請求書に収入印紙は必要?|原則不要の理由と「領収書を兼ねる」例外

請求書に収入印紙は必要?──原則として不要です
結論から言うと、通常の請求書に収入印紙を貼る必要はありません。金額が5万円でも、100万円でも、1,000万円でも同じで、請求書そのものは印紙税の対象外です。「領収書には印紙が要るのに、請求書はなぜ要らないの?」と疑問に思う方が多いのですが、これは両者の役割がまったく違うためです。
印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の「課税文書」だけです(印紙税法 別表第一・課税物件表)。領収書はそのうち「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に当たりますが、請求書はこの20種類のどれにも当てはまりません。請求書は「これだけ支払ってください」と代金を請求するための通知であって、お金を受け取った事実を証明する書類ではない、というのが理由です。
| 観点 | 請求書 | 領収書 |
|---|---|---|
| 書類の役割 | 代金の支払いを求める通知 | 代金を受け取った事実の証明 |
| 印紙税法上の区分 | 課税文書ではない | 第17号文書(金銭の受取書) |
| 収入印紙 | 原則不要(金額を問わず) | 5万円以上で必要 |
「請求書には不要、領収書には必要」と、答えが逆になる点に注意してください。領収書側(5万円以上で印紙が必要)の詳しい税額・貼り方は領収書の収入印紙の記事で解説しています。
なぜ請求書は印紙税の対象外なのか
印紙税がかかる「課税文書」かどうかは、書類のタイトルではなく、何を証明する書類かという中身で判断されます。国税庁も、課税文書に当たるかどうかは「その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って行う」としています(国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断)。
領収書が課税されるのは、それが「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」、つまりお金を受け取った事実を証明して相手に渡す証拠書類だからです。一方の請求書は、支払いを求める段階で発行するもので、まだ代金を受け取っていないことが前提です。受け取った事実を証明していない以上、第17号文書には当たらず、課税文書20種類のどれにも該当しない=印紙は不要になります。
見積書・納品書・注文書なども同じ理由で原則として印紙は不要です。逆にいえば、「請求書」というタイトルでも、中身が代金受領の証明になっていれば領収書扱いで課税されることになります。これが次に説明する例外です。
例外①:請求書が「領収書を兼ねる」と課税される
請求書で印紙が問題になる、ほぼ唯一のケースがこれです。請求書に代金を受け取ったことを示す文言を書き加えると、その書類は領収書(第17号文書)として扱われ、印紙が必要になります。国税庁も、請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したものは金銭の受取書に該当すると明示しています(国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書)。
- 課税対象になる書き方の例:「代済」「相済」「了」のゴム印を押す/「上記正に領収しました」「内金として領収」と書き加える/請求書の表題を「請求書兼領収書」にする
- 課税されない(請求書のままの)例:「お振込みでお支払いください」「お支払期日:○月○日」など、これから支払ってもらう前提の記載だけにとどめる
つまり、うっかり「領収」「代済」と書いてしまうと、請求書のつもりでも課税文書になるということです。請求と領収を1枚で済ませたい事情がないなら、請求書には受領を示す文言を入れないのが安全です。
領収書を兼ねる形にして印紙が必要になった場合の金額は、受取金額が5万円以上100万円以下なら200円が基本です(売上代金の受取書)。金額が上がるほど印紙税額も上がります。具体的な金額帯ごとの税額表・貼り方・消印は、領収書側の記事にまとめています。

領収書の印紙税(収入印紙)とは?金額・貼り方・注意点を完全解説
領収書に収入印紙は必要?5万円以上の領収書に貼る印紙税額の一覧、貼り方・消印の方法、不要なケース(カード払い・個人・電子発行)、貼り忘れた場合の過怠税まで、実務で必要な知識をまとめて解説します。
記事を読む売掛金と買掛金を相殺し、差額の請求書に「相殺済」と記入するケースは別扱いです。実際の金銭の授受がないため、相殺である旨(例:上記金額、売掛金と相殺済)が文書上明らかなら第17号文書に該当せず印紙は不要です(相殺の事実を書かないと、受取書とみなされ課税されます)。
そもそも請求書と領収書を別々に出すべきか、1枚にまとめてよいかで迷う場合は、請求書と領収書は両方必要?で取引形態(振込・現金・掛取引)ごとの使い分けを整理しています。
例外②:領収書を兼ねても5万円未満なら印紙は不要
請求書が領収書を兼ねた場合でも、記載金額が5万円未満であれば非課税で、印紙は不要です。印紙が必要になるのは「領収書を兼ねている」かつ「5万円以上」の両方を満たすときだけ、と覚えておけば判断を間違えません。
この5万円は、消費税額を分けて書いていれば税抜の本体価格で判定できます。たとえば「合計55,000円(うち消費税5,000円)」と消費税額を区分記載していれば、本体は税抜50,000円で判定され印紙が必要ですが、「合計53,900円(うち消費税4,900円)」で本体が税抜49,000円なら5万円未満として非課税になります。インボイス(適格請求書)に対応した請求書なら、適用税率ごとの消費税額が分けて記載されているので、この税抜判定がそのまま使えてわかりやすくなります。消費税額をはっきり分けて書いておくと、ぎりぎりの金額帯で印紙代を節約できることがあります。
金額の分割で5万円未満に見せかけるのはNGです。1回の取引を分けて記載しても、実質的に同じ取引の受取書なら合算して判定されます。あくまで「消費税額を区分記載すると税抜で判定できる」という範囲の話です。なお、この税抜判定が使えるのは消費税の課税事業者で、免税事業者は区分記載しても税込金額で判定します(国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額)。
PDF・メールで送る請求書は領収を兼ねても印紙不要
請求書をPDFにしてメールで送る、システム上で発行する、といった電子データでのやり取りには、そもそも印紙税がかかりません。印紙税は紙の文書を「作成(交付)」したときに課されるもので、電子データの送信は紙の文書の作成に当たらないためです(国税庁の質疑応答事例)。
これは請求書が領収書を兼ねている場合も同じで、「請求書兼領収書」をPDFで送るなら、5万円以上でも印紙は不要です。印紙代を抑えたいなら、紙で郵送するより電子で発行・送付するのが確実な方法になります。
注意したいのは、いったんPDFで送った請求書兼領収書(5万円以上)でも、取引先に求められて後から紙に印刷し郵送・手渡しすると、その時点で印紙が必要になることです。電子のまま完結していないため、紙で交付した瞬間に課税文書の「作成」に当たります。なお、受け取った側がPDFを自分で印刷するだけなら課税されません。電子で済ませるなら、発行側は最後まで紙に出さないのがポイントです。
クレジットカード払いの請求書(兼領収書)も印紙不要
クレジットカード払いの代金について、領収を兼ねた書類を紙で発行する場合でも、「クレジットカード利用」と明記してあれば印紙は不要です。カード払いは信用取引(後払い)で、その時点では現金などの金銭を直接受け取っていないため、第17号文書(金銭の受取書)に当たらないからです。
逆に、カード利用である旨の記載がないと、通常の現金受取書とみなされて課税対象になります。カード決済分を領収する書類には、必ず「クレジットカード利用」と一言添えておきましょう。なお、これはあくまで紙で領収書を兼ねる場合の話で、単なる請求書であれば(カード払いでも)もとより印紙は不要です。
領収を兼ねるときの文例(印紙の要否つき)
請求書を発行する側として、印紙の要否は「受領を示す文言を入れるか」で決まります。代表的な書き分けを文例にしました。請求のみで出すなら受領の文言を入れない、領収まで1枚で示すなら金額と発行手段(紙か電子か)で印紙の要否を確認する、という流れです。
文例中の「※」の注記は社内確認用のメモです。実際に相手へ渡す書類には残さず、発行前に「紙か電子か」「5万円以上か」だけ確認すれば判断できます。
判定のまとめ
請求書の印紙は、次の順番で考えれば迷いません。受領の文言がなければ、それだけで印紙は不要です。
- 受領を示す文言(代済・相済・了・領収など)はあるか? ── なければ印紙は不要(通常の請求書)。
- 電子(PDF・メール)で発行するか? ── 電子なら、領収を兼ねても印紙は不要。
- 紙で交付し、受取金額が5万円以上か? ── ここまで全部当てはまったときだけ、収入印紙が必要(5万円以上100万円以下で200円〜)。
なお、請求書に押す社判・角印は印紙とは無関係で、押しても押さなくても印紙の要否は変わりません。押印や請求書全体の作り方は請求書の書き方で解説しています。
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