車の名義変更を代理人に頼む委任状|普通車・軽自動車の書き方と必要書類

車の名義変更を代理人に頼む委任状|普通車・軽自動車の書き方と必要書類

車の名義変更で委任状が必要なシーン

車の名義変更(移転登録)は、売却・贈与・相続などで所有者が変わるときに行います。本人が窓口に行けない場合、買取業者・ディーラー・家族・行政書士などに代行してもらうために委任状が必要です。中古車の売買では、買取業者が手続きを代行するのが一般的です。

普通車と軽自動車の違い

普通車と軽自動車では提出先と必要書類が大きく異なります。普通車は実印+印鑑証明書が必須、軽自動車は原則として押印不要(記名のみ)というのが最大の違いです。

項目普通車軽自動車
提出先運輸支局(陸運局)軽自動車検査協会
委任状の印鑑実印原則不要(記名のみ)
印鑑証明書必要(発行から3か月以内)不要
譲渡証明書必要(実印)不要(申請依頼書で代用)
車庫証明必要地域による

軽自動車は2021年1月から押印が原則廃止されましたが、書類の訂正時などに備えて認印を用意しておくと安心です。

委任状の必須項目(車両情報の正確な記載)

車の名義変更委任状では、一般的な項目に加えて車両を特定する情報(自動車登録番号・車台番号)の正確な記載が必須です。車検証を手元に置いて、一字一句間違えないよう転記してください。

  • 委任者(旧所有者)の住所・氏名・押印
  • 受任者の住所・氏名
  • 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
  • 車台番号(車検証に記載されたアルファベット+数字の固有番号)
  • 委任する手続きの内容(移転登録・変更登録 等)

国土交通省のホームページなどで公式フォーマットが配布されていますが、上記の必須項目が記載されていれば独自のテンプレートでも受理されます。買取業者やディーラーが自社書式を持っている場合は、そちらを優先してください。

譲渡証明書との違い

名義変更では委任状と譲渡証明書の両方が必要です。委任状は「手続きの代行を許可する書類」、譲渡証明書は「車の所有権が移ったことを証明する書類」で、役割がまったく異なります。

買取業者に売却する場合は、通常どちらも業者側が用紙を用意します。業者が書式を持っている場合はそちらを優先し、自分で用意する必要があるのは個人間売買のときが中心です。

「2枚委任状」とは

個人間での売買や、旧所有者・新所有者のどちらも窓口に行けない場合、旧所有者と新所有者の両方の委任状が必要になります。これが「2枚委任状」と呼ばれるケースです。

買取業者やディーラーが代行する場合は、業者が受任者として旧所有者・新所有者それぞれから委任状を受け取って手続きを進めるため、売主は自分の分の委任状1枚を渡せばOKです。

普通車の名義変更委任状(実印)

普通車の名義変更 委任状
委任状 委任者(旧所有者) 住所: ○○県○○市○○ 1-2-3 氏名: ○○ ○○(実印) 受任者 住所: ○○県○○市○○ 4-5-6 氏名: ○○ ○○(または 株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○) 下記自動車の移転登録(名義変更)申請に関する一切の権限を、上記受任者に委任します。 自動車登録番号: ○○ 500 あ 1234 車台番号: ABC12345678901234 2026年○月○日 ※ 委任者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)を添付してください
普通車の名義変更委任状
普通車の名義変更委任状

軽自動車の名義変更委任状

軽自動車の場合は正式には「申請依頼書」という書式を使いますが、一般的な委任状でも受理されることが多いです。2021年1月から押印は原則不要(記名のみ)ですが、訂正に備えて認印を用意しておくと安心です。

軽自動車の名義変更 委任状
委任状 委任者(旧所有者) 住所: ○○県○○市○○ 1-2-3 氏名: ○○ ○○(認印) 受任者 住所: ○○県○○市○○ 4-5-6 氏名: ○○ ○○ 下記軽自動車の名義変更(自動車検査証記入申請)に関する一切の権限を、上記受任者に委任します。 車両番号: ○○ 580 あ 1234 車台番号: ABC12345678901234 2026年○月○日

委任事項のバリエーション

名義変更以外にも、車に関する手続きで委任状が必要になることがあります。

手続き別の委任事項(書き換え用)
【廃車(一時抹消登録)】 下記自動車の一時抹消登録申請に関する一切の権限 【廃車(永久抹消登録)】 下記自動車の永久抹消登録申請に関する一切の権限 【住所変更(変更登録)】 下記自動車の変更登録(所有者の住所変更)申請に関する一切の権限 【氏名変更】 下記自動車の変更登録(所有者の氏名変更)申請に関する一切の権限

売却側(旧所有者)が業者に渡す書類一式(普通車)

車を業者に売却する場合、旧所有者(売る側)は以下の書類をまとめて渡します。印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要です。

  1. 委任状(実印押印)
  2. 印鑑登録証明書(発行から3か月以内・原本)
  3. 譲渡証明書(実印押印)
  4. 自動車検査証(車検証)原本
  5. 自動車税納税証明書
  6. 自賠責保険証明書
  7. リサイクル券

軽自動車を売却する場合の旧所有者側は、車検証・自賠責保険証明書があれば基本OKです(押印は原則不要、認印を念のため用意)。ただし、個人間売買で新所有者(もらう側・買う側)になる場合は、住民票の写し(発行3か月以内・マイナンバー記載なし)または印鑑登録証明書が別途必要です。

よくあるトラブル

  • 車台番号の書き間違い:車台番号はアルファベットと数字が混在するため転記ミスが多い。車検証を見ながら一字ずつ確認する。
  • 認印で押してしまった:普通車の委任状は実印が必要。認印で押すとやり直しになるため、印鑑登録証明書と照合してから押印する。
  • 印鑑証明書の期限切れ:発行から3か月を過ぎると無効。名義変更の直前に取得するのが確実。

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コラム著者・編集者

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