請求書と領収書は両方必要?|役割の違いと二重発行・経費精算の扱い

請求書と領収書は両方必要?|役割の違いと二重発行・経費精算の扱い

請求書はもらったが、領収書も必要?

「請求書はもらったけれど、領収書ももらっておくべき?」「自社は請求書を出したのに、取引先から領収書も求められた」——同じ1件の取引で、請求書と領収書の両方を発行・保存しなければいけないのかは、経理担当者や個人事業主がよく迷うポイントです。

結論から言うと、法律上「両方必須」と決まっているわけではありません。請求書は代金を請求する書類、領収書は代金を受け取った事実を証明する書類で、役割も発行タイミングも違うため、どちらが要るかは取引形態(現金か振込か掛取引か)で決まります。この記事では「請求書と領収書の2枚をそろえるべきか」という1点に絞って、取引形態別の使い分けと、両方ある場合の注意点を整理します。

結論:両方は必須ではない。役割が違う2枚

請求書と領収書は、同じ金銭のやり取りの「請求する側」と「受け取った側」をそれぞれ担う、対になる書類です。請求書は代金を支払う前に、領収書は代金を支払った後に発行され、出るタイミングがそもそもずれています。

観点請求書領収書
役割代金の支払いを求める代金を受け取った事実を証明する
発行タイミング支払い前支払い後
発行する人売り手売り手(代金を受け取った側)
法的な発行義務なし(商慣習)あり(民法486条・買い手の請求があれば)
請求書と領収書の役割・タイミングの違い

つまり、「この取引には必ず請求書と領収書の2枚がそろっていなければならない」という法律上のルールは存在しません。実務では、支払いの証拠がどう残るかによって、片方だけで足りる場合と、両方あったほうがよい場合に分かれます。次のセクションで取引形態別に整理します。

請求書・納品書・領収書の3書類を含めた発行順や全体像を一気に整理したい場合は、別記事「請求書・納品書・領収書の違い」で扱っています。この記事は「請求書と領収書の2枚をそろえるか」だけに絞っています。

取引形態で使い分ける早見表(振込・現金・掛取引)

請求書と領収書のどちらが要るかは、支払いの証拠が客観的に残るかどうかで決まります。銀行振込やカード払いのように支払記録が口座・明細に残る決済なら、請求書と振込明細の組み合わせで領収書を省略できます。一方、現金の手渡しは記録が残らないため、領収書が支払いの唯一の証拠になります。

取引形態請求書領収書ポイント
銀行振込(後払い)発行する原則省略可請求書+振込明細の組み合わせが支払いの証拠になる
クレジットカード払い発行する原則省略可カード利用明細が証拠。求められれば発行(「カード払い」と明記すれば印紙不要)
現金・対面での支払い場合による発行する記録が残らないため領収書が支払いの証拠になる
代引き・店頭即金兼用も可発行する納品と決済が同時なら「納品書兼領収書」等にまとめると効率的
掛取引(月締め)発行する求められれば発行請求書が主役。振込なら明細で代替されることが多い
取引形態別・どちらの書類が要るか

整理すると、振込・カード払いなら請求書が主役で領収書は省略されることが多く、現金・対面なら領収書が主役になります。「両方そろえる」のがデフォルトではなく、取引形態に応じて必要な側を発行するのが実務の基本です。

銀行振込で領収書を省略するのには、コスト面の理由もあります。受取金額が5万円以上の紙の領収書には収入印紙(印紙代)が必要になり、これは発行する側の負担になるためです。振込で渡す領収書も「金銭の受取書」(印紙税法 第17号文書)として課税対象になり得るので、振込で証拠が残るならわざわざ紙の領収書を発行しない、という実務判断につながります(クレジットカード払いは金銭の授受がないため、領収書を発行しても印紙は不要です)。なお電子(PDF)の領収書なら金額にかかわらず印紙は不要です。

振込明細「だけ」では領収書の代わりにならない、と説明される場合もあります。実務上は請求書(取引内容が分かる)と振込明細(支払った事実が分かる)をセットで保管することで、領収書がなくても支払いの裏付けになる、と理解しておくと安全です。

請求書と振込明細をセットにするときは、振込手数料をどちらが負担したかで請求額と入金額がズレることがある点に注意してください。証拠として成り立たせるには金額が突き合うことが前提です。手数料の負担と仕訳の詳細は振込手数料の領収書は必要?で解説しています。

領収書の発行義務はどこまで?(民法486条)

「領収書は省略できる」と聞くと発行義務がないように感じますが、正確には違います。代金を支払った側(買い手)から求められれば、受け取った側(売り手)は領収書を発行する義務があります。これは民法486条に定められた「受取証書の交付請求」という権利に基づくものです。

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
— 出典:民法第486条第1項

ここでいう「受取証書」が、実務でいう領収書です。つまり領収書は「請求されたら発行する」書類であり、買い手が求めなければ必ずしも発行しなくてよい、という整理になります。なお令和3年の改正で、紙の領収書に代えて電磁的記録(電子データ)の提供を請求することも可能になりました(同条第2項)。

一方で、銀行振込では振込明細書が領収の証明として使われる慣習があり、実務上は領収書が省略されることが多くなっています。「振込明細書をもって領収書の発行に代える」とあらかじめ合意しておけば、発行を求められても領収書を別途出さずに済みます。

請求書には法律上の発行義務はありません(商慣習として発行)。発行義務が条文で定められているのは領収書のほうだけ、という点が両者の大きな違いです。

インボイス制度では「適格な書類」が1種あれば足りる

「インボイス制度になったから、請求書と領収書を両方そろえてインボイスにしないといけない」と誤解されがちですが、これは違います。仕入税額控除に必要なのは、適格要件を満たした書類(請求書等)が1種あれば足り、請求書と領収書の両方を適格書類にする必要はありません

国税庁の整理では、仕入税額控除を受けるには「帳簿」と「請求書等」の両方を保存することが要件です。ここでいう「請求書等」に該当するのは、次のいずれかの書類です。

  • 適格請求書(インボイス)
  • 適格簡易請求書(小売・飲食・タクシー等で交付されるレシート・領収書)
  • 仕入明細書など買い手が作成し相手の確認を受けた書類
  • 上記の電磁的記録(電子データ)

つまり、請求書がインボイス要件を満たしていればそれ1枚でよく、領収書を別途インボイスにする必要はありません。逆に、小売や飲食のように領収書(適格簡易請求書)側が要件を満たしているなら、その1枚で仕入税額控除を受けられます「適格かどうか」は書類のタイトル(請求書か領収書か)ではなく記載事項で判定されるためです。

請求書と領収書が制度上どう位置づけられるか(適格請求書・適格簡易請求書としての扱い)をさらに詳しく知りたい場合は、適格請求書と領収書の違いの記事で、領収書がそのままインボイスになる仕組みを整理しています。

両方ある場合は二重計上・二重発行に注意

同じ取引で請求書と領収書の両方が手元にある場合、保存しておくこと自体は問題ありません。ただし経費として計上するのは、どちらか一方の書類だけにしてください。請求書で1回、領収書でもう1回と二重に計上すると、同じ支出を2回経費にしてしまう「二重計上」になります。

発行する側でも同様で、同じ代金について領収書を二重に発行するのは避けます領収書が2枚あると、受け取った側が両方を使って金額を水増しできてしまうため、二重発行は架空経費の温床として問題視されます。やむを得ず再発行する場合は、表題に「(再発行)」と明記し、原本が無効である旨を書き添えてください。

請求書を発行した取引で、後から領収書も発行するケースもあります。このときは領収書の但し書きに、対応する請求書の日付・番号を書き添えて同じ取引だと分かるようにしておくと、請求書ベースの売上計上と領収書が別取引と取り違えられにくくなり、二重計上を防ぎやすくなります。あくまで実務上の工夫ですが、月をまたいで請求と入金が分かれるときほど効果的です。

請求書に対応する領収書の但し書き例
但し ○月○日付 請求書No.XXXに対するお支払いとして
  • 受け取った側(経費精算):請求書と領収書が両方あっても、計上に使うのは1枚だけ。もう1枚は補助の証憑として保管する
  • 発行した側:同じ代金で領収書を重ねて発行しない。再発行時は「再発行」と明記し原本無効を示す
  • レシートと領収書:同じ支払いで両方渡してしまうと二重計上のもと。どちらか一方に統一する
  • 電子と紙:PDFで送った領収書を後日紙でも再送しないなど、同じ取引で証憑が二重に出回らないようにする

「両方そろっていたほうが安心」と何でも二枚発行・二枚保存するのは逆効果です。取引形態に応じて必要な側を1種そろえ、二重に計上・発行しないのが、税務調査でも疑われにくい運用です。

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