5万円以上の領収書に収入印紙は必要?非課税ラインと判定ルール

5万円以上の領収書には200円の収入印紙が必要
領収書に収入印紙が必要になるのは、記載金額が5万円以上の場合です(印紙税法別表第一 第17号文書 非課税物件欄)。5万円未満であれば非課税で印紙は不要、5万円以上100万円以下なら200円の収入印紙を貼る義務があります。非課税の条件は「5万円未満」なので、5万円ちょうどは課税対象(200円の印紙が必要)です。
100万円超・200万円超など金額帯ごとの全税額は印紙代・金額一覧の記事をご覧ください。
「5万円」は税込?税抜?判定ルール
領収書に消費税額が区分記載されている場合は、税抜金額で印紙税の課否を判定できます(国税庁通達「消費税法施行に伴う印紙税の取扱いについて」)。消費税額の区分記載がない場合は、記載金額(税込金額)がそのまま判定基準になります。
税抜判定が適用される書き方(OK例)
- 「55,000円(うち消費税5,000円)」→ 税抜50,000円で判定 → 5万円以上のため課税(200円)
- 「54,780円(うち消費税4,980円)」→ 税抜49,800円で判定 → 5万円未満のため非課税
- 「55,000円(税率10%)」→ 税率から消費税額を算出できる → 税抜判定OK
税抜判定が適用されない書き方(NG例)
- 「55,000円(税込)」→ 税額が不明 → 55,000円で判定(課税)
- 「55,000円」のみ → 区分記載なし → 55,000円で判定(課税)
- 「55,000円(消費税含む)」→ 税額が不明 → 55,000円で判定(課税)
消費税額を区分記載するだけで印紙代が変わるケースがあります。たとえば税込54,780円の領収書は、「うち消費税4,980円」と書くだけで非課税になります。領収書発行時の記載ルールとして覚えておく価値があります。
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領収書の印紙は税抜き金額で判定できる?税込・税抜の正しいルール
5万円ちょうどの領収書はどうなる?
非課税の条件は「5万円未満」です。5万円ちょうど(=5万円以上)は課税対象で、200円の収入印紙が必要になります。49,999円なら非課税、50,000円なら課税 ── たった1円の差で印紙の要否が分かれるポイントです。
消費税の区分記載を活用すれば、税込5万円台でも非課税にできるケースがあります。たとえば税込54,780円でも、「うち消費税4,980円」と明記すれば税抜49,800円で判定されるため非課税です。
2014年の改正で3万円から5万円に引き上げ
平成26年(2014年)4月1日の改正で、領収書の印紙税の非課税枠が「3万円未満」から「5万円未満」に拡大されました。これにより、3万円〜5万円未満の領収書は収入印紙が不要になりました。
改正から10年以上が経過していますが、インターネット上には旧基準の情報が残っていることがあります。「3万円以上で印紙が必要」と書かれていたら、2014年4月より前に作成された古い情報です。現行ルールは「5万円以上」ですので注意してください。
5万円以上の金額帯別・必要な印紙代
5万円以上の売上代金の領収書は、金額帯によって印紙税額が段階的に上がります。以下は実務で多い金額帯をまとめた表です。
| 領収書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
100万円を超えると400円に上がります。実務で最も多い5万円〜100万円の範囲は200円で済みますが、高額取引では印紙代も大きくなります。
※上記の表は「売上代金に係る受取書(第17号の1文書)」の税額です。借入金の返済・保証金・損害賠償金など「売上代金以外の受取書(第17号の2文書)」の場合は、5万円以上であれば金額にかかわらず一律200円です。
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5万円以上でも印紙が不要なケース
記載金額が5万円以上であっても、以下のケースでは収入印紙を貼る必要がありません。
- クレジットカード払い(後払い型)の旨が明記されている領収書 ── クレジットカード払いは「信用取引」であり、領収書の交付時に金銭の受領が発生しないため非課税です。ただし「クレジットカード利用」等の記載がない場合は課税文書として扱われます。
- 注意:デビットカード・即時決済型の電子マネー・QRコード決済は扱いが異なります。デビットカード(J-Debitなど)は即時に口座から引き落とされるため、税務上は現金受領と同等とみなされ課税対象です。QRコード決済も決済方式が後払い型でなければ課税対象になりえます(国税庁質疑応答事例19-08・19-50)。「キャッシュレス決済=非課税」ではない点に注意してください。
- 営業に関しない受取書 ── 個人間の私的な取引(フリマの不用品売却、マイホームの売却代金など)で発行する領収書は非課税です。
- 電子的に発行した領収書 ── PDFやメールで送付する領収書は、紙の文書を「作成」していないため金額にかかわらず印紙税は非課税です。
- 営業に関しない法人が発行する領収書 ── 公益法人やNPO法人など「営業に関しない」とされる法人が作成する受取書は非課税です。
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コラム著者・編集者
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