住民票の取得を代理人に頼む委任状|書き方・本人確認書類・自治体共通の文例

住民票を代理人に取ってもらうには委任状が必要
仕事や病気などで本人が役所に行けない場合、家族や知人、専門家などに住民票の取得を代理してもらうことができます。その際、本人の意思を証明するための「委任状」が必ず必要になります。
各自治体(市区町村)は独自の委任状フォーマット(PDF)をホームページで配布していますが、法的な必須項目さえ満たしていれば、自分で作成した汎用的な委任状でも受理されます。
ただし、マイナンバーカードを持っており、暗証番号がわかる場合は、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票を取得できます(毎日6:30〜23:00、コンビニ交付公式サイト)。代理人を立てる前に、まずはコンビニ交付が利用できないか検討することをおすすめします。
「同一世帯員」なら委任状は不要
住民票の取得において、「本人と同一世帯の人」が窓口に行く場合、委任状は不要です。たとえば、夫の住民票を、同じ住民票に入っている妻が取りに行くようなケースです。
- 同一世帯員:委任状は不要。窓口に来る人の本人確認書類だけを持参する。
- 別世帯の人(親族であっても):委任状が必要。同居していても世帯分離している場合や、離れて暮らす親・子に頼む場合は委任状が必須になります。
住民票の委任状に記載する必須項目
住民票取得の委任状を自作する場合、以下の項目を漏れなく記入してください。特に委任者(頼む側)の氏名は必ず自筆(手書き)し、念のため認印を押印しておくと確実です(現在は本人が自署すれば押印不要とする自治体も増えています)。
- 作成年月日
- 委任者(本人)の住所・氏名(自署)・生年月日・押印
- 代理人(受任者)の住所・氏名・生年月日(自治体によっては不要)
- 委任事項:「住民票の写し(○通)の交付申請および受領」
- 住民票のオプション指定(世帯全員か個人か、本籍・続柄の記載有無)
【重要】住民票のオプション(記載内容)の選び方
住民票にはいくつかの種類と記載オプションがあります。提出先が何を求めているかに応じて、委任状にどの住民票が必要かを具体的に書く必要があります。曖昧に書くと、窓口で希望通りのものが発行されないことがあります。
| オプション | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 世帯全員の写し(謄本) | 住民票に載っている全員分が記載されたもの | 家族での引越し、児童手当の申請、相続手続きなど |
| 個人の写し(抄本) | 特定の個人のみ記載されたもの | 就職・転職時の提出、個人の免許証取得など |
| 本籍・筆頭者の記載 | 本籍地が記載されるか | パスポート申請、婚姻届、相続など |
| 世帯主・続柄の記載 | 世帯主との関係が記載されるか | 扶養家族の証明、児童手当など |
| マイナンバーの記載 | 個人番号が記載されるか | 税金関係、社会保険の手続きなど(※後述の注意点あり) |
住民票取得用 委任状のサンプル文例
コピーしてそのまま使える、住民票取得用の汎用的な委任状テンプレートです。必要事項を書き換え、氏名欄のみ手書きしてご使用ください。

委任事項のバリエーション(用途別)
委任事項の「1」の部分を、必要なオプションに合わせて以下のように書き換えてください。なお、マイナンバー入りの住民票を請求する場合は注意が必要です。
代理人が役所窓口に持参するもの
委任状が完成しても、それだけでは住民票は受け取れません。代理人が役所に行く際は、以下のものを必ずセットで持参してください。
- 委任状(原本・委任者の押印あり)
- 代理人(窓口に来る人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き原本)
- 交付手数料(自治体により異なりますが、1通200〜400円程度)
- (自治体によっては)委任者の本人確認書類のコピー
窓口では「何の手続きに使いますか?」「必要な記載項目(本籍や続柄)はどれですか?」と確認されることがあります。代理人の方が答えられるよう、事前に用途を明確に伝えておくとスムーズです。また、確認のため役所から委任者へ電話がかかってくる場合もあるため、連絡がつくようにしておきましょう。
【注意】マイナンバー記載の住民票は代理人に直接渡されない
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を別世帯の代理人が申請する場合、窓口で直接手渡しされることはありません(法定代理人を除く)。
個人情報保護の観点から、代理人が窓口で申請手続きを行った後、「本人の住所あてに郵送」される運用となります。そのため、その日のうちに住民票を手に入れることはできません。
郵送は個人情報保護のため簡易書留が一般的です。窓口に行く代理人は、あらかじめ委任者(本人)の住所・氏名を書いた返信用封筒と、切手(普通郵便料金+簡易書留料金350円分)を持参しておくと手続きがスムーズです。事前に管轄の自治体のホームページで手続き方法を確認してください。
よくある質問
Q. 委任状の印鑑は実印が必要ですか?
住民票の取得に関する委任状であれば、認印で問題ありません(シャチハタなどのゴム印は不可)。印鑑証明書の添付も不要です。
Q. 家族(親や子)に頼む場合でも委任状は必要ですか?
「現在の住民票上で同一世帯」であれば不要ですが、別世帯であれば親子や兄弟でも委任状が必要です。実家から独立して一人暮らしをしている子どもが、実家の親の住民票を取りに行く場合などは委任状が必須になります。
Q. 亡くなった家族の住民票(除票)の場合は?
亡くなった方の住民票は「除票(じょひょう)」と呼ばれます。除票を取得する場合、生前に同一世帯だった家族であっても、原則として「正当な理由(利害関係)」を示す資料が必要になります。例えば、未支給年金の請求や相続手続きなどです。単なる代理人として取得する場合も、その正当な理由を証明する書類(戸籍謄本など)が求められるため、事前に役所へ確認することを強くおすすめします。
なお、法律上いかなる理由があっても、亡くなった方の除票にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。相続手続き等で「マイナンバー入りの除票が必要」と思い込んで窓口でトラブルになるケースがあるため、ご注意ください。
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