領収書

代金の受け取りを証明する書類です。

お気に入り登録
入力フォーム
宛名(〇〇様)
品名・摘要数量単位単価税率金額
登録番号(T-xxxxxxxxxxxxx)
印影
印影
未設定

印鑑・印影の画像をアップロードしてください。
全テンプレート共通で使用されます。

サイズ
20mm

インボイス対応の領収書を、無料テンプレートで今すぐ作成・印刷できます。

領収書とは?

領収書とは、商品やサービスの代金を受け取った側が、支払者に対して「確かに金銭を受領した」ことを証明するために発行する書類です。民法上、代金支払者は受取証書(領収書)の交付を請求できる権利を持つため、求められた場合は発行する義務があります。経費精算や確定申告の根拠資料として使われるほか、二重請求を防ぐ証憑としても重要な役割を果たします。2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応する場合は、登録番号や税率区分などを記載した「適格簡易請求書」として発行する必要があります。個人事業主から中小企業まで、現金取引はもちろんクレジットカード・振込・電子マネー決済でも広く発行されています。

こんな時に領収書が必要

  • 店舗で現金・カード決済を受けた際に顧客へ代金受領の証明を渡すとき
  • 取引先から入金があり、支払いを確認した事実を残したいとき
  • 個人事業主が報酬を受け取った際に支払者へ発行するとき
  • 経費精算の根拠資料として従業員や取引先に交付するとき
  • インボイス登録事業者として仕入税額控除の要件を満たす書類を発行するとき
  • 印紙税の課税対象となる5万円以上の現金受領を証明するとき
  • 紛失・再発行依頼に応じて過去の受領事実を改めて証明するとき

領収書の書き方のポイント

  1. 1

    宛名は正式名称で「上様」は避ける

    宛名欄には支払者の会社名や氏名を省略せず正式名称で記入します。「上様」は税務上有効と認められないケースがあり、特にインボイス制度では交付先の事業者名記載が必要になるため、できる限り略さず記入しましょう。

  2. 2

    金額は改ざん防止の書式で記載する

    金額の頭に「¥」または「金」を付け、末尾に「-」または「也」を添えることで、数字の書き足しを防げます。3桁ごとにカンマを入れ、「¥100,000-」「金壱拾万円也」のように記載するのが一般的です。

  3. 3

    但し書きは具体的に書く

    「お品代として」ではなく「書籍代として」「会議費用として」など取引内容が分かる記載にします。インボイスの場合は軽減税率対象品目が含まれるかどうかも判別できる内容が求められます。

  4. 4

    インボイス対応では登録番号と税率区分を明記

    適格簡易請求書として発行する場合は、発行事業者の氏名・登録番号(T+13桁)、取引年月日、取引内容(軽減税率対象である旨)、税率ごとに区分した税込または税抜対価の額、適用税率または消費税額等を記載します。

  5. 5

    5万円以上は収入印紙を貼付して消印

    税抜5万円以上の売上代金領収書は印紙税の課税対象です。5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円など金額階層に応じた収入印紙を貼り、印紙と用紙にまたがるように消印(割印)を押します。

  6. 6

    発行者情報と押印で信頼性を高める

    発行者欄には自社名・住所・電話番号を記載し、社判または代表者印を押します。押印は法的必須ではありませんが、実務上は信頼性を担保するために押すのが一般的です。控えを残すため複写式にするのも有効です。

領収書についてよくある質問

Q.領収書に収入印紙はいくらから必要ですか?
A.税抜金額で5万円以上の売上代金領収書から必要です。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は600円と階段状に増えていきます。消費税額が区分記載されていれば、税抜で判定できます。クレジットカード決済やPDFなど電子交付の領収書には印紙は不要です。
Q.インボイス制度で領収書の書き方はどう変わりますか?
A.適格請求書発行事業者として発行する場合、従来の記載事項に加えて「登録番号(T+13桁)」「税率ごとに区分した対価の額」「適用税率または消費税額等」を記載する必要があります。不特定多数を相手にする小売業などは、宛名を省略できる「適格簡易請求書」として発行することが可能です。
Q.領収書の保存期間はどれくらいですか?
A.法人は原則7年間、青色申告の個人事業主も7年間(前々年の所得が300万円以下なら5年)の保存義務があります。インボイス制度下では、仕入税額控除を受けるために買い手側も交付を受けた領収書を7年間保存する必要があります。電子帳簿保存法により電子交付したものは電子データのまま保存します。
Q.領収書とレシートはどちらが有効ですか?
A.どちらも支払いの証憑として有効です。必要事項(発行者、日付、金額、取引内容)がレシートに印字されていれば、経費精算や税務上の証明に使えます。インボイス制度でも、必要事項を満たしたレシートは適格簡易請求書として扱われます。手書き領収書でなければならないルールはありません。
Q.領収書を紛失した場合、再発行できますか?
A.再発行は発行者の任意であり義務ではありません。二重発行による不正防止のため、再発行を断る事業者も多くあります。代わりに「支払証明書」の発行やクレジットカード明細・銀行振込明細を控えとして扱ってもらえる場合があります。再発行される場合は「再発行」と明記するのが一般的です。
Q.電子領収書(PDF)は印紙税がかかりますか?
A.メール送付やダウンロード形式で電子的に交付する領収書には、印紙税は課税されません。印紙税は紙の文書に対する課税であり、電子データのまま交付すれば5万円以上でも印紙不要です。ただし受領側で印刷しても、それは電子文書の複製にすぎず課税対象にはなりません。
法令・実務上の補足

領収書は民法第486条により支払者から請求があれば発行義務があります。印紙税法上、税抜5万円以上の売上代金受取書は第17号文書として課税対象となり、金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です(電子交付の領収書は非課税)。インボイス制度下(2023年10月〜)では、適格請求書発行事業者が発行する領収書に登録番号・税率区分等の記載が求められます。保存期間は法人税法上原則7年、電子データで授受したものは電子帳簿保存法に基づき電子のまま保存します。

領収書に関連するキーワード

  • 領収書
  • 領収書 書き方
  • 領収書 テンプレート
  • 領収書 インボイス
  • 領収書 印紙
  • 収入印紙
  • 適格簡易請求書
  • インボイス 登録番号
  • 但し書き
  • 上様
  • 領収書 保存期間
  • 電子帳簿保存法
  • 領収書 再発行
  • レシート 領収書 違い
  • 領収証

他の書類もお探しですか?テンプレート一覧を見る

参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)

紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です

PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。

紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。

第17号の1文書(売上代金に係る受取書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円

第17号の2文書(売上代金以外の受取書)

貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。

※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。

※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

領収書に関連する記事

記事一覧を見る