覚書の法的効力|有効になる条件と無効になるケース

覚書の法的効力|有効になる条件と無効になるケース

覚書は法的に有効——契約書と同等の拘束力がある

結論から言えば、覚書には契約書と同等の法的効力があります民法522条2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めており、そもそも口約束でも契約は成立します。まして双方が署名した覚書であれば、そこに書かれた合意内容はそのまま法的な拘束力を持ちます。

裁判所が見るのはタイトルではなく中身です。「覚書」と題した書面でも、権利義務に関する合意が記載され、双方が署名・押印していれば、契約書と全く同じ「契約」として扱われます(出典:デイライト法律事務所「覚書とは?効力や契約書との違い」)。「覚書だから法的に意味がない」という理解は誤りなので注意してください。

覚書と契約書の違いや使い分けについては以下の記事で詳しく比較しています。

覚書と契約書の違い|使い分けの判断基準と法的効力
覚書

覚書と契約書の違い|使い分けの判断基準と法的効力

覚書と契約書の法的効力に差はなく、裁判所はタイトルではなく中身で判断します。一覧表で違いを比較し、覚書を使うべき場面・契約書を使うべき場面・覚書の積み重ねリスクと改訂タイミングまで解説。

記事を読む

スポンサーリンク

覚書が有効になる3つの条件

覚書が契約としての拘束力を持つために必要なのは、次の3つの条件です。どれか1つでも欠けると、後から「合意があったとは認められない」と争われるリスクが高まります。

条件1:当事者が特定されている

「誰と誰の合意なのか」が書面上で明確である必要があります。個人なら氏名と住所、法人なら商号・所在地・代表者名を記載します。当事者が特定できない書面は、後から「自分が合意した相手ではない」と主張される余地を残してしまいます。

条件2:合意内容が具体的に書かれている

「何をするのか」「いつまでに」「いくらで」といった条件が具体的に書かれていることが重要です。「適切に対応する」「速やかに支払う」のような曖昧な表現では、当事者ごとに解釈が分かれ、合意の証拠としての力が弱まります。期限は日付、金額は数字、対象は固有名詞で特定するのが鉄則です。

条件3:署名または記名押印がある

民事訴訟法228条4項は「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定めています。つまり、署名か押印があれば、その書面は本人の意思で作成されたと法的に推定されるということです。この推定があるからこそ、覚書は裁判の証拠として通用します。署名(自筆で名前を書くこと)と記名押印(印字した名前に押印すること)はどちらでも有効ですが、署名のほうが本人確認の証拠力が強いため、重要な合意では署名+押印の併用が安心です。

電子契約サービスを利用する場合は、電子署名タイムスタンプが物理的な署名押印に代わる法的証拠となります(電子署名法3条)。電子署名が本人によるものと確認できれば、紙の署名押印と同等の真正の推定が働きます。

覚書は2通作成し、双方が原本を1通ずつ保管するのが基本です。1通だけだと、保管していない側が後から内容を確認できず、改ざんの疑いも生じやすくなります。

覚書が無効・取消しになるケース

署名と具体的な合意内容がある覚書でも、次の4つのケースに当てはまると効力が否定されます。

公序良俗に違反する内容(民法90条)

民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。たとえば「退職したら同業他社に10年間就職しない」のような、自由を極度に制限する条項や、法外な違約金を定めた条項は公序良俗違反で無効になり得ます。覚書で合意していても、社会的に見て著しく不当な内容は法的に保護されません。

錯誤に基づく合意(民法95条)

重要な事実を勘違いしたまま署名した場合、その意思表示は取り消せます。民法95条は、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であるとき、取消しを認めています。たとえば、覚書に記載された土地の面積が実際と大幅に違っていたような場合です。ただし、表意者(署名した側)に重大な過失があった場合は原則として取消しが認められません。

詐欺・強迫による署名(民法96条)

嘘の説明を信じて署名した(詐欺)、または脅されて署名した(強迫)場合、その意思表示は取り消すことができます民法96条1項)。とくに強迫の場合は、詐欺と異なり善意の第三者にも取消しを主張できるため、保護が手厚くなっています。「サインしないと不利益になる」と脅されて署名した覚書は、後から取り消せる可能性があります。

一方的に著しく不利益な条項

条文上は民法90条の公序良俗違反に含まれますが、実務では独立して問題になるケースが多いため分けて説明します。情報や交渉力に大きな差がある当事者間で、一方だけに著しく不利益な内容を押し付ける覚書は、暴利行為として無効と判断される場合があります。「知らなかった」「よく読まなかった」では済まない一方で、内容があまりにも不公平なら法律が救済する仕組みです。

無効と取消しは法的な意味が異なります。無効は最初から効力がない状態、取消しは取り消すまでは有効だが取り消すと最初に遡って無効になる状態です。公序良俗違反は無効、錯誤・詐欺・強迫は取消しです。

収入印紙を貼り忘れても、覚書の法的効力(契約としての有効性)には影響しません。印紙税法上の納付義務と、民法上の契約の効力はまったく別の問題です。ただし、貼付漏れには過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課される可能性があるため、税務上の対応は必要です。

覚書に収入印紙は必要?金額一覧と4000円のケース
覚書

覚書に収入印紙は必要?金額一覧と4000円のケース

覚書に収入印紙が必要かどうかは文書の名称ではなく記載内容で決まります。課税・非課税の具体シーン、第1号・第2号・第7号文書の印紙税額一覧、4000円になるケース、電子覚書の非課税根拠、貼り忘れの過怠税まで解説。

記事を読む

覚書の効力を高める4つの方法

覚書はそのままでも法的効力がありますが、金額が大きい合意や長期にわたる合意では、万一のトラブルに備えて効力を補強しておくと安心です。

公正証書にする

公証役場で公証人に作成してもらう公正証書は、私文書(当事者だけで作った覚書)よりも証拠力が格段に高くなります。最大の利点は、金銭の支払いに関する合意に強制執行認諾文言を付ければ、裁判をせずに差押え(強制執行)ができることです。通常の覚書では、相手が支払いを拒んだ場合にまず裁判で判決を得なければ強制執行はできません。

確定日付を取得する

公証役場で確定日付を押してもらうと、その日にその文書が存在していたことを公的に証明できます。手数料は1通700円と安く、覚書の内容を公正証書にするほどではないが日付の改ざんリスクだけは排除したい場合に有効です。

弁護士にレビューを依頼する

前述の無効・取消しリスクを事前にチェックできるのが弁護士レビューです。とくに公序良俗違反や曖昧表現は当事者だけでは気づきにくいため、金額や期間が大きい合意ほど専門家の確認が重要です。

立会人の署名を入れる

当事者以外の第三者に立会人として署名してもらうと、「その場で確かに合意が成立した」ことの証人を確保できます。法律上の要件ではありませんが、後日「脅されて署名した」「合意の場に同席していなかった」と争われたときに、立会人の証言が有力な証拠になります。

覚書を破った場合の法的手段

覚書で合意した内容を相手が守らなかった場合、取りうる法的手段は主に3つです。

損害賠償請求

覚書の約束を破ったことで損害が生じた場合、債務不履行に基づく損害賠償を請求できます(民法415条)。たとえば「覚書どおりに支払いがされず、資金繰りが悪化して別の損害が出た」ようなケースです。覚書に違約金や損害賠償の予定額を記載しておくと、損害額の立証が不要になるため回収がスムーズになります(民法420条)。

差止請求(履行請求)

相手が覚書の合意に反する行為をしている、またはしようとしている場合、その行為をやめるよう裁判所に求めることができます。たとえば、秘密保持の覚書を交わしたのに相手が情報を漏洩しているケースでは、漏洩行為の差止めを請求できます。損害賠償は事後の回復ですが、差止めは被害の拡大を防ぐ事前の手段です。

強制執行は公正証書にしないとできない

ここが覚書の大きな限界です。通常の覚書(私文書)には執行力がないため、相手が支払いを拒んでも、いきなり給料や口座を差し押さえることはできません。差押えを行うには、まず裁判を起こして判決(または和解調書)を得るか、あらかじめ強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておく必要があります。金銭の支払いが絡む覚書で「万一の回収に備えたい」なら、公正証書化を検討してください。

まずは内容証明郵便で「覚書第○条に基づき、○日までに履行してください」と通知するのが実務上の第一歩です。いきなり裁判ではなく、書面での催告が解決につながるケースも少なくありません。

覚書をTEMPLEXで作成

効力のある覚書を作るために最も大切なのは、当事者・合意内容・署名の3つを書面に残すことです。TEMPLEX覚書テンプレートなら、フォームに入力するだけで登録不要・無料でPDFをダウンロードできます。書き方の不安がある場合は、出力したPDFを弁護士レビューに回すのがおすすめです。

TEMPLEXの覚書テンプレート
TEMPLEXの覚書テンプレート

スポンサーリンク

覚書をすぐに作成しませんか?

TEMPLEXなら、フォームに入力するだけで覚書のPDFを作成・ダウンロードできます。

覚書のテンプレートを見る

コラム著者・編集者

TEMPLEX編集チーム

TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。

関連記事

新着記事