誓約書を守らなかった場合どうなる?破った・違反したときに起きること

誓約書を守らなかった場合どうなる?破った・違反したときに起きること

結論:自動的に何かが起きるわけではない。請求・処分の「根拠」になる

誓約書を破ったら罰金を取られるのか、逮捕されるのか、クビになるのか——先に結論を言うと、誓約書に違反しても、自動的に何かが起きるわけではありません。誓約書は、相手が損害賠償や違約金を請求したり、会社が懲戒処分を検討したりするときの「根拠」になる書類です。責任を問うには、破られた側が請求や手続きを実際に起こす必要があります

違反の結果として起きうることは、次の4つに整理できます。破られた側はどれを請求できるかの確認に、破ってしまった側は自分のケースがどれに当たるかの確認に使ってください。

起きうること成立する条件
① 損害賠償の請求違反で実際に損害が生じ、因果関係を立証できる場合(民法415条・709条)
② 違約金の支払い誓約書に違約金条項がある場合。ただし過大な金額は無効・減額の余地
③ 懲戒処分会社に提出した誓約書で、就業規則の懲戒事由にも該当する場合
④ 刑事罰原則なし。違反行為それ自体が犯罪に当たる場合のみ
誓約書を守らなかった場合に起きうること

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①損害賠償を請求される(民法415条・709条)

誓約書違反の基本的な責任は損害賠償です。誓約は法的な義務なので、違反は債務不履行(民法415条)にあたり、行為の内容によっては不法行為(民法709条)も請求の根拠になります。

ただし、「違反した=損害を当然に支払う」ではありません。賠償が認められるには、実際に損害が発生したこと・違反行為との因果関係・損害の額を、請求する側が立証する必要があります。違反はあったが損害が生じていない、というケースでは賠償額はゼロです。

誓約書の役割は、この立証のうち「どんな義務を負っていたか」「それを破ったか」の部分を動かぬものにすることです。義務の存在を争えなくなる分、口約束とは比較にならないほど請求が通りやすくなります。

②違約金条項があれば、損害の立証なしで請求される

「違反した場合は違約金として金○○円を支払う」という条項がある場合は事情が変わります。違約金の定めは損害賠償額の予定と推定され(民法420条3項)、相手は実際の損害額を立証せずに、定めた金額を請求できます。破った側が「実際の損害はもっと少ないはずだ」と反論しても、原則として通りません。

ただし歯止めはあります。実害とかけ離れた過大な違約金は、公序良俗(民法90条)に反するとして無効・減額と判断される余地があります。2020年4月施行の民法改正で「裁判所は、その額を増減することができない」という旧規定(旧420条1項後段)が削除され、行きすぎた定めに裁判所が介入できることが明確になりました。

会社へ提出した誓約書なら、もう1つ知っておくべきルールがあります。労働契約の不履行について違約金や賠償額をあらかじめ定めることは、労働基準法16条が禁止しています。「途中で退職したら違約金50万円」のような条項は、署名していてもその定め自体が違法・無効です(実際に生じた損害について賠償を請求すること自体は禁止されていません)。

③会社に出した誓約書なら懲戒処分の根拠になる

入社時や問題を起こした後に会社へ提出した誓約書に違反した場合、損害賠償とは別に、戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇といった懲戒処分の理由とされることがあります。

ただし、誓約書違反だけを理由に懲戒処分はできません。懲戒が有効になるには、就業規則に懲戒の事由と種類が定められ、従業員に周知されていることが前提です(最高裁平成15年10月10日判決)。さらに、処分の重さが行為の性質・態様に見合っていなければ、懲戒権の濫用として無効になります(労働契約法15条)。誓約書は「会社が事前に明確に注意を促していた」という事情として処分理由を補強する位置づけで、軽微な違反でいきなり懲戒解雇のような重い処分は無効と判断される可能性があります。

④刑事罰には原則ならない(例外は行為自体が犯罪のケース)

「誓約書を破ったら逮捕されるのでは」という不安をよく聞きますが、誓約書違反は民事上の問題で、約束を破ったこと自体が犯罪になることはありません。違反を理由に警察が動いたり、前科がついたりはしません。

例外は、違反の中身がそれ自体として刑罰法規に触れる場合です。たとえば退職時の誓約に反して会社の営業秘密を持ち出して使えば、誓約書違反であると同時に不正競争防止法の営業秘密侵害罪(10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、または併科)に問われる可能性があります。元交際相手に接触しない誓約を破る行為がつきまといに当たれば、ストーカー規制法の問題になります。罰せられるのは「誓約書を破ったから」ではなく「その行為が犯罪だから」です。

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破られた側:請求までの4ステップ

誓約書を破られた側の動き方はシンプルで、証拠を固めてから書面で請求する、の一点に尽きます。感情的に相手を問い詰める前に、次の順で進めてください。

  1. 証拠を確保する:誓約書の原本と、違反の事実を示すもの(写真・録音・メール・LINEのやり取り・SNS投稿のスクリーンショット・日時のメモ)を揃える。SNSの投稿は削除される前に、投稿日時・アカウント名・URLが分かる形で速やかに保存しておく。違反の立証責任はこちら側にある。
  2. 書面で是正・履行を求める:口頭ではなくメールや手紙で、「いつ・何を求めたか」が記録に残る形で伝える。
  3. 内容証明郵便で請求する:応じなければ、違約金や損害賠償の請求を内容証明で送る。請求の内容と日付が公的に証明され、相手への心理的な圧力にもなる。
  4. 法的手続きに進む:金銭の請求なら、書類審査だけで進む支払督促や、60万円以下の請求を原則1回の期日で審理する少額訴訟が使いやすい。判決などの債務名義を得れば、給与・預金の差押え(強制執行)に進める。
違約金請求の通知文例(内容証明向け)
通知書 ○○ ○○ 殿 貴殿は、2026年○月○日付け誓約書において、「○○○○○○」ことを誓約されました。 しかしながら、貴殿は2026年○月○日、○○○○し、上記誓約に違反しました。 つきましては、同誓約書第○条に基づき、違約金○○万円を2026年○月○日までに下記口座へお振り込みください。 期日までにお支払いが確認できない場合は、支払督促等の法的手続きをとらざるを得ないことを申し添えます。 記 振込先 ○○銀行○○支店 普通 0000000 口座名義 ○○ ○○ 以上 2026年○月○日 住所 ○○県○○市○○町1-2-3 氏名 ○○ ○○

違約金条項がない誓約書の場合は、実際に生じた損害を計算し、「損害賠償として金○○円」と内訳の分かる形で請求します。金額の根拠を示せるかどうかで、交渉の通りやすさが大きく変わります。

内容証明は郵便局の窓口に行かなくても、e内容証明(電子内容証明)ならWordファイルをアップロードして24時間オンラインで差し出せます。相手が無視しそうな場合は、弁護士に依頼して弁護士名義で送る方法もあります。書面の法的な効力自体は本人名義と同じですが、無視すれば法的手続きに進むという本気度が伝わり、相手へのプレッシャーは格段に強まります。

もう1つ注意したいのが時効です。損害賠償や違約金を請求する権利には消滅時効があり、誓約書違反(債務不履行)に基づく請求は、原則として権利を行使できることを知った時から5年(権利を行使できる時から10年・民法166条1項)で時効にかかります。相手に時効を主張されると、誓約書が手元にあっても請求は通りません。「いつか請求しよう」と放置せず、証拠の確保と請求は早めに動き出してください。

なお、誓約書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしてあれば、裁判を経ずにそのまま差押えへ進めます。これから誓約書を取り直す機会があるなら、公正証書化も検討してください。

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破ってしまった側:支払う前に確認すべき3点

違約金や損害賠償を請求されても、請求された金額をそのまま支払う義務があるとは限りません。慌てて応じる前に、次の3点を確認してください。

  • 条項は有効か:実害とかけ離れた違約金(公序良俗違反)や労基法16条に反する定めなら、無効を主張できる。脅されて署名した場合は取消しの余地もある。無効な条項に従う義務はない。
  • 請求額に根拠はあるか:違約金条項のない請求は、実損害と因果関係の立証が前提。「一切の損害を賠償せよ」型の請求には、損害の内訳と根拠の提示を求めてよい。
  • 放置していないか:内容証明や裁判所からの書類を無視するのが最も危険。特に支払督促は、受け取りから2週間以内に異議を申し立てないと差押えが可能な状態に進んでしまう。異議を出せば通常の訴訟に移行し、言い分を主張できる。

条項が有効かどうかの判断基準(無効・取消しになるケースの全体像)は、次の記事で確認できます。

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