転出届・転入届の代理人申請|委任状の書き方とオンライン手続きの使い分け

転出届・転入届・転居届の違い
引越しに伴う届出は3種類あり、引越し先によって出す届が異なります。
| 届出 | どんなとき | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 転出届 | 他の市区町村へ引っ越す(出発前に提出) | 現在の市区町村 | 引越しの14日前から当日まで |
| 転入届 | 他の市区町村から引っ越してきた(到着後に提出) | 引越し先の市区町村 | 引越し後14日以内 |
| 転居届 | 同じ市区町村内で住所が変わった | 現在の市区町村 | 引越し後14日以内 |
住民基本台帳法により、届出を正当な理由なく14日以内に行わなかった場合、最大5万円の過料が科される可能性があります。代理人に頼む場合も早めの手続きを心がけてください。
委任状が必要なケース・不要なケース
転出届・転入届・転居届の手続きは、「誰が窓口に行くか」によって委任状の要否が変わります。同一世帯の家族であれば原則として委任状は不要ですが、住民票の世帯を分けている場合(世帯分離)は「別世帯」扱いとなり委任状が必要になるため注意してください。
- 世帯主や同一世帯の家族が窓口に行く場合:原則として委任状は不要。窓口に行く方の本人確認書類のみで手続きできる。
- 別世帯の家族や第三者が代理する場合:委任状が必須。
マイナンバーカードがある場合の「特例転出」
マイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます(特例転出)。旧住所地の窓口に行く必要がなく、転入届のみ新住所地の窓口で提出すれば引越し手続きが完了します。
委任状を用意する前に、まずオンライン手続きが利用できないか確認するのがおすすめです。ただし、転入届はオンラインではできないため、引越し先の窓口には本人または代理人が行く必要があります。
委任状の書き方(文例)
転出届・転入届では、現住所・新住所・転出予定日(または転入日)を委任状に明記する必要があります。

受任者が窓口に持参するもの
転出届の場合
- 委任状(原本・委任者の押印あり)
- 受任者の本人確認書類(顔写真付き原本)
- 届出人の印鑑(自治体により不要な場合あり)
転入届の場合
- 委任状(原本・委任者の押印あり)
- 転出証明書(旧住所地で発行された原本)
- 受任者の本人確認書類(顔写真付き原本)
- 委任者のマイナンバーカード(住所変更も行う場合)
- 届出人の印鑑(自治体により不要な場合あり)
転入届の窓口では、国民健康保険・国民年金・印鑑登録の住所変更も同時に行える自治体が多いです。必要な手続きを事前にリストアップしておくと一度の来庁で済みます。
【重要】代理人によるマイナンバーカードの住所変更
転入届と同時にマイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)も行うのが一般的ですが、代理人が行う場合は「誰が代理するか」によって手続きの流れがまったく異なります。
同一世帯の家族が代理する場合
委任者本人が設定した暗証番号(数字4桁)を封筒に入れて封をし、代理人に持参させれば即日手続き可能な自治体が多いです。封をする理由は、暗証番号を代理人に直接知らせないためのセキュリティ対策です。
別世帯の代理人が行う場合
防犯上の理由から、即日での手続きはできません。転入届を提出した後、役所から新住所の本人宛てに「照会書兼回答書」が郵送されます。本人がそれに記入し、代理人が再度窓口に持参するという流れになるため、完了まで数日〜1週間程度かかります。
マイナンバーカードの住所変更を転入届から90日以内に行わないとカードが失効します。別世帯の代理人に頼む場合は、日数に余裕をもって段取りしてください。
転出証明書の取り扱い
転出届を出すと「転出証明書」が発行されます。この証明書は転入届の提出時に原本が必要になるため、紛失しないよう注意してください。
代理人が転出届を提出し転出証明書を受け取った場合は、速やかに委任者本人に渡してください。転入届は引越し後14日以内に提出する必要があるため、転出証明書の受け渡しで日数を浪費しないよう段取りしておくことが大切です。
同一市区町村内の引越し(転居届)
同じ市区町村の中で住所が変わる場合は、転出届・転入届ではなく「転居届」を1枚出すだけで完了します。転出証明書の発行もありません。代理人が届出する場合は委任状を持参してください。
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コラム著者・編集者
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