領収書の収入印紙に押すハンコ・割印の正しい方法|シャチハタは使える?

領収書の収入印紙に押すハンコ・割印の正しい方法|シャチハタは使える?

収入印紙の「消印」とは

一般的には「割印」と呼ばれることが多いですが、法律上の正式名称は「消印」です。消印は印紙の再使用を防ぐための措置で、印紙税法第8条第2項で義務付けられています(消印の方法は同法施行令第5条で規定)。収入印紙を貼っただけでは納税完了にはなりません。消印して初めて「印紙税を納付した」とみなされます。

消印がないと印紙の額面と同額の過怠税が課されます(印紙税法第20条)。200円の印紙なら200円の過怠税です。印紙を貼った時点で安心せず、必ず消印まで済ませましょう。

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消印に使えるハンコの種類

消印に使える印鑑に法律上の制限はありません。以下のいずれでも有効です。

実印

消印に使えます。ただし実印は印鑑登録された重要な印鑑なので、領収書の消印のために日常使いする必要はありません。認印で十分です。

認印(三文判)

最も一般的な消印方法です。100円ショップで購入した認印(いわゆる三文判)でも問題ありません。実務ではこの方法が最も多く使われています。

シャチハタ(浸透印)

シャチハタでも消印として有効です。「シャチハタ不可」という注意書きは契約書や届出書の押印慣習の話であり、印紙の消印には関係ありません。インクが薄くならないように、しっかり押印することだけ注意してください。

会社の角印

消印に使えます。法人の領収書では最も使われる方法です。領収書に角印を押すついでに印紙にもかかるように押せば、消印も同時に完了します。

ゴム印(住所・氏名入り)

住所印や氏名入りのゴム印でも消印として有効です。印影の一部が印紙にかかっていれば問題ありません。

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ハンコがない場合の代替方法

ボールペンによる署名(氏名の自署)でも消印として有効です。出先でハンコがない場合はこの方法で対応できます。

  1. ボールペンの署名 ── 有効。フルネームでなくても姓だけでもOKです。印紙と用紙にまたがるように書きます。
  2. 鉛筆・フェルトペン ── 推奨しません。消えやすく、消印として認められない可能性があります。
  3. 斜線を引くだけ ── 無効です。誰が消印したか特定できないため、消印とは認められません。
領収書印紙に使うハンコがない場合の代替方法
領収書印紙に使うハンコがない場合の代替方法

消印の正しい押し方

印紙と領収書の用紙にまたがるように押印または署名します。印影が印紙の彩紋(模様部分)にかかっていることがポイントです。

  1. 印紙の中央に押すのではなく、印紙と用紙の境目にまたがるように押します。またがっていれば上下左右どの位置からでも問題ありません。印紙だけ・用紙だけに印影が収まっていると、消印の効力が不十分と見なされる可能性があります。
  2. 複数枚の印紙を貼った場合は各印紙に消印が必要です。1枚だけ消印して残りを忘れると、消印のない印紙について過怠税が課される可能性があります。
  3. 印影が不鮮明でも、印紙と用紙にまたがっていれば有効です。押し直しの必要はありません。
  4. 消印が完全にかすれた・大きくズレた場合は、印紙の別の空いているスペースに押し直せば問題ありません。

誰が消印するのか

消印するのは文書の作成者またはその代理人・使用人です。領収書の場合、発行者側の誰かが消印すればOKです。社長でなくても経理担当や店員で構いません。

共同作成の文書(契約書など)の場合はいずれか一方の消印でOKですが、領収書は通常1者が作成するため、発行者側で消印します。受取側(お金を払った側)が消印する必要はありません。

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