領収書の印紙代はいくら?印紙税額一覧表と金額の調べ方【2026年版】

【早見表】領収書の金額 → 必要な印紙代
領収書に貼る収入印紙の金額は、記載された受取金額によって決まります。最も多いのは5万円以上100万円以下の200円です。5万円未満なら印紙は不要(非課税)です。
| 領収書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(印紙不要) |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
上の表は日常の取引で使う金額帯です。1,000万円を超える高額領収書の税額は、次のセクションの全体表で確認してください。
領収書
5万円以上の領収書に収入印紙は必要?非課税ラインと判定ルール
印紙税額一覧表(第17号の1文書:売上代金の受取書)
国税庁の印紙税額一覧表に基づく、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)の全金額帯の税額です。商品・サービスの代金として受け取る一般的な領収書はこちらに該当します。
| 領収書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
金額帯の境界に注意してください。たとえば100万円ちょうどは「100万円以下」なので200円ですが、100万1円は「100万円超」なので400円です。
領収書
領収書100万円の印紙代はいくら?高額領収書の収入印紙ガイド
印紙税額一覧表(第17号の2文書:売上代金以外の受取書)
借入金の返済や保険金の受領など、売上代金以外の金銭を受け取った際の領収書は第17号の2文書に分類されます。税額の構造は第17号の1文書とは異なり、シンプルです。
| 領収書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 | 200円(金額にかかわらず一律) |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
第17号の1文書と第17号の2文書の見分け方
- 第17号の1文書(売上代金の受取書) ── 資産の譲渡・貸付け・役務の提供の対価として受け取る金銭の受取書。商品代金・サービス料金・家賃・手数料などの領収書。
- 第17号の2文書(売上代金以外の受取書) ── 借入金の返済・保険金・損害賠償金・配当金など、売上代金以外の金銭の受取書。
判断に迷う場合は、受け取った金銭が「商品やサービスの対価かどうか」で考えてください。対価なら第17号の1文書、対価でなければ第17号の2文書です。
印紙代の判定ルール:税込?税抜?
領収書に消費税額等が区分記載されている場合は、税抜金額で印紙税の課否を判定できます(国税庁通達「消費税法施行に伴う印紙税の取扱いについて」)。消費税額の記載がない場合は、記載された金額がそのまま判定基準になります。
税抜判定が使える記載例
- 「合計55,000円(うち消費税5,000円)」 → 税抜50,000円で判定 → 5万円以上のため200円の印紙が必要
- 「合計54,780円(うち消費税4,980円)」 → 税抜49,800円で判定 → 5万円未満のため非課税
税抜判定が使えない記載例
- 「55,000円(税込)」 → 消費税額が不明 → 55,000円で判定 → 200円の印紙が必要
- 「55,000円」のみ → 区分記載なし → 55,000円で判定
- 「55,000円(消費税含む)」 → 税額が具体的に分からない → 55,000円で判定
- 「合計55,000円(税率10%)」 → 税率が書いてあっても、消費税額そのものが記載されていなければ区分記載とは認められず、55,000円で判定される
同じ金額の領収書でも、消費税額を明記するだけで印紙代が変わるケースがあります。特に5万円前後の取引が多い事業者は、領収書の記載方法を見直す価値があります。
領収書
領収書の印紙は税抜き金額で判定できる?税込・税抜の正しいルール
一覧表を使うときの注意点
「記載された受取金額」で判定する
印紙税額は、領収書に実際に記載された受取金額で判定します。取引全体の金額ではなく、その領収書1通に書かれた金額が基準です。たとえば100万円の取引を2回に分けて50万円ずつ領収書を発行した場合、各領収書の印紙税額は200円です。
金額欄が空白の領収書
受取金額の記載がない領収書は「記載金額のない第17号文書」として一律200円の印紙税が課されます。金額を書かなければ非課税、というわけではないので注意してください。
2014年改正の注意
2014年4月以前は非課税枠が「3万円未満」でした。古い資料やウェブサイトで「3万円以上は印紙が必要」と書かれている場合がありますが、現行の基準は「5万円未満が非課税」です。
印紙の貼り忘れや金額間違いが発覚した場合、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます(印紙税法第20条。自主申告の場合は1.1倍)。一覧表で正しい税額を確認し、必要な印紙を漏れなく貼ることが重要です。
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収入印紙の貼り忘れはいつバレる?罰則と実務の実態を解説
電子領収書なら印紙代は0円
PDFやメールで発行する電子領収書は、印紙税法上の「文書の作成」に該当しないため、金額にかかわらず印紙代は不要(非課税)です。クラウド会計ソフトからの発行や、メールへのPDF添付も同様に非課税です。
ただし、電子発行した領収書を印刷して相手に手渡すと、その時点で「紙の課税文書の作成」となり印紙税の対象になります。電子データのまま送付・保存することがポイントです。
高額取引が多い事業者は、領収書の電子発行に切り替えるだけで印紙代を大幅に削減できる。5万円以上の取引が月10件なら、年間で200円×120件=24,000円の節約になる。
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電子領収書に収入印紙は不要?PDF・メール発行と印紙税のルール
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5万円以上でも収入印紙が不要な場合とは?貼らなくていいケースを解説
収入印紙の購入場所
収入印紙は以下の場所で購入できます。
- 郵便局 ── 1円〜10万円まで全31種類の額面を取り扱い。確実に入手したい場合はこちら。
- コンビニ ── 200円が中心。高額の印紙は在庫がないことが多い。セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなど主要チェーンで取り扱い。
- 法務局・税務署 ── 高額の印紙も購入可能。
- 金券ショップ ── 額面より安く買えることがある。郵便局での購入は非課税仕入だが、金券ショップなら課税仕入として処理できるメリットも。
急ぎで200円の印紙が必要な場合はコンビニが最も手軽です。400円の印紙がコンビニにない場合は200円×2枚で代用できます。複数枚貼った場合は各印紙に消印が必要です。
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収入印紙はコンビニで買える?購入場所と取り扱い額面の一覧
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
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