領収書をもらい忘れたら?|後日発行の依頼方法とメール例文

もらい忘れに気づいたら ── まず発行元に連絡する
領収書をもらい忘れたことに気づいたら、できるだけ早く支払先(店舗・取引先)に連絡して後日発行を依頼してください。時間が経つほど相手側の売上記録との照合が難しくなり、発行を断られるリスクが上がります。
民法486条は「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定めており、代金を支払った側には領収書の発行を求める法的な権利があります。条文上は弁済と同時の交付が原則ですが、実務上は後日の発行依頼にも応じてもらえるケースが大半です。支払いの事実を証明できる資料(レシート・振込明細など)を添えて依頼すれば、発行側も取引を確認しやすくなります。
連絡の際には、取引日・金額・支払い方法がわかる資料(クレジットカード明細、銀行振込の控え、レシートなど)を手元に用意しておくと、相手が売上記録と照合しやすくなりスムーズです。
後日発行の依頼方法 ── 電話
店舗や小規模な取引先に依頼する場合は、電話がもっとも早く確実です。以下のトーク例を参考にしてください。
- 取引日・金額・支払い方法を先に伝えると、相手が売上記録を確認しやすい
- 宛名・但し書きの希望があれば電話の段階で伝えておく
- 郵送が必要な場合は送付先をメールで送ると伝達ミスを防げる
もらい忘れは「再発行」ではなく「未発行分の後日発行(初回発行)」です。店舗や企業は不正防止のため再発行を断るケースが多いですが、後日発行はまだ一度も発行されていない領収書を出してもらう手続きなので、依頼時に「当日もらっていないため初めての発行になります」と伝えると、スムーズに対応してもらえます。
領収書
領収書の再発行|義務の有無・期限・手順と断られたときの対処法
後日発行の依頼方法 ── メール
法人間の取引や、電話では担当者につながりにくい場合はメールで依頼するのが確実です。依頼メールでは「取引日」「金額」「支払い方法」「宛名・但し書きの希望」「送付方法」を漏れなく記載してください。
支払いの証拠となる書類(振込明細のスクリーンショット、レシートの写しなど)をメールに添付しておくと、相手が売上記録と照合しやすくなり、対応がスムーズになります。
郵送での送付をお願いする場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封して送るのがマナーです。もらい忘れはこちら側の落ち度なので、送料や封入の手間を相手に負担させないよう配慮しましょう。「PDFデータでのご送付でも構いません」と一言添えると、相手の負担がさらに軽くなります。
後日発行される領収書の日付はいつになる?
後日発行であっても、領収書に記載される日付は「実際にお金を支払った日」が原則です。領収書は金銭の授受があった事実を証明する書類なので、発行依頼をした日や領収書を受け取った日ではなく、支払いが行われた日を記載するのが正しい扱いです。
たとえば5月10日に支払いをして5月25日に領収書の発行を依頼した場合、領収書の日付は「5月10日」になります。発行日と支払日が異なる場合は、備考欄に「○月○日発行」と但し書きを添えてもらうと、経理処理で日付のズレを説明しやすくなります。
依頼時に「日付は支払日(○月○日)でお願いします」と明確に伝えておくと、発行日で記載されてしまうトラブルを防げます。
領収書
領収書の日付ルール|いつの日付を書く?訂正・日付なし・遡り発行の対処法
現金や銀行振込で5万円以上(税抜)を支払った場合、後日発行の領収書にも収入印紙の貼付が必要です。印紙税は課税文書を作成した側(=発行者)が負担するのが原則なので、依頼者が印紙代を別途支払う必要は基本的にありません。なお、クレジットカード決済は金銭の直接授受に該当しないため、領収書に「クレジットカード払い」と明記されていれば印紙は不要です。
依頼しても断られた場合の代替手段
店舗や取引先の事情で後日発行を断られるケースもあります。その場合でも、支払いの事実を証明できる書類があれば経費精算は可能です。以下の代替手段を検討してください。
レシートで代用する
レシートに「取引日時」「金額」「商品・サービスの内容」「店舗名」が記載されていれば、税務上は領収書と同等の証拠力があります。インボイス対応のレシート(適格簡易請求書)であれば、仕入税額控除の要件も満たせます。手元にレシートが残っている場合は、まずレシートで対応できないか社内の経理担当に確認しましょう。
領収書
領収書とレシートの違い|法的効力・税務・経費精算の使い分け
出金伝票を作成する
領収書もレシートもない場合は、自社で出金伝票を作成して経費計上する方法があります。出金伝票には以下の4項目を記入します。
- 日付 ── お金を支払った日
- 支払い先 ── 店舗名・取引先名
- 取引内容 ── 何のための支払いか(「打合せ飲食代」「タクシー代」など)
- 金額 ── 実際に支払った金額
出金伝票は自社作成の書類なので、多用しすぎると税務調査で不正を疑われる可能性があります。クレジットカード明細やメールの注文確認など、客観的な裏付け資料をできるだけ添付しておきましょう。
クレジットカード明細・振込明細を使う
クレジットカードの利用明細や銀行振込の振込明細書は、カード会社・銀行という第三者が発行するため信頼性が高く、領収書の代替として認められやすい書類です。現金支払いでなければ、まずこれらの明細で対応できないか確認しましょう。
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クレジットカード払いで領収書はもらえる?|利用明細との違いと経費精算
もらい忘れを防ぐ仕組みづくり
後日発行の手間を考えると、「もらい忘れ自体をなくす仕組み」を日頃から整えておくのが最善策です。
- 支払い直後のチェック習慣 ── 会計時に「領収書をお願いします」と声をかけることを定型化する。スマホのリマインダーやメモアプリに「領収書」と登録しておくのも有効
- クレジットカード・電子決済を活用する ── カード明細が自動的に残るため、万が一領収書をもらい忘れても明細で経費精算できるケースが多い
- レシートは必ず受け取って保管する ── 領収書を発行してもらわなかった場合でも、レシートがあれば証拠として使える。財布の中で埋もれないよう専用ポケットやファイルを用意する
- 接待・会食は幹事が領収書の受領を担当する ── 複数名での食事は「誰がもらうか」を曖昧にしない。幹事が支払いと同時に領収書を受け取る役割を持つ
特に月末や決算期直前はもらい忘れが発覚しやすいタイミングです。経費精算の締め日を意識して、支払い後すぐに領収書を受け取る習慣を身につけましょう。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
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