車庫証明の代理申請・受領を頼む委任状|書き方・必要書類・行政書士費用の目安

車庫証明とは
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、車の保管場所があることを警察署が証明する書類です。普通車の新規登録や名義変更で必要になります。
車庫証明の手続きは管轄の警察署窓口で行いますが、平日の日中しか受付していないため、家族や行政書士、買取業者に窓口への持参を頼むケースが多いです。
「使者」と「代理人」の違い — 委任状が必要なのはどっち?
車庫証明では、窓口に行く人の立場によって委任状の要否が異なります。

- 使者(書類を届けるだけ):申請者本人がすべての書類を記入・完成させ、家族などが単に窓口へ「提出・受領しに行くだけ」であれば、委任状は不要です。
- 代理人(書類の修正・加筆も行う):窓口で書類の不備を指摘された際にその場で訂正したり、行政書士が職務として代書・代理申請する場合は、委任状が必要です。
使者として持参する場合でも、窓口で不備が見つかるとその場では修正できず出直しになります。不安な場合は委任状を持参しておくのが確実です。
車庫証明に必要な書類一式
車庫証明の申請には、以下の書類を揃えて提出します。
- 自動車保管場所証明申請書(警察署の窓口またはWebで取得)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または 保管場所使用承諾証明書
- 委任状(代理人として申請する場合のみ)
自認書と使用承諾証明書の使い分け
保管場所が自分の土地なら「自認書」、月極駐車場など他人の土地なら「使用承諾証明書」を提出します。
| 書類名 | 使う場面 | 誰が書くか |
|---|---|---|
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 自宅の敷地・自己所有の駐車場 | 車の使用者(申請者)本人 |
| 使用承諾証明書 | 月極駐車場・賃貸マンションの駐車場 | 駐車場の所有者または管理会社 |
月極駐車場の場合、使用承諾証明書を管理会社に書いてもらうのに数日〜1週間かかることがあります。車の購入が決まったら早めに依頼しましょう。
「申請」と「受領」の2段階
車庫証明の手続きは1回で終わりません。申請(書類提出)→ 審査(3〜7営業日)→ 受領(証明書の受け取り)の2回、警察署の窓口に行く必要があります。
代理人に頼む場合、「申請のみ」「受領のみ」「両方」で委任事項の書き方が変わります。
委任状の書き方(文例)

令和3年(2021年)から、車庫証明の申請書や自認書・承諾書の押印は原則不要になりました。ただし、委任状については警察署(都道府県)によって対応が分かれるため、念のため押印しておく、または本人が自筆で署名すると窓口でスムーズです。
委任事項のバリエーション
行政書士に依頼する場合の費用と流れ
自分で警察署に行く時間がない場合、行政書士に車庫証明の申請代行を依頼できます。行政書士への報酬は5,000〜15,000円程度が一般的な相場です(地域やサービス範囲で差があります)。これに加えて、申請手数料(約2,100円)と標章交付手数料(約500円)が実費としてかかります。
行政書士に依頼するメリットは、所在図・配置図の作成や申請書の記入まで一括で任せられることです。車の購入時にディーラーから紹介されることもあります。
警察署窓口の流れと交付までの日数
- 書類一式(申請書・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書。代理人の場合は委任状も)を管轄の警察署に提出
- 手数料(約2,100円)を支払い、受領日の目安を確認
- 3〜7営業日後、警察署に再度来署して証明書と標章(ステッカー)を受領
- 標章交付手数料(約500円)を支払い
窓口に行く際は、運転免許証などの本人確認書類を持参してください。提出者の身元確認を求められることがあります。
受付時間は警察署によりますが、一般的に平日の8:30〜17:00前後です。昼休み中は窓口が閉まる署もあるため、事前に確認してから行くのが確実です。
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コラム著者・編集者
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