個人間の覚書の書き方|友人・家族・近隣で使える例文

個人間でも覚書は法的に有効
友人や家族、隣人との取り決めを書面にしたいとき、「個人間の覚書に法的な効力はあるのか」と心配になるかもしれません。結論から言えば、個人間の覚書も法人間の覚書と同じ法的効力を持ちます。覚書の法的な位置づけは「当事者が合意した内容を記録した私文書」であり、法人か個人かで効力に差は生じません。
当事者全員が署名または押印した覚書は、民事訴訟法228条4項(e-Gov法令検索)により真正に成立した文書と推定されます。つまり、裁判になった場合でも「当事者本人がその内容を認めて作成した書面」として扱われるということです。口約束だけでは「言った・言わない」の水掛け論になりがちですが、覚書を交わしておけば合意の証拠が残ります。
覚書は双方が署名する書面です。一方だけが義務を負う約束(相手に約束させるだけ)なら、覚書ではなく念書が適切です。この違いは記事末尾で詳しく説明しています。
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個人間の覚書に書くべき項目
覚書には法律で決まった書式はありませんが、後から証拠として機能させるには次の項目を漏れなく記載してください。

- タイトル:「覚書」と記載する。タイトルで法的効力は変わらないが、書面の趣旨が一目で分かる。
- 当事者の表示:住所・氏名・生年月日で特定する。法人のように登記番号がないため、同姓同名の別人と区別できるよう生年月日を併記するのがポイント。
- 合意内容(本文):いつ・誰が・何を・いつまでに・どうするかを具体的に書く。「お互い気をつけます」のような抽象的な文面は証拠として弱い。
- 違反時の取り決め:合意が守られなかった場合にどうするかを書く。遅延損害金や原状回復など、具体的な措置を定めておくと効果的。
- 作成日:実際に署名した日付。合意が成立した時点を特定する根拠になる。
- 当事者全員の署名・押印:覚書は双方が署名・押印して各1通ずつ原本を保管する。認印でも有効だが、金額が大きいなら実印+印鑑証明書がより確実。
当事者の呼称は「甲・乙」を使っても、氏名をそのまま使っても、どちらでも構いません。法人間の覚書では慣例的に甲乙を用いますが、個人間では「○○(以下「甲」という)」の定義を省略して氏名で書いたほうが読みやすいことも多いです。この記事の例文では状況に応じて両方の書き方を示しています。

覚書の「甲」「乙」とは?3者以上の書き方と実名表記のルール
覚書の「甲」「乙」は当事者の略称で、法的な上下関係はありません。甲と乙はどちらが上か、3者以上の場合の丙・丁・戊の使い方、実名で書いてもよいか、前文の定義文テンプレートまでまとめました。
記事を読む当事者が未成年者の場合は、親権者(法定代理人)の同意と署名押印が必要です。同意のない覚書は取り消される可能性があります(民法5条)。署名欄に親権者の記名押印欄を設けておきましょう。
金銭貸借の覚書テンプレート
友人や家族間でお金を貸し借りする際、口約束だけで済ませてしまうとトラブルの元です。返済期限・返済方法・遅延損害金を明記した覚書を交わしておくことで、双方の義務が明確になります。

遅延損害金の利率は当事者間で自由に決められます。上の例文では民法404条の法定利率(年3%)に合わせていますが、これより高く設定しても構いません。ただし利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える部分は無効になるため注意してください(出典:e-Gov 利息制限法)。
なお、遅延損害金の上限は利息の上限の1.46倍まで認められています(利息制限法4条1項)。たとえば元本10万円未満なら年29.2%、100万円未満なら年26.28%が上限です。ただし実務上は利息の上限と同率に設定しておくのが安全です。
親族間で高額(数百万円以上)の貸し借りを無利息で行うと、税務署から「実質的な贈与」とみなされ贈与税が課される可能性があります。定期的な返済実績を残し、借用書(覚書)を書面で交わしておくことが、贈与でないことを示す有力な証拠になります(出典:国税庁 タックスアンサーNo.4420)。
騒音・生活トラブルの覚書テンプレート
隣人との騒音やゴミ出しルールなど、生活トラブルの再発を防ぐには双方の義務を明確にした覚書を交わしておくのが効果的です。念書(片方だけの約束)と違い、覚書なら「騒音を出さない」という相手の義務と「管理会社への通報は控える」という自分の義務を同じ書面に載せられます。
騒音やゴミ出しの覚書には金銭の支払いが含まれないため、収入印紙は不要です。印紙税がかかるのは法律で限定された種類の文書(金銭消費貸借や不動産譲渡など)だけで、生活ルールの合意はどれにも該当しません。
個人間の不動産売買・賃貸に関する覚書
親族間や知人間で土地・建物を売買・賃貸するとき、不動産会社を介さず当事者だけで進めるケースがあります。正式な売買契約書を作成する前段階として、売買条件の大枠を覚書で合意しておくと、その後の契約作成がスムーズになります。
不動産の覚書で特に重要なのは対象物件を登記簿どおりに正確に記載することです。所在・地番・家屋番号は住居表示(いわゆる住所)と異なる場合が多いため、法務局で登記事項証明書を取得して確認してください。
個人間の不動産売買でも、覚書の段階から司法書士に相談しておくと安心です。所有権移転登記は司法書士が行うのが通常で、登記に必要な条件(抵当権の抹消、売主の本人確認など)を覚書の時点で確認しておけば、後からやり直しになるリスクを減らせます。
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個人間でも印紙が必要になるケース
覚書に収入印紙が必要かどうかは、タイトルではなく書面の内容で決まります。個人間の覚書でも、印紙税法上の課税文書に該当すれば印紙が必要です(出典:国税庁 タックスアンサーNo.7100)。
| 覚書の内容 | 印紙の要否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 金銭の貸し借り(金銭消費貸借) | 必要(記載金額1万円以上) | 第1号文書(消費貸借に関する契約書) |
| 不動産の売買 | 必要(記載金額に応じた額) | 第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書) |
| 騒音・生活ルールの取り決め | 不要 | 課税文書に該当しない |
| 物の貸し借り(使用貸借) | 不要 | 課税文書に該当しない |
| 損害賠償額の合意 | 不要 | 金銭の受取書にも契約書にも該当しない |
金銭消費貸借の覚書(前述の金銭貸借テンプレート)の場合、記載金額が1万円未満なら非課税、1万円以上なら200円以上の印紙が必要です。具体的な税額は記載金額の区分に応じて定められています(出典:国税庁 タックスアンサーNo.7140)。印紙を貼らなくても覚書自体は有効ですが、後から過怠税を徴収される可能性があるため、該当する場合は必ず貼ってください。
念書と覚書、個人間ではどちらを使う?
個人間のトラブルや約束事で、念書と覚書のどちらを使うべきか迷ったときは、双方に義務があるなら覚書、一方だけに義務があるなら念書と考えてください。
| 判断基準 | 覚書を選ぶ場面 | 念書を選ぶ場面 |
|---|---|---|
| 義務を負う人数 | 双方に義務がある(双務) | 一方だけが義務を負う(片務) |
| 署名する人 | 当事者全員が署名・押印 | 約束する側(差入人)だけが署名 |
| 具体例 | 金銭の貸借条件、騒音ルール、不動産の売買条件 | 騒音をやめる約束、借金を返す約束、弁償の約束 |
| 作成通数 | 2通(各自1通ずつ原本を保管) | 1通(受け取る側が原本を保管) |
たとえば「隣人に騒音をやめてもらう」だけなら念書で十分です。しかし「騒音をやめる代わりに、こちらも管理会社への通報を控える」のように自分にも守るべき条件があるなら覚書一択です。念書に署名するのは差入人だけなので、こちらの義務を念書に書いても相手を拘束する証拠にはなりません。

覚書の書き方|構成・例文テンプレートと注意点
覚書に書くべき6項目と、基本合意・秘密保持・業務委託変更の3パターンの例文テンプレートを紹介。曖昧表現の回避や原契約との整合性など、作成時の注意点もまとめました。
記事を読む念書と覚書の違いや判断基準のより詳しい比較は、以下の記事で解説しています。

念書と覚書の違い|どちらで書くべきかの判断基準と書き換え例文
念書と覚書の違いは「署名する人数」です。一方だけが約束を差し入れるなら念書、双方の合意を残すなら覚書。迷ったときの判断基準、同じ内容を念書・覚書それぞれで書いた例文、法的効力と収入印紙の扱いまでまとめました。
記事を読む念書で足りるケースの具体的な文面やシーン別例文は、以下の記事をご覧ください。

個人間の念書の書き方|騒音・近隣トラブルなどそのまま使える例文6つ
友人・隣人など個人間のトラブルや約束を念書で証拠に残す書き方を解説。必須5項目、騒音・ペット・無断駐車・越境・物の返却・口外禁止のシーン別例文6つ、署名・押印で証拠力を高めるポイント、守られないときの次の手段まで。
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コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。







