領収書への収入印紙の貼り方・書き方ガイド

領収書への収入印紙の貼り方・書き方ガイド

領収書に収入印紙を貼る位置

収入印紙を貼る位置について、法律上の決まりはありません。ただし、一般的な市販の領収書用紙には「収入印紙」と印刷された貼付欄があり、そこに貼るのが通例です。

貼付欄がない場合は、領収書の右上または左下の余白に貼るのが一般的です。金額欄や宛名と重ならない位置で、消印を押しやすいスペースが確保できる場所を選んでください。

  • 市販の領収書用紙 ── 「収入印紙」と印刷された枠に貼る。
  • 手書き・自作の領収書 ── 右上 or 左下の余白。金額欄と重ならないように。
  • レシート(感熱紙) ── 余白部分。感熱紙でも糊付けは問題ない。裏面でも有効。

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レシートにも収入印紙は必要?どこに貼る?印紙税のルール

領収書の収入印紙への消印(割印)の方法

収入印紙は貼っただけでは印紙税の納付が完了しません。印紙と領収書の用紙にまたがるように消印(割印)することで初めて納付したとみなされます(印紙税法第8条第2項)。消印がないと、印紙の額面と同額の過怠税が課される可能性があります。

領収書の収入印紙への消印(割印)の方法
領収書の収入印紙への消印(割印)の方法
  • 使えるもの ── 認印・シャチハタ・会社の角印・ゴム印、いずれもOK。ボールペンの署名でも有効(印紙税法施行令第5条)。
  • NG例 ── 単なる斜線は「誰が消印したか」が分からないため無効。鉛筆も消えやすく不可。
  • 複数枚貼った場合 ── 各印紙に消印が必要。1枚でも消印漏れがあると過怠税の対象。

消印に使える印鑑の種類や押し方の詳細は割印の記事で解説しています。

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領収書の収入印紙に押すハンコ・割印の正しい方法|シャチハタは使える?

収入印紙付き領収書の書き方

領収書自体の記載内容が正しくなければ、印紙を貼っても経理処理で問題が起きます。印紙税の判定にも影響する必須記載事項を確認しておきましょう。

領収書の必須記載事項

  1. 日付 ── 金銭を受け取った日付。
  2. 宛名(受取人名) ── 金銭を支払った相手の名称。「上様」でも法律上は有効だが、受取側の経費処理で認められないことがある。
  3. 金額 ── 改ざん防止のため「¥100,000-」「金壱拾万円也」のように表記するのが一般的。
  4. 但し書き ── 何の代金として受領したか。「お品代」は避け、「○○工事代金として」のように具体的に記載する。
  5. 発行者の氏名・住所(社名) ── 発行者を特定するための情報。印鑑は法的義務ではないが、慣例として押印する場合が多い。

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領収書の印紙代はいくら?印紙税額一覧表と金額の調べ方【2026年版】

消費税額の区分記載で印紙代を抑える

領収書に消費税額を明記すると、税抜金額で印紙税の課否を判定できます。たとえば税込55,000円の領収書は、「うち消費税5,000円」と書くだけで税抜50,000円で判定されます。5万円前後の取引では「非課税になるかどうか」が変わる重要なポイントです。

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領収書の印紙は税抜き金額で判定できる?税込・税抜の正しいルール

収入印紙付きの領収書の必須記載事項
収入印紙付きの領収書の必須記載事項

収入印紙を間違えて貼った場合の対処法

金額を間違えた、課税文書でない書類に貼ってしまったなど、印紙の貼り間違いは実務でよく起きます。対処法は状況によって異なります。

過大に貼った場合 → 税務署に還付請求

本来400円で済むところに1,000円の印紙を貼ってしまった場合など、過大貼付の差額は税務署に還付請求できます。「印紙税過誤納確認申請書」に当該文書の原本を添えて、納税地の税務署に提出します。還付には数週間かかります。

課税文書でない書類に貼った場合 → 同様に還付

5万円未満の領収書など、そもそも印紙税がかからない文書に印紙を貼ってしまった場合も、税務署への還付請求で全額返してもらえます。手続きは過大貼付の場合と同じです。

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5万円以上の領収書に収入印紙は必要?非課税ラインと判定ルール

未使用の印紙を別の額面にしたい場合 → 郵便局で交換

未使用で汚損・損傷のない印紙は、郵便局で1枚あたり5円の手数料で他の額面の印紙と交換できます。白紙や封筒に貼ってしまった(まだ課税文書に使用していない)印紙も交換対象です。一方、汚れたり破れたりした印紙は偽造防止の観点から交換できません。すでに課税文書に貼って消印した印紙も交換対象外のため、税務署での還付手続きになります。

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収入印紙はコンビニで買える?購入場所と取り扱い額面の一覧

印紙の貼り忘れ・消印忘れのリスクについては貼り忘れの記事を参照してください。

電子領収書なら印紙は不要

PDFやメールで発行した領収書は、印紙税法上の「課税文書の作成」(用紙等への記載)に該当しないため、金額にかかわらず収入印紙は不要です。高額取引が多い場合は、電子発行に切り替えるだけで印紙代を丸ごと削減できます。

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電子領収書に収入印紙は不要?PDF・メール発行と印紙税のルール

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