領収書に消費税は書かない?記載しないとどうなるか【インボイス】

領収書に消費税は「書かない」でいい?まず結論
領収書を発行するとき、金額をひとまとめに書くか、消費税を分けて書くべきか迷う方は多いはずです。結論は、あなたが適格請求書発行事業者(インボイス登録済み)かどうかで変わります。
インボイス登録をしていない免税事業者なら、消費税を分けて書かなくても法令違反にはなりません。逆に、消費税相当額を内訳として書くこと自体も禁止されてはいません。ただし、登録していないのに登録番号(T+13桁)を書くのはNGです(後述)。
一方、インボイス登録済みの事業者が消費税額・適用税率を書かないと、その領収書を受け取った取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。これが「書かなかった場合のデメリット」の核心です。自分の税金ではなく、相手の負担が増える形で跳ね返ります。

免税事業者の場合 ── 書かなくてよい。ただし登録番号は書けない
インボイス登録をしていない免税事業者が、消費税を区分せず総額だけの領収書を出しても問題ありません。免税事業者は適格請求書(インボイス)を交付できないため、そもそも消費税額の記載義務がないからです。
「消費税相当額」を内訳として書きたい場合も、書くこと自体は禁止されていません。免税事業者が取引価格に消費税相当額を上乗せして請求すること自体は認められています。取引先が課税事業者なら、誤解を避けるため「消費税」ではなく「消費税相当額」と添える書き方が無難です。
ただし注意したいのは、免税事業者が消費税相当額を書いても、受け取った取引先は(一定の経過措置を除き)その分の仕入税額控除を受けられない点です。これは記載の有無にかかわらず変わりません。「従来どおり消費税と書けば取引先が控除できる」わけではないため、登録の予定がないなら取引先に立場を伝えておくとトラブルを避けられます。
やってはいけないのは、登録していないのに登録番号(T+13桁)を書くことです。他人の番号や架空の番号を記載した領収書は、適格請求書と誤認させる書類として消費税法で禁止されています(罰則は次のセクション)。
なお、免税事業者かどうかにかかわらず、領収書の額面が5万円以上になると収入印紙の話が出てきます。このとき消費税を区分記載しておくと税抜金額で印紙税を判定でき、印紙が不要になるケースがあります。詳しくは別記事で扱っています。

領収書の印紙は税抜き金額で判定できる?税込・税抜の正しいルール
領収書の印紙税は消費税額を区分記載していれば税抜金額で判定できる。OK例・NG例、インボイス制度との関係、税抜判定で印紙代を節約する方法を解説。
記事を読む登録番号の偽装は禁止行為 ── 罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
免税事業者が登録番号を装った領収書を交付すると、消費税法第57条の5「適格請求書類似書類等の交付の禁止」に抵触するおそれがあります。この条文で禁止されているのは、おもに次の行為です。
- 適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書・適格簡易請求書と誤認されるおそれのある表示をした書類を交付すること
- 適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書・適格簡易請求書を交付すること
- 上記に相当する電磁的記録(電子データ)を提供すること
登録していない免税事業者が、他人の登録番号や架空の番号を記載して領収書を出す行為は、この1つ目に該当しうるとされています。違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(消費税法第65条)。「うっかり登録番号らしきものを書いた」では済まされないため、登録していないなら番号欄は空欄にしておくのが安全です。
自分や取引先がインボイス登録済みかどうかは、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を照会して確認できます。番号を領収書に転記する前に照合しておくと安心です。

インボイスの登録番号(適格事業者番号)がわからないときの調べ方・確認方法
取引先の登録番号が正しいか確認したい/自分のインボイス登録番号を忘れた、という人向けに、国税庁の公表サイトでの検索方法、登録通知書やe-Taxでの確認、法人番号からの調べ方、番号の照合手順、検索できない条件までを公式情報にもとづいてまとめました。
記事を読む適格請求書発行事業者の場合 ── 書かないと取引先が仕入税額控除を受けられない
インボイス登録済みの事業者が発行する領収書は、記載事項を満たせば「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として、受け取った取引先の仕入税額控除に使えます。逆に、消費税額・適用税率を書かないと記載事項を満たさず、その領収書では取引先が仕入税額控除を受けられません。
つまり、書かなかったことで損をするのは発行者本人ではなく取引先です。本来控除できたはずの消費税分だけ取引先の納税額が増えるため、「あの会社の領収書は使えない」と信用を落としかねません。控除のやり直しを求められたり、再発行を依頼されたりする手間も生じます。
小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数の顧客と取引する業種では、宛名を省ける「適格簡易請求書」の形で交付できます。適格簡易請求書を交付できるのは、小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数向けに限る)など、不特定多数の者に資産の譲渡等を行う一定の事業です。これらに当てはまらない業種は、宛名入りの適格請求書の要件で交付します。
「適格請求書と領収書はどう違うのか」「領収書はそのままインボイスになるのか」が気になる方は、下の記事で違いそのものを解説しています。

適格請求書と領収書の違い|領収書はインボイスになる?
適格請求書(インボイス)と領収書は対立する別書類ではありません。要件を満たした請求書・領収書・レシートなどの総称が「適格請求書(等)」で、領収書も登録番号などの要件を満たせばインボイスになります。書類の“名前”ではなく制度上の“地位”の違いとして、ただの領収書と適格要件を満たした領収書の差分まで整理します。
記事を読む「区分記載」とは何を書くこと? 書く/書かないの判断軸
「消費税を書く」とは、具体的には税率ごとに区分して、対価の額と消費税額(または適用税率)を示すことを指します。適格簡易請求書の記載事項を整理すると、次のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額等、または適用税率(どちらか一方でよい)

ポイントは5番目です。適格簡易請求書なら、「消費税額等」と「適用税率」はどちらか一方を書けば要件を満たします。両方書いても構いません。宛名(交付を受ける者の氏名・名称)は、適格簡易請求書では不要です。
| あなたの立場 | 消費税額・適用税率 | 書かないとどうなるか |
|---|---|---|
| 免税事業者(未登録) | 書かなくてよい(書いてもよい) | 発行者は問題なし。ただし登録番号は記載不可で、取引先は経過措置を除き仕入税額控除を受けられない |
| 適格請求書発行事業者 | どちらか一方は必須 | 取引先が仕入税額控除を受けられない |
迷ったら「税率ごとの対価の額」と「消費税額」を両方書いておけば、適格請求書・適格簡易請求書のどちらの要件も満たせます。書きすぎて困ることはありません。判断に迷う免税事業者でも、登録番号さえ書かなければ内訳の記載は自由です。なお消費税額を自分で計算して書く場合、1つの領収書につき税率(10%・8%)ごとの端数処理(四捨五入・切り捨て等)は1回までというルールがあり、商品ごとに端数処理した合計を書くことは認められません。
手書きの領収書でも消費税を分けて書ける
手書きの領収書でも、必要な記載事項が揃っていれば適格簡易請求書として通用します。市販の領収書用紙には「内消費税等」や「税抜金額」の欄があるものが多く、ここに金額を分けて書けば区分記載になります。欄がない用紙でも、但し書きの近くに「うち消費税◯◯円」と一言添えれば足ります。
登録済みなら、用紙のどこかに登録番号(T+13桁)を必ず記入します。手書きで毎回書くのが負担なら、登録番号入りのゴム印を用意すると転記ミスを防げます。手書き領収書の作り方は別記事で詳しく扱っています。

手書き領収書の書き方|個人・インボイス対応・但し書き15例と印紙の貼り方
手書き領収書の書き方を初心者向けに完全解説。必須項目8つ・改ざん防止の金額記入・収入印紙の判定と貼り方・インボイス(適格簡易請求書)対応・但し書きの実例15種類・書き間違い時の訂正方法まで、現場で迷わない手順を網羅したガイドです。
記事を読むTEMPLEX で消費税対応の領収書を作る
TEMPLEX なら、金額を入力すると消費税額が自動で区分記載され、登録番号も入力欄に沿って配置されます。適格簡易請求書の記載事項を満たした領収書PDFを無料で作成できるため、「消費税を書き忘れて取引先に迷惑をかける」心配がありません。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。







