手書き領収書(A4・4枚綴り)
発行者情報だけを事前印刷したA4用紙で、4組の領収書(支払者用+発行者控)を切り離して手書きで使えるテンプレート。インボイス対応・印紙欄つき。
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全テンプレート共通で使用されます。
発行者情報だけを事前印刷したA4・4枚綴りの手書き領収書テンプレート。インボイス対応・印紙欄つきで、市販の複写式領収書冊子の代わりに無料で使えます。
手書き領収書(A4・4枚綴り)とは?
手書き領収書とは、現金授受の場面で発行者が金額・日付・宛名・但し書きを手書きで記入し、その場で発行する領収書です。コンビニ・小規模店舗・出張先・イベント会場・出店・訪問販売・現場での集金など、PCやレシートプリンタが使えない場面で従来から幅広く使われてきました。本テンプレートは発行者情報(社名・代表者・住所・電話・登録番号)だけをあらかじめ印刷しておけるA4・4枚綴り(支払者用+発行者控)の様式で、市販の複写式領収書冊子(領収証綴り・コクヨ ウケ-1056等)を購入する代わりに、必要なときに必要な枚数だけ印刷して使えます。インボイス制度(適格簡易請求書)に対応する登録番号欄・税率区分欄・印紙税法の収入印紙貼付欄を備え、5万円以上の現金受領にもそのまま対応できます。
こんな時に手書き領収書(A4・4枚綴り)が必要
- 店頭・出張・訪問販売など、その場で現金を受け取って領収書を渡したいとき
- 市販の手書き領収書冊子(複写式の綴り)を買わずに必要な枚数だけ印刷して使いたいとき
- イベント会場・展示会・物販ブース・キッチンカー等で当日に大量発行が見込まれるとき
- 個人事業主・フリーランスがクライアントから現金で報酬を受け取ったとき
- 町内会・PTA・部活動・サークル・同好会などで会費・参加費を集金したとき
- インボイス制度に対応した適格簡易請求書として手書きで発行する必要があるとき
- 5万円以上の現金受領で収入印紙の貼付が必要な領収書を整った様式で発行したいとき
- 急な依頼で電子領収書を発行する時間がなく、印刷したものに手書きして渡したいとき
手書き領収書(A4・4枚綴り)の書き方のポイント
- 1
発行者情報を先に印刷しておく
会社名・代表者名・住所・電話番号・インボイス登録番号(T+13桁)を入力フォームに記入してから印刷すると、4枚すべての発行者欄に同じ内容が事前印刷されます。当日は宛名・金額・日付・但し書きを手書きするだけで完成し、発行のスピードと記載漏れリスクが大きく改善します。
- 2
宛名は「上様」を避けて正式名称で記入する
「上様」「お得意様」などの曖昧な宛名は税務上の証憑として有効性を疑われる場合があります。インボイス対応では交付先の事業者名を記載する必要があるため、宛名欄には会社名や個人名を省略せず正式名称で書き、フリガナがわからないときは漢字のみで構いません。
- 3
金額は改ざん防止の書式で記載する
金額の頭に「¥」または「金」を付け、3桁ごとにカンマで区切り、末尾に「−」または「也」を添えると数字の書き足しを防げます。「¥100,000−」「金壱拾万円也」のように記載するのが慣例です。本テンプレートは金額欄を二重枠で囲っているため、枠内に大きく書くと一段と改ざんしにくくなります。
- 4
但し書きには取引内容を具体的に書く
「お品代として」ではなく「書籍代として」「会議費用として」「コンサルティング料として」など取引内容が後から特定できる記載にします。インボイス対応では軽減税率の対象品目があるかどうかも区別できる内容が望まれます(例:「お弁当代として(軽減税率対象)」)。
- 5
5万円以上は収入印紙を貼って消印する
税抜5万円以上の売上代金領収書は印紙税法第17号文書として課税対象です。テンプレート右上の「印紙」枠に金額に応じた収入印紙を貼り、印紙と用紙にまたがる位置に発行者印で消印(割印)を押します。電子交付(PDFメール送付等)の領収書には印紙税はかかりませんが、印刷して手渡す場合は必要です。
- 6
発行者控(右側)を必ず保管する
本テンプレートは1組につき左側が支払者用・右側が発行者控となっています。切り離した発行者控は法人で原則7年(青色申告個人事業主は5〜7年)の保存義務があります。発行控に同じ内容を転記する手間を省きたい場合は、複写紙(カーボン紙)を間に挟んで一度の手書きで両面に転写する運用も可能です。
手書き領収書(A4・4枚綴り)についてよくある質問
Q.市販の手書き領収書(コクヨ等の冊子)と比べて何が違いますか?
Q.手書きの領収書でもインボイス(適格簡易請求書)として有効ですか?
Q.印紙はいつ貼ればよいですか?
Q.1組の中で「支払者用」と「発行者控」のどちらが左側ですか?
Q.連番の振り方を教えてください。
Q.保存期間はどれくらいですか?
手書き領収書も民法第486条の受取証書として法的効力があります。印紙税法上、税抜5万円以上の売上代金受取書は第17号文書として課税対象となり、金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です(電子交付の領収書は非課税)。インボイス制度下(2023年10月〜)では適格請求書発行事業者が発行する領収書に登録番号・税率区分等の記載が求められ、記載事項を満たせば手書きでも適格簡易請求書として有効です。発行者控の保存期間は法人税法上原則7年、電子データで授受したものは電子帳簿保存法に基づき電子のまま保存します。
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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)
紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です
PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。
紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。
第17号の1文書(売上代金に係る受取書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
第17号の2文書(売上代金以外の受取書)
貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。
※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。
※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

