領収書の宛名を訂正する方法|二重線・訂正印の手順と再発行の依頼例文

宛名を間違えたらまず何をすべきか
領収書の宛名の間違いに気づいたら、最善策は「再発行」、次善策が「二重線+訂正印による訂正」です。訂正した領収書は見た目の信頼性が下がり、税務調査で改ざんを疑われるリスクもあるため、再発行できる状況であれば迷わず再発行を選びましょう。
対処の優先順位は次のとおりです。
- 再発行を依頼する — 正しい宛名の領収書を新たに発行してもらう(最も確実)
- 二重線+訂正印で訂正する — 再発行ができない場合の次善策
- 出金伝票で補完する — 発行元に連絡が取れない場合の最終手段
宛名の訂正は「発行者」しかできません。受領者が自分で二重線を引いて書き直した領収書は、税務調査で証拠力を否定されるおそれがあります。訂正する場合も、再発行する場合も、必ず発行元に依頼してください。
再発行を依頼する方法
再発行を依頼する際は、誤った領収書を返却し、正しい宛名で新しい領収書を発行してもらうのが基本の流れです。二重発行を防ぐため、古い領収書は必ず回収してもらいます。
- 発行元に連絡し、宛名の誤りと正しい宛名を伝える
- 誤った領収書を返却する(郵送または持参)
- 発行元が旧領収書を回収し、正しい宛名で新しい領収書を発行する
- 再発行された領収書には「再発行」の赤字印またはスタンプが押されることが多い
電話で再発行を依頼する場合のトーク例
店舗や取引先に電話で連絡する際は、以下のように伝えるとスムーズです。
メールで再発行を依頼する場合の例文
取引先にメールで依頼する場合は、以下の例文を参考にしてください。
再発行時は旧領収書の回収が必須です。回収せずに新しい領収書を発行すると、同じ取引に対して2枚の領収書が存在することになり、経費の二重計上を疑われるリスクがあります。発行元は旧領収書に大きく「×」印を付けるか「再発行済」と記入し、控えとして保管するのが一般的です。
電子領収書(PDF)の宛名を訂正したい場合
メールやクラウドサービスで受け取った電子領収書(PDF等)は、紙のように二重線や訂正印で訂正することができません。発行元に連絡し、誤った電子領収書を無効扱いにしてもらったうえで、正しい宛名のPDFを再発行してもらうのが正しい対処法です。電子帳簿保存法では電子データの改ざんが禁止されているため、受領者がPDFを直接編集して宛名を書き換えることは絶対にしないでください。
5万円以上の領収書を再発行するときの収入印紙
再発行された領収書にも印紙税は課税されるため、5万円以上の領収書であれば再発行分にも収入印紙が必要です。旧領収書を回収して無効化した場合は、旧領収書に貼付した収入印紙について「印紙税過誤納確認申請」を税務署に提出すれば還付を受けられる可能性があります。旧領収書の現物と申請書を納税地の所轄税務署に持参または郵送してください。なお、すでに相手方に交付済みで回収できない領収書は還付の対象外です。
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やむを得ず訂正する場合の手順
再発行ができない場合(発行元の店舗が閉業した、領収書を使用済みですぐに差し替えできないなど)は、二重線+訂正印による訂正で対応します。この作業は発行者だけが行えます(受領者が自分で訂正すると、有印私文書偽造にあたるおそれがあります)。発行元に依頼したうえで、次の3ステップで進めてもらいましょう。
- 誤った宛名に二重線を引く — 元の文字が読める状態を保つ(塗りつぶさない)
- 二重線の上に訂正印を押す — 発行者の認印または社印(角印)を使用する
- 正しい宛名を余白に記入する — 二重線の近く(上部や横)にはっきり書く
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訂正印に使う印鑑の選び方
訂正印には発行者の認印または会社の角印(社印)を使います。シャチハタ(浸透印)は市販品で誰でも同じものを入手できるため、第三者による改ざんと区別がつかず、訂正印としては不適切です。取引先に渡す領収書であれば、角印を使うのが最も信頼性が高い対応です。
訂正時の絶対NGルール
以下の行為は改ざんと見なされるリスクが高く、絶対に行ってはいけません。
- 修正テープ・修正液を使う — 元の記載が完全に消えるため、改ざんの疑いを持たれる
- 受領者が自分で訂正する — 領収書の訂正権限は発行者にしかない。受領者が書き換えると文書の信頼性がなくなる
- 二重線なしで上書きする — 何を訂正したのか第三者が判別できず、不正を疑われる
- 元の文字を塗りつぶす — 訂正前の内容が確認できないと税務調査で不利になる
金額の間違いは二重線訂正で対応すべきではありません。金額の訂正は信頼性が極めて低いため、金額に誤りがある場合は必ず再発行で対応してください。
インボイス制度での宛名訂正(修正インボイス)
インボイス(適格請求書)として発行した領収書の宛名に誤りがある場合は、消費税法第57条の4第4項に基づき、発行者が「修正インボイス」を交付する義務があります。通常の領収書以上に厳格な対応が求められるため、インボイスとして発行した領収書の宛名ミスは、必ず修正インボイスで対処してください。
修正インボイスの交付方法は2パターン
修正インボイスの発行方法には以下の2つがあり、どちらを選んでも問題ありません。
- 全項目を記載し直した修正版を交付する — 正しい宛名に差し替えた領収書を丸ごと再発行する方式。実務上はこちらが多い
- 修正事項のみを記載した書面を交付する — 当初の領収書との関連を明記したうえで「修正前:○○ → 修正後:○○」と変更箇所だけ示す方式
買い手が勝手に修正するのはNG
インボイスの修正は、売り手(発行した側)が行わなければなりません。買い手が受け取ったインボイスの宛名を自分で書き直しても、修正インボイスとしては認められず、仕入税額控除に使えない可能性があります。宛名の誤りに気づいたら、速やかに売り手に修正インボイスの発行を依頼してください。
簡易インボイス(適格簡易請求書)対象業種(小売業・飲食店・タクシー等)の場合、そもそも宛名の記載が不要なので、宛名訂正の問題は発生しません。ただし、会社の経費精算ルールで宛名入り領収書を求められているケースでは、別途宛名入りで発行してもらう必要があります。
よくある宛名ミスのパターンと防止策
宛名の間違いの多くはパターンが決まっています。発行時にありがちなミスを知っておくだけで、訂正や再発行の手間を大幅に減らせます。
| ミスのパターン | 具体例 | 防止策 |
|---|---|---|
| 前株・後株の逆転 | 「山田商事株式会社」→ 正しくは「株式会社山田商事」 | 名刺で確認する。不明なら「株式会社が先でよろしいですか?」と口頭確認 |
| 法人格の略称 | 「(株)山田商事」→ 正しくは「株式会社山田商事」 | 「(株)」「(有)」は必ず正式名称に展開して記入 |
| 法人格の省略 | 「山田商事 御中」→ 正しくは「株式会社山田商事 御中」 | 社名だけでなく法人格まで書く習慣をつける |
| 御中と様の混同 | 「株式会社山田商事 様」→ 正しくは「株式会社山田商事 御中」 | 法人・部署宛は「御中」、個人名まで書く場合は「様」 |
| 旧社名・旧姓のまま | 合併前の旧社名で発行してしまう | 取引先リストの社名を定期的に更新する |
| 漢字の誤り | 「渡邊」を「渡辺」、「齊藤」を「斉藤」 | 名刺の表記を一字ずつ確認。異体字は特に注意 |
発行時のチェックポイント
領収書を渡す前に、以下の3点を確認するだけでミスの大半は防げます。
- 法人格(株式会社・合同会社など)が正式名称で書かれているか
- 前株・後株が正しいか — 名刺や請求書の表記と照合する
- 敬称が正しいか — 法人名・部署名止まりなら「御中」、個人名があれば「様」
相手の正式な社名がどうしても分からない場合は、国税庁の法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で社名を検索すると、登記上の正式名称を無料で確認できます。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








