請求書

商品・サービスの代金を請求する書類です。

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インボイス制度対応の請求書を無料で作成。登録番号・税率区分・振込先まで網羅。

請求書とは?

請求書とは、商品やサービスを提供した売り手が、買い手に対して代金の支払いを請求するために発行する書類です。取引金額・取引年月日・支払期限・振込先などを明示し、経理処理と売掛金回収の基礎資料になります。2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、登録番号・税率ごとの対価・消費税額を記載した「適格請求書」が必要となりました。個人事業主・フリーランス・中小企業でも、適格請求書発行事業者として登録していれば、このページのテンプレートに必要事項を入力するだけでインボイス要件を満たした請求書を発行できます。

こんな時に請求書が必要

  • 商品を納品した後、代金を取引先に請求するとき
  • 業務委託やフリーランス案件の月次報酬を請求するとき
  • 継続契約(サブスク・顧問料など)の定期請求を行うとき
  • 単発のコンサルティング・スポット作業の報酬を請求するとき
  • 月末締め翌月末払いなどの掛け取引で売上を確定させるとき
  • 先方から適格請求書(インボイス)の発行を求められたとき
  • 電子帳簿保存法に沿ってPDFで請求書を送付・保存したいとき

請求書の書き方のポイント

  1. 1

    宛名・発行日・請求書番号を明記する

    宛名は「株式会社○○ 御中」のように正式名称で記載し、発行日(請求日)と自社管理用の請求書番号を入れます。締め日に合わせて発行する場合は締め日を発行日とするのが一般的です。

  2. 2

    品目と税率区分を明細で記載する

    商品・サービスごとに品名、数量、単価、金額を明細行で示します。軽減税率8%と標準税率10%が混在する場合は、税率ごとに区分して合計金額と消費税額を記載する必要があります(インボイス要件)。

  3. 3

    適格請求書発行事業者の登録番号を入れる

    インボイス制度に対応するには、差出人情報の近くに「登録番号 T1234567890123」の形式(T+13桁)で登録番号を記載します。未登録の免税事業者は記載不要ですが、その場合は取引先が仕入税額控除を受けられない点に注意しましょう。

  4. 4

    支払期限と振込先を明確にする

    「月末締め翌月末払い」「○年○月○日までにお支払いください」のように支払期限を明記し、銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カナ)を記載します。振込手数料の負担区分も明示するとトラブルを防げます。

  5. 5

    小計・消費税額・合計を税率ごとに区分する

    税抜小計、税率ごとの消費税額、税込合計を分けて記載します。端数処理は1請求書につき税率ごとに1回までがインボイス制度のルールです。社内での処理方法(切り捨て・四捨五入など)を統一しておきましょう。

  6. 6

    備考欄で特記事項を伝える

    源泉徴収の有無、前払金の控除、請求期間、問い合わせ先などを備考欄に記載します。源泉徴収対象の報酬では「源泉徴収税額」行を設け、差引振込額を計算して示すと親切です。

請求書についてよくある質問

Q.請求書に印鑑は必要ですか?
A.法的には必須ではありません。ただし日本のビジネス慣習として角印を押す企業が多く、押印があると信頼感が増します。電子請求書(PDF)では電子印鑑や電子署名で代用されることが一般的です。
Q.請求書の保存期間はどれくらいですか?
A.法人は法人税法上、原則7年間の保存が義務付けられています(欠損金の繰越控除を受ける場合は最大10年)。個人事業主も青色申告で7年、白色申告で原則5年の保存が必要です。受領したインボイスも同様に7年間の保存が求められます。
Q.インボイス(適格請求書)と普通の請求書の違いは?
A.最大の違いは「登録番号」「税率ごとの対価と消費税額」「適用税率」の記載があるかです。適格請求書発行事業者として登録した事業者のみがインボイスを発行でき、買い手はインボイスの保存により仕入税額控除を受けられます。未登録事業者の請求書は消費税の控除対象になりません(経過措置あり)。
Q.支払期限はいつに設定するのが一般的ですか?
A.「月末締め翌月末払い」「月末締め翌々月末払い」が最も多い設定です。先方の支払サイトに合わせる形で調整し、年末年始や大型連休で金融機関が休みの日は避けて設定しましょう。支払期日は必ず請求書に明記し、未記載のままだと回収が遅れる原因になります。
Q.PDFで送った請求書も原本として有効ですか?
A.有効です。電子帳簿保存法の改正により、電子データで授受した請求書は電子のまま保存することが原則化されました(真実性・可視性の要件あり)。紙で郵送する場合はPDFを控えとして電子保存するか、紙を原本として保管します。
Q.請求書を修正したい場合はどうすれば良いですか?
A.発行済みの請求書に誤りがあった場合は、既発行分を取り消す旨を明示した修正請求書(訂正インボイス)を再発行します。インボイス制度では、交付した適格請求書に誤りがあった場合、修正した適格請求書を再交付する義務が売り手にあります。
法令・実務上の補足

2023年10月開始のインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、登録番号・税率ごとの対価・消費税額・適用税率を記載した適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。請求書の保存期間は法人税法上原則7年(個人事業主は青色7年・白色5年)。2022年1月施行の改正電子帳簿保存法により、電子で授受した請求書は電子データのまま保存することが原則です(参考: 国税庁タックスアンサーNo.6625「適格請求書等の記載事項」)。

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