ネット通販(Amazon・楽天 等)

Amazonでは注文履歴から「領収書/購入明細書」のPDFを発行できます。楽天市場は各ショップによって対応が異なり、購入履歴画面やショップへの問い合わせで発行してもらう形です。いずれもPDFや画面データは電子取引データに該当するため、電子帳簿保存法に則ってデータのまま保存します。

ホテル・旅館

チェックアウト時にフロントで領収書を依頼すれば、クレカ払いでも発行されます。宿泊明細(宿泊日・室料・飲食代の内訳)が記載されるため、経費精算で「宿泊費」と「飲食費」を分けて処理したい場合にも便利です。

交通系ICへのクレカチャージ

SuicaやPASMOへのクレジットカードチャージでは、チャージ自体の領収書は発行されないのが一般的です。モバイルSuicaの場合はアプリの利用明細から確認できますが、交通費として経費計上するには乗車区間や利用日がわかる履歴印字が必要です。駅の券売機で「利用履歴印字」を行い、保管してください。

ETCカード(高速道路)

ETCの利用証明書は「ETC利用照会サービス」のWebサイトから発行できます。ETC利用照会サービスで発行される利用証明書は、NEXCO各社等の道路事業者が適格請求書発行事業者として発行する適格簡易請求書に該当するため、インボイスとして仕入税額控除に使えます。

インボイス制度での扱い

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」または「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の保存が必要です。クレカ払いの場合に注意すべきポイントを整理します。

カード利用明細はインボイスにならない

カード会社が発行する利用明細書は、インボイスの要件を満たしません。インボイスは「課税資産の譲渡等を行った事業者」、つまり商品やサービスを提供した店舗が発行する必要があります。カード会社は決済を仲介しているだけで、取引の当事者ではないため、カード会社発行の明細ではインボイスにならないのです。

インボイスになるのは店舗発行のレシート・領収書

仕入税額控除に使えるのは、店舗が発行したレシートや領収書です。書類の名称が「レシート」でも「領収書」でも関係なく、以下のインボイスの記載事項を満たしていれば有効です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号(T+13桁)
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象品目はその旨を記載)
  • 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称(適格簡易請求書の場合は省略可)

スーパーやコンビニなどの小売業・飲食店・タクシーでは「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の交付が認められており、宛名の記載が不要です。レジから出るレシートに登録番号と税率区分が印字されていれば、それがそのまま簡易インボイスです。

クレカ払いでもらうレシートが簡易インボイスの要件を満たしているかは、登録番号(T+13桁)の記載があるかで簡単に確認できます。記載がない場合は、店舗が適格請求書発行事業者に登録していない(免税事業者の)可能性があります。

飲食店等で「領収書をください」と依頼すると手書きの領収書が発行されることがあります。インボイス登録済みの店舗であれば、手書き領収書にもスタンプや台紙で登録番号が記載されるのが一般的です。ただし、手書きの場合はレシートと違い記載項目を店員が手動で書くため、受け取ったらその場で登録番号と税率の記載があるか確認しておくと安心です。レジのレシートは必要事項が機械的に印字されるため、確認の手間がかかりません。

経費精算の具体的なフロー

クレジットカード払いの経費精算は、「購入した人(従業員)」と「経理担当者」の役割を分けて整理するとスムーズです。個人事業主の場合は両方を自分で行います。

ステップ1:購入者がその場で書類を確保する

クレカで支払った従業員(購入者)は、会計時に以下の書類を必ず受け取り、経費精算書に添付して経理に提出します。

  • 店舗発行のレシートまたは領収書 ── 最も重要な証拠書類。インボイスになる
  • カード利用伝票(お客さま控え) ── 補完資料として保管
  • ネット通販のPDF領収書・購入明細 ── ダウンロードして経理に提出(電子データのまま)

ステップ2:経理担当者がカード利用明細と突き合わせる

経理担当者は、月次のカード利用明細が届いたら、従業員から提出されたレシート・領収書と突き合わせて漏れや金額の相違がないか確認します。明細に載っているのにレシートがない場合は、購入者にネット通販の購入履歴から再発行してもらうか、店舗に問い合わせるよう依頼してください。

領収書

領収書をもらい忘れたら?|後日発行の依頼方法とメール例文

ステップ3:経理担当者が仕訳を切る

経理担当者は、原則としてカード利用日(購入日)に「未払金」で費用計上し、引き落とし日に「未払金」を消す二段階で仕訳します。

仕訳例 ── カード利用日(4月10日に備品5,500円を購入)
4/10 消耗品費 5,500 / 未払金 5,500
仕訳例 ── カード引き落とし日(5月27日に口座から引き落とし)
5/27 未払金 5,500 / 普通預金 5,500

少額・頻度が少ない場合は、引き落とし日にまとめて費用計上する簡便処理も認められています。ただし、決算月をまたぐ取引は期間帰属を正しく処理する必要があるため、期末付近のカード利用は利用日基準で計上してください。

ステップ4:経理担当者が書類を保管する

紙のレシート・領収書は原本を7年間保管するのが原則です(法人の場合。個人事業主の青色申告も7年、白色申告は5年)。スキャナ保存を導入している場合は、受領後速やかに(おおむね7営業日以内)スキャンするのが原則です。社内で事務処理規程を整備していれば最長約2か月+おおむね7営業日以内まで延長でき、期限内にスキャンすれば紙の原本は廃棄できます。

ネット通販のPDF領収書やメール受領の請求書は「電子取引データ」に該当し、2024年1月以降は電子データのまま保存することが義務です(電子帳簿保存法)。紙に印刷して保存する運用は認められなくなったため、検索要件(日付・金額・取引先で検索可能)を満たす形でデータ保存してください。

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コラム著者・編集者

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