領収書とレシートの違い|法的効力・税務・経費精算の使い分け

領収書とレシートは法的に何が違うのか
結論から言えば、領収書とレシートに法的効力の差はありません。どちらも民法第486条が定める「受取証書」に該当し、「代金を受け取った事実」を証明する書類です。税法上も両者は区別されておらず、国税庁は領収書もレシートも同じ「金銭の受取書」として扱っています。
一般的に「領収書」と「レシート」の違いとして挙げられるのは、書式の違いにすぎません。
| 領収書(手書き) | レシート(レジ発行) | |
|---|---|---|
| 宛名 | あり(「〇〇株式会社 様」など) | なし(記載されないことが多い) |
| 品目の明細 | 「お品代として」など簡略 | 商品名・単価・数量が自動印字 |
| 発行方法 | 手書きまたは印刷 | レジスターで自動発行 |
| 印紙税 | 5万円以上で収入印紙が必要 | 5万円以上で収入印紙が必要 |
つまり、宛名が書いてあるかどうかや、手書きか印字かという「見た目の形式」が違うだけで、「代金を受領した事実を証明する」という法的な機能は完全に同じです。領収書のほうがレシートより「格が上」ということはありません。
レシートに「領収書」と印字されている場合の扱い
コンビニやスーパーのレシートの用紙に「領収書」と印字されているケースがあります。この場合、そのレシートは領収書そのものとして有効です。わざわざ別に手書きの領収書を発行してもらう必要はありません。
重要なのは書類の「タイトル」ではなく、必要な記載事項が揃っているかどうかです。消費税法上、証拠書類として求められる記載事項は以下のとおりです。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容(品目)
- 金額(税率ごとの区分がある場合はその内訳)
- 書類の交付を受ける者の氏名または名称(宛名)── ただし下記のとおり省略できる場合あり
小売業・飲食店・タクシーなど不特定多数の顧客と取引する業種では、5番目の宛名の記載が不要です(適格簡易請求書)。コンビニやスーパーのレシートは大半がこれに該当するため、宛名なしでも他の項目が揃っていれば仕入税額控除の要件を満たします。
経費精算ではどちらを使うべきか
税法上はどちらでも問題ないため、経費精算で領収書とレシートのどちらを提出するかは社内ルール次第です。ただし、実務的にはレシートのほうが優れている場面が少なくありません。
レシートのほうが経理に好まれるケース
- 品名・単価・数量が自動で印字されるため、「何を買ったか」が一目でわかる
- 手書き領収書の「お品代として」より情報量が多く、勘定科目の判断がしやすい
- 改ざんされにくい(レジから自動印字されるため手書きより信頼性が高い)
税務調査でも、品目が詳細に印字されたレシートは証拠書類としての信頼性が高いとされています。手書き領収書は改ざんが容易なため調査官に注目されやすく、但し書きが「お品代」だけでは事業との関連性を証明しにくい場面があります。何を購入したかが明確なレシートのほうが、経費の妥当性を示しやすいのです。
手書き領収書が必要になるケース
- 社内規程で「宛名入りの領収書」が必須と定められている場合
- 取引先への支払いなど、社名入りの証憑が求められる場合
- 5万円以上の取引で、収入印紙の貼付を確認したい場合
近年は「レシートでOK」とする企業が増えています。自社の経費精算規程を確認し、レシートが認められるなら、むしろ品目明細が印字されたレシートのほうが経理処理はスムーズです。
インボイス制度での違い ── 適格請求書と適格簡易請求書
2023年10月に始まったインボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書」または「適格簡易請求書」の保存が必要です。領収書とレシートは、このどちらに該当するかで記載事項が変わります。
| 適格請求書 | 適格簡易請求書 | |
|---|---|---|
| 宛名(交付を受ける者の氏名・名称) | 必須 | 不要 |
| 適用税率 | 必須 | 「適用税率」または「消費税額等」のいずれか |
| 消費税額等 | 必須 | 「適用税率」または「消費税額等」のいずれか |
| 主な該当書類 | 手書き領収書(宛名あり) | レシート・レジ発行の領収書 |
適格簡易請求書を発行できるのは、小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数向けに限る)など、不特定多数の顧客と取引する業種に限られます。これらの業種から受け取ったレシートは、登録番号(T+13桁)が印字されていれば適格簡易請求書として仕入税額控除に使えます。
登録番号が印字されていないレシートは、免税事業者からの仕入れとして扱われ、仕入税額控除の対象外になります。レシートを受け取ったら「T+13桁」の番号があるか確認する習慣をつけましょう。
領収書とレシートを両方渡してしまったら
会計時に領収書を発行したのにレシートも一緒に渡してしまった、というケースは店舗の現場でよく起きます。最大のリスクは経費の二重計上です。受け取った側が領収書とレシートの両方で経費精算を行うと、同一の取引が2回計上されてしまいます。
発行側(店舗)のリスク
二重発行は、受け取った側の不正な経費計上に加担したと見なされるおそれがあります。税務調査で追及される可能性もあるため、領収書を発行するときはレシートを回収するのが原則です。
受け取った側の対処法
- どちらか一方だけを経費精算に使い、もう一方は破棄する(または発行元に返却する)
- すでに両方で精算してしまった場合は、速やかに経理部門に申告して片方を取り消す
- 今後は「領収書をもらったらレシートは返す」を徹底する
意図的な二重計上は脱税行為にあたり、重加算税の対象になります。うっかりミスであっても、気づいた時点ですぐに修正すれば重いペナルティは避けられます。放置しないことが大切です。
レシートで経費精算するときの注意点
レシートを経費精算に使う場合、いくつか気をつけたいポイントがあります。
感熱紙の劣化対策
レシートの多くは感熱紙に印字されており、高温・多湿・光・摩擦で文字が薄くなり、早ければ数か月で読めなくなることがあります。法人税法では帳簿書類の保存期間は原則7年間のため、感熱紙のまま保管するのはリスクがあります。
- 受け取ったらすぐにスマートフォンやスキャナーでデータ化する
- 光の当たらない場所に保管し、クリアファイルなどで他の書類と重ならないようにする
- ハンドクリームや油分が付いた手で触らない(化学反応で印字が消える原因になる)
- 電子帳簿保存法に対応した方法でスキャン保存すれば、原本の廃棄も可能
宛名なしレシートの扱い
レシートには宛名が印字されないのが一般的です。消費税法上、小売業・飲食店など不特定多数を相手にする業種から受け取るレシートは宛名なしでも仕入税額控除の要件を満たします。ただし、社内規程で「宛名必須」と定められている場合は、別途手書き領収書を発行してもらう必要があります。
私的な買い物が混ざっている場合
1枚のレシートに業務用と私的な購入品が混在している場合は、業務に関係する品目のみを経費として申請します。レシートに蛍光ペンなどで該当品目にマークを付け、経理担当者に分かるようにしておくとスムーズです。
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コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








