手書き領収書の書き方|個人・インボイス対応・但し書き15例と印紙の貼り方

手書き領収書とは
手書き領収書とは、市販の複写式(2枚綴り)または白紙の用紙に、ボールペンや万年筆で記入して発行する領収書です。レジから自動発行されるレシートや、PCで印刷する領収書とは違い、その場で1枚ずつ発行できるため、訪問集金・現金商売・個人事業主の少額取引などで今も広く使われています。
「手書きだから簡略でいい」というわけではありません。税務上の証憑(しょうひょう)として扱われる以上、必須項目・金額の改ざん防止・印紙税・インボイス対応など、満たすべきルールはPC作成の領収書と同じです。本記事では、初めて手書き領収書を発行する方でも迷わないよう、書き順とチェックポイントをまとめました。
本記事の例文・但し書きはすべて「コピー」ボタンでそのまま使えます。日付・金額・宛名・品目を書き換えるだけで、現場で使える文面が完成します。
領収書は手書きでもOKなのか?
結論として、手書きの領収書も税務上・法的に有効です。レジ印字のレシートやPCで作成・印刷した領収書と同じ効力があり、必須項目さえ漏れなく書かれていれば、経費精算の証憑として問題なく扱えます。
- 発行形態(手書き/印字/PDF)による効力の差はない — 国税庁・税務署も同じ基準で判断
- 市販の領収書用紙には必須項目の記入欄が用意されているため、漏れにくい
- 押印は法律上必須ではないが、信頼性を高めるため認印・社印を押すのが慣習
- 金額が5万円以上の場合は、手書きでも収入印紙+割印が必須
手書きの領収書はインボイス(適格簡易請求書)になる?
こちらも結論はYESです。手書きの領収書でも、国税庁の公式Q&A(手書きの領収書による適格簡易請求書の交付)で明示されているとおり、必要な記載事項を満たせば「適格簡易請求書(インボイス)」として有効に交付できます。
- 発行者の氏名/名称と登録番号(T+13桁)が記載されていること
- 取引年月日と取引内容が書かれていること
- 税率ごとに区分した合計金額と、消費税額または適用税率のどちらかが記載されていること
- 適格簡易請求書として認められる業種(小売・飲食・タクシー等)であれば宛名なしでも可
ただし、そもそもの要件を満たさない免税事業者は登録番号を記載できないため、手書きでもインボイスとしては交付できません。詳しい記載例とサンプルは本記事の「インボイス(適格簡易請求書)対応の書き方」セクションをご覧ください。
手書き領収書に使う紙の選び方
領収書を発行する用紙に法律上の決まりはありません。必須項目さえ満たしていれば、無地の便箋・コピー用紙・メモ用紙でも領収書として有効です。ただし実務では、項目漏れを防ぎ、控えを残せる「市販の領収書用紙」を使うのが一般的です。
単票(1枚もの)と複写式(2枚・3枚綴り)
- 単票(1枚もの) — 1枚ずつ独立した用紙。控えが残らないため発行時にコピーや写真撮影で記録するか、控え用にもう1枚記入する手間が発生する。少量発行・予備用に向く
- 2枚複写(オリジナル+控え) — 最も普及している形式。お客様控えを渡し、自社控えが手元に残る。日常業務はこれで十分
- 3枚複写(オリジナル+控え2枚) — お客様用・自社経理用・原本綴じ用など3部に分けたい現場向け(イベント・建設業の出張集金など)
複写の方式(ノーカーボン式 vs カーボン紙挟み)
- ノーカーボン式(NCR紙) — 用紙そのものが感圧転写するタイプ。手も汚れず、最も使い勝手がよい。市販品の主流
- カーボン紙挟み式 — 1枚目と2枚目の間にカーボン紙を挟んで複写する旧来式。安価だが手やインクが汚れやすく、近年は減少傾向
- 強筆圧でしっかり書く必要があるのは両方共通。細字よりも中字以上のボールペンが転写しやすい
サイズの選び方
- B7(91×128mm) — 名刺2枚分ほどの小型。コンビニ・小売・タクシーなど少額決済の現場で最も普及
- B6(128×182mm) — 中型。小規模事業者・サロン・教室など項目を多めに書きたい現場向け
- A6(105×148mm) — ハガキサイズ。財布・引き出しに収まりやすく汎用性が高い
- B5(182×257mm) — 大型。建設業・卸売など、品目を多く列挙する取引向け
- A5(148×210mm) — 大型。インボイスの内訳を税率別に細かく書く現場で見やすい
白紙で書く場合の注意点
- 市販用紙にある「No.」「日付」「宛名」「金額」「但し書き」「収入印紙欄」「発行者欄」を自分で配置する必要がある
- 罫線がないと金額のスペースを取りすぎたり、項目を書き忘れたりしやすい
- 控えを残すために、書いた後に必ずコピーや写真で記録する
- 通し番号(領収書No.)を自分で管理する。連番にしておくと税務調査時に整合性を示せる
入手場所と価格の目安
- 100円ショップ(ダイソー・セリア等) — 50枚綴りで100〜200円程度。小規模利用ならこれで十分
- コクヨ・アピカなどの文具メーカー製 — 文具店やAmazonで100枚綴り300〜600円程度。インボイス登録番号欄付きの新版もあり
- コンビニ — 業務用は扱っていないことが多いが、簡易タイプを置く店舗もある
- 通販(Amazon・楽天・モノタロウ) — 業務用の大量パック・3枚複写・社名印刷オプション付きが豊富
感熱紙(レシート用ロール紙)に手書きすると、保管期間(最長10年)の途中で印字が退色して読めなくなることがあります。手書き領収書は必ず普通紙またはノーカーボン紙の専用用紙を使い、感熱紙は使わないようにしてください。
手書き領収書の必須項目(8項目)
領収書として税務上有効に機能させるためには、最低限以下の8項目を漏れなく記入します。市販の領収書用紙には記入欄が用意されているので、空欄を残さず埋めましょう。
- 表題 — 「領収書」または「領収証」
- 発行日 — 実際に金銭を受け取った日付(後日付・前日付は厳禁)
- 宛名 — 支払者の正式名称(〇〇株式会社 御中/〇〇様)
- 金額 — 税込金額(改ざん防止のため「¥」「金」「也」を併記)
- 但し書き — 何の代金か(例:〇〇代として)
- 内訳 — 税抜金額・消費税額・税率を区分(インボイス対応時は必須)
- 発行者情報 — 氏名/会社名・住所・電話番号(押印推奨)
- 登録番号 — インボイス(適格簡易請求書)対応時のみT+13桁

市販の領収書用紙には複写式(2枚綴り)が多く、控えが手元に残ります。控えがない用紙を使う場合は、発行時にスマートフォンで撮影しておくか、控え用にもう1枚記入して保管します。
手書き領収書の書き順(7ステップ)
上から順番に記入していけば、抜け漏れなく完成します。書き始める前に、宛名・金額・但し書きの3点を支払者に確認してから書き始めるとスムーズです。
STEP 1: 日付を書く
金銭を受け取った日付を、西暦または和暦で記入します(例:2026年4月27日/令和8年4月27日)。後日付・前日付は税務調査で問題になるため絶対に避けてください。
STEP 2: 宛名を書く
- 法人 — 「株式会社〇〇 御中」(株式会社の略「(株)」は使わない)
- 個人 — 「〇〇 様」(フルネームで記入)
- 「上様」は税務上の証憑として弱く、税務調査で否認される可能性があるので避ける
- 宛名なしを求められた場合でも、できる限り社名・氏名を確認して記入する
STEP 3: 金額を書く(改ざん防止が最重要)
- 頭に「¥」または「金」を付ける(例:¥50,000/金 50,000円)
- 3桁ごとにカンマを入れる(例:1,250,000)
- 末尾に「-」「也」「※」を付ける(例:¥50,000−/金 50,000円也)
- 数字の前後に空白を作らない(後から数字を書き足されないように)
- 消えるペン(フリクション等)は絶対に使わない。黒インクのボールペンか万年筆で
STEP 4: 但し書きを書く
「〇〇代として」の形式で、何の代金か具体的に記入します。「お品代」「品代」だけでは経費精算で否認される可能性があります。具体例は次のセクション「但し書きの書き方と例文15種」を参照してください。
STEP 5: 内訳(税抜金額・消費税額)を書く
税込金額の下にある「内訳」欄に、税抜金額と消費税額を記入します。インボイス対応の場合は、税率(8%・10%)ごとの合計金額と消費税額を分けて記載する必要があります。
STEP 6: 発行者情報を記入し押印する
- 会社名(または屋号+氏名)
- 代表者または担当者氏名
- 住所(市区町村以降を省略しない)
- 電話番号
- 認印または角印(社印)を押す(印鑑は必須ではないが慣行として推奨)
STEP 7: 5万円以上なら印紙を貼って割印を押す
税抜金額が5万円以上なら収入印紙が必要です。所定の場所に貼り、印紙と用紙の両方にまたがるように割印(消印)を押します。割印は発行者の認印で構いません。
但し書きの書き方と例文15種
但し書きは「何の代金として」受け取ったかを具体的に記入します。曖昧な表記(「お品代」「品代」)は経費精算で否認されることがあるため、業種・用途別に具体的な書き方を覚えておきましょう。
飲食・接待関連
事務用品・備品関連
交通費・宿泊関連
贈答品・冠婚葬祭
サービス・委託
家賃・敷金・契約金
その他
「お品代」は税務調査で何の経費かを示せず否認リスクが高いため、必ず具体的に書きます。逆に支払者が「お品代で」と希望しても、発行者は適切な但し書きで発行する義務があります。
金額欄の改ざん防止テクニック
手書き領収書で最も注意したいのが、金額欄の改ざん(数字の書き足し・書き換え)です。以下の対策を組み合わせれば、第三者による改ざんは事実上不可能になります。
- 頭に「¥」または「金」を付ける — 数字の前にゼロを書き足されない
- 3桁ごとにカンマを入れる — 桁数を増やせない(例:50,000)
- 末尾に「−」「也」「※」を付ける — 数字を後ろに足せない
- 「金」と「也」をセットで使うと最も古典的で確実(例:金 五万円也)
- 漢数字で書く方法もある(例:金壱万円也)
- 黒の油性ボールペンか万年筆を使用(鉛筆・消えるペン・水性ペンはNG)
数字の桁が多くなるほど改ざんリスクは上がります。100万円以上の高額領収書は、念のため漢数字(壱・弐・参・拾・百・千・万)で書くと安心です。1=壱/2=弐/3=参/10=拾/100=百/1000=阡/10000=萬。
収入印紙の判定と貼り方
領収書(売上代金の受取書)は、税抜金額が5万円以上で印紙税の課税対象になります。印紙が必要な場合は、必ず割印(消印)まで押してください。
印紙税額表(売上代金の領収書)
- 5万円未満 — 非課税(印紙不要)
- 5万円以上 100万円以下 — 200円
- 100万円超 200万円以下 — 400円
- 200万円超 300万円以下 — 600円
- 300万円超 500万円以下 — 1,000円
- 500万円超 1,000万円以下 — 2,000円
- 1,000万円超 2,000万円以下 — 4,000円
- 2,000万円超 3,000万円以下 — 6,000円
- 3,000万円超 5,000万円以下 — 10,000円
- 5,000万円超 1億円以下 — 20,000円
- 受取金額の記載がない受取書 — 200円
印紙不要のケース
- 税抜金額が5万円未満
- クレジットカード決済の領収書(信用取引のため非課税)
- 電子データ(PDF・メール送付など)で発行する領収書
- 営業に関しない受取書(個人間の貸借など)
- 医師・弁護士・公認会計士など特定の士業の業務に関する受取書(一部例外あり)
5万円判定のポイント(重要)
5万円判定は税抜金額が基準です。ただし、領収書上で「税抜金額」と「消費税額」が区分されていない場合は、税込金額で判定されてしまいます。
- 税込 53,900円・税抜 49,000円・消費税 4,900円 を別記 → 税抜49,000円で判定 → 印紙不要
- 税込 53,900円とだけ記載 → 税込で判定 → 印紙200円必要
- 5万円ボーダーラインの取引では「税抜・消費税」を別記する習慣をつけると節約になる
割印(消印)の押し方
- 印紙と用紙にまたがるように押す(印紙の半分・用紙の半分に印影がかかるように)
- 印鑑は発行者の認印・社印・角印など何でも可
- 印鑑がなければサイン(自筆署名)でも認められる
- 割印を忘れると、印紙税法上「印紙未消印」となり過怠税の対象になる
PDF・メール送信で電子的に発行する領収書は印紙不要です。同じ取引でも、紙で渡せば印紙が必要、PDFで送れば不要なので、5万円以上の取引は電子発行にすると節税になります。
インボイス(適格簡易請求書)対応の書き方
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、消費税の仕入税額控除を受けるために、所定の項目を満たした「適格請求書」または「適格簡易請求書」が必要になりました。手書き領収書も、要件を満たせば「適格簡易請求書」として有効です。
適格簡易請求書として認められる業種
不特定多数の客に対してサービスを提供する以下の業種は、宛名なしの簡易インボイスが認められます。
- 小売業(コンビニ・スーパー等)
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定多数)
- その他これらに準ずる事業
適格簡易請求書の必須記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
- 税率ごとに区分した合計金額(税込または税抜)
- 税率ごとの消費税額または適用税率(どちらか一方でOK)
登録番号の表示位置と書き方
- 登録番号は「T」の大文字+13桁の数字(例:T1234567890123)
- 発行者情報のすぐ下、または上に書くのが一般的
- ゴム印・スタンプを作っておくと記入が早い
- 発行者の屋号・氏名・登録番号をセットで記載するのが見やすい
免税事業者(年間売上1,000万円以下)はインボイス登録番号を持っていないため、領収書に登録番号を記載できません。その場合、取引相手は仕入税額控除を受けられない(経過措置中は段階的に縮小)ので、事前に相手と確認しておくとトラブル防止になります。
個人事業主・フリーランスの手書き領収書の書き方
個人事業主が領収書を発行する場合も、基本的なルールは法人と同じです。ただし「屋号」「氏名」「住所」の書き方に独自のポイントがあります。
- 屋号がある場合 — 「屋号+氏名」で記載(例:〇〇商店 山田太郎)
- 屋号がない場合 — 氏名だけでもOK(例:山田太郎)
- 住所は自宅住所または事業所住所(開業届と一致させると安全)
- 押印は認印で可。印鑑がなければ自筆サインでも代用できる
- 登録番号を持っているなら屋号・氏名と併記する
個人事業主が事業として発行する領収書は、5万円以上で印紙税の課税対象です。逆に、サラリーマン・主婦などが個人として発行する受取書は、金額にかかわらず非課税(営業に関しないため)です。
書き間違えたときの訂正方法
金額・宛名・但し書きを書き間違えたときは、修正液・修正テープでの訂正は厳禁です。後から数字を書き換えたと疑われるためです。
金額を書き間違えたとき → 必ず書き直す
- 間違えた領収書は破棄せず、控え(複写)に「書損」と記載して保管する
- 新しい用紙に書き直して発行する
- 間違えた領収書の番号と新しい番号を控えに対応させて残す
宛名・但し書きの軽微な誤りなら訂正可
- 間違った箇所に二重線を引く
- 二重線の上または近くに発行者の認印で訂正印を押す
- 二重線の上または横に正しい内容を書く
- ただし金額は訂正不可。書き直す
市販の領収書用紙は2枚複写の控え付きが一般的です。書損したものも控えに「書損」と記入のうえ綴じておけば、税務調査でも整合性を示せます。
レシートと手書き領収書はどちらが有効?
結論から言うと、必須項目を満たしていれば、レシートも領収書として有効です。手書き領収書だけが正式というわけではありません。
- 発行日・宛名・金額・但し書き・発行者情報がレシートに記載されていれば証憑として有効
- コンビニやスーパーのレシートはほとんどがインボイスの要件を満たしている
- 宛名がレシートに印字されない場合でも、適格簡易請求書発行業種なら宛名なしでOK
- 「レシートと領収書の二重発行」は不可。どちらか1つに統一する
- レシートを受け取った後に領収書を求めるのはマナー違反(二重発行のリスク)
「手書き領収書のほうが格上」というのは古い慣習で、税務上の効力は同じです。むしろインボイス制度下ではレシートの方が要件を漏れなく満たしていることが多いため、無理に手書きに切り替える必要はありません。
領収書の保管期間
- 法人 — 7年間(青色申告法人は欠損金繰越控除の関係で最大10年間)
- 個人事業主(青色申告) — 7年間
- 個人事業主(白色申告) — 5年間
- 電子データで受領した領収書 — 電子帳簿保存法に従って電子保存が義務(2024年1月から)
保管期間は事業年度の確定申告期限の翌日から起算します。紙の領収書は感熱紙の場合、年月とともに退色して読めなくなる可能性があるため、コピーを取るかスキャナで電子保存しておくのが安心です。
よくあるトラブルとQ&A
Q. 「上様」で発行してと言われたら?
「上様」は税務上の証憑として弱く、税務調査で経費否認される可能性があります。可能な限り、正式な社名・氏名を確認して記入してください。どうしても匿名希望の場合のみ「上様」とし、本人にリスクを伝えます。
Q. 但し書きを「お品代」で発行してと言われたら?
「お品代」では何の経費か特定できず否認されることがあるため、可能な限り具体的な内容(〇〇代として)に書き換えます。発行者には適切な但し書きで発行する義務があるため、相手の希望どおりに書く必要はありません。
Q. 領収書を後から再発行してほしいと言われたら?
原則として再発行は二重計上のリスクがあるため避けます。やむを得ず再発行する場合は、表題下に「(再発行)」と明記し、原本は無効である旨を本文に書き添えます。
Q. 領収書に押印は必要?
押印は法律上必須ではありませんが、慣習として押印されているほうが信頼性が高く感じられます。特に5万円以上で印紙を貼る場合、割印(消印)は必須なので印鑑があるとスムーズです。
領収書をテンプレートで作る
TEMPLEXでは、用途に合わせて選べる2種類の領収書テンプレートを無料で公開しています。手書きで運用したい方には A4 用紙のテンプレートを、フォーム入力で完結させたい方にはPDF生成テンプレートをご利用ください。
① 手書き領収書(A4・4枚綴り)
発行者情報(会社名・住所・登録番号など)だけを事前印刷し、A4 1枚から4組の領収書(支払者控+発行者控)を切り取って手書きで使えるテンプレートです。本記事の必須8項目をすべて配置済みなので、白紙から書くより項目漏れが起きません。
- 1ページに4枚綴り、最大5ページ(20枚)まで一度に印刷可能
- 連番の開始番号を指定すれば、全ページ通しで自動採番
- 枠線・ラベルの色は薄緑/薄青の2色から選択
- 発行者情報・登録番号(T+13桁)の事前印刷でインボイス対応
- 印紙欄・割印スペースつき。税抜/消費税の内訳欄も切替可能
② 領収書(フォーム入力でPDF作成)
金額・但し書き・宛名・発行者情報をフォームに入力するだけで、インボイス対応のPDF領収書が完成するタイプ。手書きを完全に置き換えたいとき、控え用にPDF保存したいとき、メール送付したいときに便利です。
- 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)入力欄
- 明細あり/合計のみの2モード切替
- 税率10%・8%(軽減)・非課税・不課税の項目別設定
- PDFダウンロード後、自宅プリンターで即日印刷可能
どちらのテンプレートも、本記事で紹介した但し書き例文をそのまま流し込めば、税務上問題のない領収書が数分で完成します。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








