納品書と受領書の違い|発行者の方向・取引フロー・兼用書類の運用

結論:発行者の方向が逆の書類
納品書と受領書の最大の違いは「発行者の方向が逆」という点です。納品書は売り手が買い手に向けて「この内容で納品しました」と通知する書類、受領書は買い手が売り手に向けて「確かに受け取りました」と返送する書類で、ちょうど往復で対になっています。混同しやすい一対の書類ですが、誰がどちらの向きに発行するかを押さえれば、取引フローの中での位置づけはすっきり整理できます。
| 比較軸 | 納品書 | 受領書 |
|---|---|---|
| 役割 | 納品内容の通知 | 受け取り事実の証明 |
| 発行者 | 売り手(受注者) | 買い手(発注者) |
| 受領者 | 買い手(発注者) | 売り手(受注者) |
| 発行の向き | 売り手 → 買い手 | 買い手 → 売り手 |
| 発行タイミング | 出荷・引渡しのとき | 物品到着・受け取り時点 |
| 主な必須項目 | 発行日・宛名・品目・数量・発行者 | 受領日・受領品目・数量・受領者署名/押印・受領先(売り手) |
| 法的義務 | なし(商慣習) | なし(商慣習) |
| 印紙税 | 対象外 | 対象外(金銭授受を伴わない物品受領なら非課税) |
| 保存期間(法人) | 原則7年(欠損金繰越時は最大10年) | 原則7年(欠損金繰越時は最大10年) |
| 保存期間(個人) | 青色・白色とも5年(※消費税の課税事業者は7年) | 青色・白色とも5年(※消費税の課税事業者は7年) |
| 電子化 | 電子帳簿保存法に従い電子のまま保存可 | 受領サイン入り原本は紙保管が主流。電帳法要件を満たせば電子化可 |
「うちが発行するのはどっち?」と迷ったら、「自社が売る側=納品書」「自社が買って受け取る側=受領書」と覚えると間違えません。納品書は売る側からの通知、受領書は買う側からの返信です。
それぞれの定義を簡潔に整理
納品書とは
納品書は、商品やサービスを納品する際に売り手が発行し、「いつ・何を・いくつ納めたか」を買い手に通知する書類です。請求書とは違い代金請求は目的ではなく、納品内容そのものを伝えるための書類で、買い手は発注書と突き合わせて検品・検収に使います。法律上の発行義務はありませんが、商慣習として継続取引のほぼすべてで発行されています。
なお、インボイス制度(適格請求書等保存方式)においては、必要事項を満たせば請求書ではなく納品書を適格請求書(インボイス)として運用することも可能です。その場合でも、対になる受領書の役割(受け取り証明)は変わりません。
受領書とは
受領書は、買い手が物品を確かに受け取った事実を売り手に対して証明する書類です。発行者は買い手側で、受領担当者の署名・押印を添えて売り手に返送します。物品の取り扱いに特化して「物品受領書」と呼ばれることもあります。
受領書も納品書と同様、法律上の発行義務はありません。商習慣・取引基本契約・社内ルールによって発行有無が決まります。
納品書は売り手側、受領書は買い手側から発行される
商取引における書類は、売り手から出るものと買い手から出るものに大別されますが、納品書は売り手側、受領書は買い手側から発行されます。
納品書は「売り手が発行して送付する」もの、受領書は「買い手が手元に届いた用紙にサインして返送する」ものという違いがあります。書類の発生源と進行方向がちょうど左右逆になっていると押さえると、新任の担当者でも迷いません。
| 項目 | 売り手が発行する書類 | 買い手が発行する書類 |
|---|---|---|
| 代表例 | 見積書/納品書/請求書/領収書 | 発注書(注文書)/受領書/検収書 |
| 目的 | 提案・通知・請求・受領証明 | 発注確定・受け取り証明・検査結果通知 |
| 押印 | 社判・角印(売り手の名義) | 社判・角印(買い手の名義) |
| 保管の主役 | 発行控え(売り手側) | 発行控え(買い手側) |
納品書が売り手→買い手の通知書類であるのに対し、受領書は買い手→売り手の返信書類です。納品書と受領書をペアで運用すると、売り手は「届けた証拠」を、買い手は「受け取った事実を相手に伝えた控え」を残せます。両者が往復でセットになることで、納品行為そのものの証跡が双方向で完結します。
納品書には売り手の社判、受領書には買い手の社判が押されます。「納品書兼受領書」であれば1枚の書類に両者の押印が並びます。
取引フローの中での発行順序
標準的な商取引のフローでは、納品書・受領書・検収書がこの順番で発行されます。請求書・領収書まで含めると、取引全体は次のような流れになります。

| 順番 | 書類 | 発行者 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | 見積書 | 売り手 | 価格・条件の提示 |
| 2 | 発注書(注文書) | 買い手 | 発注の確定 |
| 3 | 納品書 | 売り手 | 納品内容の通知(出荷・引渡し) |
| 4 | 受領書 | 買い手 | 物品到着の事実証明 |
| 5 | 検収書 | 買い手 | 検品合格の確認 |
| 6 | 請求書 | 売り手 | 代金請求 |
| 7 | 領収書 | 売り手 | 代金受領の証明 |
ここで注目したいのが、3・4・5の流れです。納品書(売り手発行)→ 受領書(買い手が返送)→ 検収書(買い手が検品後に発行)という三段階になっていて、受領書はちょうど「納品書の往復返信」のポジションにあります。検収書まで発行できる体制があるなら受領書を省略するケースも多く、逆に検収工程を持たない取引では受領書のみで決着させることもあります。
実務では受領書 → 検収書の順番を意識すると間違えません。受領書は「届いた瞬間」、検収書は「中身を確認し終わった瞬間」に発行します。後述の「受領書と検収書の違い」で詳しく整理します。
納品書兼受領書という運用
納品書と受領書をそれぞれ別書類として往復させるのは事務工数が大きいため、1枚に統合した「納品書兼受領書」が広く使われています。上半分が納品明細(売り手記入欄)、下半分が受領サイン欄(買い手記入欄)という構造で、往復書類が1枚で完結する仕組みです。

用紙の構成
| 位置 | 内容 | 記入者 |
|---|---|---|
| タイトル | 「納品書兼受領書」と明記 | 印刷済み |
| 上半分(納品明細) | 発行日・納品日・宛名(買い手)・品目・数量・発行者(売り手) | 売り手 |
| 下半分(受領確認) | 「上記の通り受領いたしました」の文言/受領日・受領者署名・受領者押印 | 買い手 |
2つの運用パターン
- 複写式(オリジナル+控え) — 1枚目に売り手が納品明細を記入し、2枚目に転写。商品到着時に買い手が受領サインをすると複写で同時に署名が転写される。配送ドライバーが現場で受領印をもらう運用に向く
- 2部発行+返送 — 売り手が同じ内容の用紙を2部発行して商品に同梱。買い手は1部に受領サインを書いて売り手へ返送、もう1部を保管。郵送・スキャン送付などで往復させる運用
納品書兼受領書を使うと、書類発行・郵送・ファイリングの工数が単純計算で半減します。継続的に物品を納入する卸売・部品サプライヤー・運送業の現場で特に効率化効果が大きい運用です。
受領書と検収書の違い
受領書と混同されやすいのが「検収書」です。両者とも買い手側が発行する書類ですが、含まれる行為の段階が違います。受領書は「届いた」段階、検収書は「届いた上で検品し合格と判定した」段階で発行されます。
| 比較軸 | 受領書 | 検収書 |
|---|---|---|
| 発行タイミング | 物品が到着した時点 | 物品を検査して合格判定した時点 |
| 含まれる行為 | 受け取り確認のみ(検品はまだ) | 検品+合格判定まで |
| 一般的な発行者 | 配送現場の受領担当者 | 検品担当者・現場責任者 |
| 取引完了の重み | 物理的に届いた証拠のみ | 取引内容に問題ないことの確認 |
| 後日のトラブル耐性 | 数量・品質クレームの余地が残る | 検査済みのため変更余地が小さい |
重要なのは、受領書だけでは検品結果まで担保できないという点です。受領書のサインは「箱を受け取った」段階の証跡にすぎず、中身を開けて検品した結果は別途検収書で証明する必要があります。検品工程が重要な取引(製造業の部品納入・精密機器など)では、受領書ではなく検収書を発行する運用にしておくと、後日の品質トラブル時の証跡として有効です。
検収書
検収書と納品書の違い|発行者・タイミング・法的効果を一覧で整理
検収書
検収書とは|役割・書き方・テンプレートを実務目線で解説
受領サインが取れない場合の代替証跡
受領書の発行は法的義務ではないため、相手にサインを強制することはできません。配送先が無人だった、買い手の経理担当が不在だった、運送業者が代理受領した、などの理由で受領サインが取れないケースは実務でよく発生します。その場合は他の証跡で受領事実を補強します。
- 配送伝票(送り状)の受領印 — 宅配便・路線便で運送会社が控える受領記録。配送業者の控えが残るため、後日でも取り寄せ可能
- 受領メール — 買い手から「商品が届きました」「検収完了しました」と返信を受ければ、メール本文が受領証跡として機能。日時・宛先が記録される
- 配送写真 — 配送現場で商品を引き渡した瞬間や、荷下ろし完了時の写真をスマートフォンで撮影。日時・GPS情報付きの写真が有効
- 電子サインサービス — 配送員のタブレットで電子的にサインを取得するサービス(運送業者の一部で対応)
- 防犯カメラ映像 — 倉庫・店舗の防犯カメラに映った搬入記録が裏付けになる
受領サインの代わりにメール返信で済ませる場合の例文は、別記事「納品物の受領連絡メール例文」にまとめています。検収完了の連絡・数量不足や破損があった場合の連絡パターンまで掲載していますので、メールで簡易対応する場合の参考にしてください。
納品書
納品書の受領連絡メール例文|検収完了・不備があった場合のテンプレート
取引基本契約で受領書発行を必須化する運用
継続的に物品を納入する取引では、取引基本契約書(基本契約・売買基本契約・取引約款など)で受領書の発行を必須化しておくと、運用が安定します。買い手側の事務都合でサインが遅れる・忘れられる事態を防ぎ、未返送時の取扱いを明確にできます。
契約書に盛り込む条文の例
- 受領書の発行義務 — 「買主は納品物を受領後〇営業日以内に受領書を売主に交付する」
- 未返送時のみなし規定 — 「納品後〇営業日以内に受領書または異議の申し出がない場合は、買主は納品物を受領したものとみなす」
- 返送方法の指定 — 「受領書は郵送・FAX・電子データ(PDF)のいずれかで返送する」
- 電子化の取扱い — 「電子データで受領書を交付した場合、電子帳簿保存法の要件を満たして保存する」
- 検収との関係 — 「受領書は到着確認のみを示し、検収結果は別途検収書で通知する」
みなし規定を設けておくと、買い手がサインを忘れたまま時間が経過しても、契約上は受領済みと扱える運用が可能になります。継続取引や反復納入の現場ではこのみなし規定が事務リスクを大幅に下げます。
取引基本契約で受領書発行を義務化しても、書面そのものの発行義務が法律で定められるわけではありません。あくまで契約当事者間のルールとして機能します。契約に違反した場合の取扱い(催告・解除など)も契約書側で定めておくと万全です。
印紙税の扱い(受領書は原則対象外)
物品の受領書は、印紙税法上の課税文書には該当せず、収入印紙は不要です。第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」は名称のとおり金銭または有価証券を受領した場合に課税される文書で、物品の受領はこれに含まれないためです。
受領書が課税対象になりうるケース
ただし、受領書の文面に「代金を領収しました」「代金として受領済み」など金銭受取を示す文言を加えると、書類の性質が領収書とみなされ、税抜5万円以上で印紙税の課税対象になります。物品受領のみを示す書類なら非課税、金銭受領を併記すると課税対象になる、と覚えておきましょう。
| 書類の内容 | 印紙税の扱い |
|---|---|
| 物品受領のみを記載した受領書 | 対象外(非課税) |
| 納品書兼受領書(物品受領のみ) | 対象外(非課税) |
| 「代金領収」等の文言を含む受領書 | 領収書として第17号文書扱い/5万円以上で課税 |
| 電子データで交付した受領書(金銭受領文言を含む場合も) | 対象外(電子交付は非課税) |
電子データ(PDF・メール送付)で交付する書類には印紙税が課税されません。仮に金銭受領文言を含む受領書を発行する場合でも、電子的に交付すれば印紙は不要になります。参考: 国税庁タックスアンサーNo.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」。
保存期間と電子化
納品書・受領書とも取引関係書類として、税法上の保存義務が定められています。発行側・受領側の両方で保存が必要です。
| 事業者区分 | 保存期間 |
|---|---|
| 法人 | 原則7年(欠損金繰越控除を受ける場合は最大10年) |
| 個人事業主(青色申告) | 5年 |
| 個人事業主(白色申告) | 5年 |
| 消費税の課税事業者 | 仕入税額控除の証憑として7年 |
保存期間の起算日は、その事業年度の確定申告期限の翌日からです。電子取引データ(メール添付PDFなど)で授受したものは、2024年1月から電子帳簿保存法により電子のままの保存が義務化されています。紙のままプリントアウトして保存することは原則認められません。
受領サイン入り原本の扱い
- 紙で受領サインをもらった原本は、紙のまま保管する企業が多い
- スキャナ保存する場合は電帳法のスキャナ保存要件(解像度200dpi以上・タイムスタンプ付与または訂正削除履歴が残るシステム・検索機能等)を満たす必要がある
- 電子サインで受領した場合は、電子データのまま電帳法要件を満たして保存
- 社内で「紙か電子か」の方針を統一しておくと、後日の監査・税務調査でも対応がスムーズ
受領サイン入りの原本はトラブル時の決定的な証拠になります。電子化する場合でも、原本の取扱いルール(原本破棄のタイミング・期間など)を社内で明文化しておきましょう。
売り手から受領書の発行を依頼する書き方
受領書は買い手側が発行する書類なので、売り手が「受領書を発行してください」と依頼する形になります。納品書に同梱する送り状や、別紙の依頼文として添えるのが一般的です。
受領書のテンプレートをあらかじめ用意して納品物に同梱しておくと、買い手側で書式を考える手間が省け、返送率が大きく上がります。納品書兼受領書を1枚にしてしまえば、書類はさらにシンプルにできます。
よくある質問
Q. 納品書と受領書は両方必要ですか?
法律上は両方とも発行義務はありません。商慣習として、納品書は売り手側が発行するのがほぼ標準、受領書は取引基本契約や社内ルールに応じて発行する/省略するが選べます。継続取引で証跡を残したい場合は両方発行、簡易な取引なら納品書のみ、というケースが一般的です。なお1枚で両方を兼ねる「納品書兼受領書」を使えば工数は半減します。
Q. 受領書に印鑑は必要ですか?
受領書への押印は法律上の必須要件ではありませんが、買い手側の発行であることを示すために社判(角印)や認印を押すのが慣習です。サインのみで済ませることも可能ですが、押印があるほうが書類としての信頼性は高く扱われます。電子データで交付する場合は電子印鑑または電子サインで対応します。
Q. 検収書を発行する取引で受領書も必要ですか?
検収書まで発行できる体制があれば、受領書は省略しても問題ない取引が多いです。検収書は受領+検品合格まで含む段階の書類なので、検収書が出れば受領の事実も内包されます。ただし、納品から検収完了まで時間がかかる取引(精密機器の動作確認・大量ロットの抜き取り検査など)では、まず受領書で到着の事実を証明し、後日改めて検収書を出す二段階運用にすると、輸送中の事故・紛失と検品結果の責任を切り分けやすくなります。
Q. 受領書を電子化することはできますか?
可能です。電子データ(PDF)で発行・授受し、電子帳簿保存法の要件を満たして保存すれば電子化できます。電子サインサービスを使えば、買い手のタブレット上でサインを取得してそのまま電子データとして保管できます。なお紙で受領サインを取った原本を後からスキャンする場合は、スキャナ保存要件(解像度・タイムスタンプ・検索機能等)を満たす必要があります。
Q. 受領書に収入印紙は必要ですか?
物品の受領を証明する受領書は、印紙税法上の課税文書に該当しないため収入印紙は不要です。ただし「代金を領収しました」など金銭受取を示す文言を加えると領収書とみなされ、税抜5万円以上で第17号文書として課税対象になるので注意が必要です。電子データで交付する場合は、金銭受領文言を含んでいても印紙は不要です。
Q. 受領書が返送されない場合はどうすればよいですか?
まずは買い手側に返送を催促します。それでも返送が得られない場合は、配送伝票・受領メール・配送写真など他の証跡で受領事実を補強します。継続取引であれば、取引基本契約に「一定期間内に受領書または異議の申し出がなければ受領したものとみなす」というみなし規定を設けておくと、未返送時の取扱いが明確になり事務リスクが下がります。
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① 納品書兼受領書(往復書類が1枚で完結)
売り手の納品明細欄と買い手の受領サイン欄を1枚にまとめたテンプレートです。商品に同梱して送れば、買い手はサインを書いて返送するだけで往復書類が完結します。継続的に物品を納入する卸売業・部品サプライヤー・運送業の現場で特に効率化効果が大きい運用です。
- 上半分が納品明細、下半分が受領サイン欄の構成
- 発行日・納品日・受領日の3つの日付欄を完備
- 受領者署名・押印欄つき(社判が押せるサイズ)
- PDFダウンロード後、自宅プリンターで即日印刷可能
- 金銭の授受を伴わないため収入印紙は不要
② 納品書(標準)
受領書を別書類で運用する場合や、検収書を発行する取引で受領書を省略する場合は、標準の納品書テンプレートをご利用ください。フォーム入力で品目・数量・単価・税率を設定するだけで、インボイス対応の納品書PDFが完成します。
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コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








