レシートにも収入印紙は必要?どこに貼る?印紙税のルール

レシートにも収入印紙は必要
印紙税法が課税対象にするのは文書の「名称」ではなく「内容」です。レシートも「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に該当するため、記載金額が5万円以上であれば収入印紙を貼る義務があります(印紙税法別表第一 第17号文書 非課税物件欄)。
「レシートは領収書ではないから印紙は不要」という誤解がありますが、印紙税法には「領収書」という文言はなく、金銭の受領事実を証明する文書はすべて対象です。レジから出力される感熱紙のレシートでも、手書きの領収書でも、5万円以上なら同じルールが適用されます。
売上代金の受取書(第17号の1文書)の場合、5万円以上100万円以下であれば200円の収入印紙が必要です。100万円を超える場合は金額帯ごとに税額が上がります。
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レシートに収入印紙を貼る位置
レシートには市販の領収書のような「収入印紙」の貼付欄がありません。レシートの余白(上部または下部)に貼るのが一般的です。
- 上部の余白 ── 店名ロゴの上などに余白があれば、そこに貼って消印する。
- 下部の余白 ── 合計金額の下に余白がある場合はこちらでもOK。
- 裏面 ── 表面に余白がない場合は裏面でも有効。法律上、貼付位置の指定はない。

貼った後は必ず消印(印紙と用紙にまたがる押印または署名)を忘れずに行ってください。感熱紙はインクが滲みやすいため、シャチハタよりも朱肉の認印のほうがきれいに押せます。
印鑑がない場合は、ボールペンで担当者が署名(サイン)することでも消印として有効です。印紙と用紙にまたがるように書きます。ただし単なる斜線や「印」の文字だけでは消印とは認められません。
スーパー・家電量販店のレシートの実態
レシートに印紙が必要になるのは5万円以上の会計です。業種によって頻度は大きく異なります。
スーパー・コンビニ
日常の食料品・日用品で1回5万円を超える会計は稀です。そのため、スーパーやコンビニのレシートに印紙を貼る場面はほとんどありません。ただし業務用食材のまとめ買いなどで5万円を超えた場合は印紙が必要です。
家電量販店・宝飾店
家電量販店では5万円以上の会計が日常的に発生します。パソコン、冷蔵庫、テレビなど高額商品の現金決済では、レシートに印紙を貼ることが標準的な運用です。大手量販店のレジシステムには、5万円以上の会計時に「印紙貼付要」とアラートが表示される仕組みを備えている店舗もあります。
飲食店
接待や宴会で1回の会計が5万円を超える場合、レシート(または手書き領収書)に印紙が必要です。ただし、クレジットカード利用と明記されたレシートは非課税なので、カード払いの多い飲食店では実際に印紙を貼る頻度は高くありません。
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レシートと領収書の二重発行に注意
レシートとは別に「領収書をください」と求められることがあります。このとき注意すべきなのが、レシートと領収書の両方が課税文書になりうるという点です。
同じ取引について2通の課税文書を作成すると、それぞれに印紙が必要になります。これを避けるための実務上の対応は以下のとおりです。
- レシートを回収して領収書を発行する ── レシートを回収すれば課税文書は領収書の1通だけになる。最も確実な方法。
- レシートに印紙を貼り、領収書には「レシート発行済」と記載する ── 領収書側に印紙を貼らない運用。ただし領収書が課税文書に該当しないよう、金額を記載しないなどの配慮が必要。
- 領収書に印紙を貼り、レシートには「領収書発行済」と記載する ── レシートを再使用不可にして、領収書のみを正式な受取書とする方法。
実務で最も多いのは、レシートを回収して領収書を1通だけ発行する方法です。二重発行にならないよう、店舗のオペレーションとして統一しておくことが大切です。
レシートに印紙を貼らなくてよい場合
以下のいずれかに該当するレシートは、収入印紙を貼る必要がありません。
- 記載金額が5万円未満 ── 印紙税法の非課税枠。消費税額が区分記載されていれば、税抜金額で判定できる(例:合計金額が53,000円でも、うち消費税が5,000円と記載されていれば税抜48,000円となるため印紙は不要)。
- 「クレジットカード利用」の記載がある ── カード決済は金銭の受領に該当しないため、金額にかかわらず非課税。レシートに「クレジット」「CREDIT」等の表記があれば印紙不要。
- 電子レシート(紙で出力しない場合) ── 印紙税は紙の文書に課税されるもの。スマートフォンアプリで受け取る電子レシートは課税文書に該当しない。
特にカード決済の割合が高い店舗では、実際に印紙が必要になるレシートは現金決済分だけです。近年はキャッシュレス決済の普及により、レシートに印紙を貼る場面自体が減少傾向にあります。
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コラム著者・編集者
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