督促・催促・催告の違い|催促状・督促状・催告書の使い分け早わかり

督促・催促・催告の違い|催促状・督促状・催告書の使い分け早わかり

督促・催促・催告の違い(結論)

「催促と督促はどう違う?」「催告書と督促状は別物?」と迷ったら、結論はこの一言です。催促=穏便に促す/督促=正式に強く求める/催告=法的効果を伴う最終警告の順で、相手に伝わる本気度が一段ずつ強くなります。

用語強さ・性質ニュアンス対応する書類
催促(さいそく)弱い・穏便日常語。「早めにお願いします」と促す催促状
督促(とくそく)強い・正式やや硬い表現。期限を区切って正式に求める督促状
催告(さいこく)最も強い・法的法律用語。応じなければ法的措置へ進む最終警告催告書
督促・催促・催告の違い早見表

3つとも「支払いや約束の履行を求める」点は同じです。違いは言葉の強さ(温度)と、そこに法的な意味があるかどうか。とくに「催告」だけは民法上の効果に結びつくため、ほかの2つと性格が異なります(後述)。

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催促とは|いちばん穏やかな促し方

催促は、期日が少し過ぎたとき・気づいてもらいたいときに、角を立てず「お願いします」と促す言葉です。「返信を催促する」「支払いを催促する」のように日常会話でもよく使われ、3語のなかで最もやわらかい表現です。

「行き違いでしたら申し訳ありません」と一言添えるなど、相手との関係を壊さないことを優先する段階が催促です。まだ「払わない=悪質」と決めつけず、うっかり忘れや入金処理の遅れを想定したトーンで送ります。送るタイミングは支払期日から数日〜1週間後が一つの目安(実務上の一般的な目安で、決まりではありません)です。

督促とは|期限を区切って正式に求める

督促は、催促よりも一段強く、「いつまでに支払ってください」と期限を区切って正式に履行を求めることを指します。「督促」は法律用語としても使われる硬い表現で、催促のように日常会話で気軽に使う言葉ではありません。

催促で動きがなかったとき、「催促 → 督促」と一段階トーンを上げるのが一般的な流れです。督促に切り替えるのは支払期日から2週間〜1ヶ月後が一つの目安(実務上の一般的な目安です)。督促の段階では、未入金の事実・支払期限・振込先などを明確に書き、「期限までに確認できない場合は次の対応を検討します」と踏み込むこともあります。

なお「裁判所から督促状が届いた」という場合の“督促”は、民間の督促状とは別物の「支払督促」という裁判手続を指します。同じ「督促」でも意味が違うので、混同しないよう注意してください。この支払督促は、後述のフローで最終段階の先にある法的手続きとして触れるものです。

催告とは|法的効果を伴う最終警告

催告は3語のなかで最も強く、「応じなければ法的措置に移る」という意思表示を含む最終警告として使われます。「催告」は民法に登場する法律用語で、ただ強い言葉というだけでなく、一定の法的効果に結びつく点が催促・督促との決定的な違いです。

催告に結びつく代表的な効果は次の2つです。

  • 時効の完成猶予:催告をすると、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法150条1項)。時効の完成が迫っているとき、訴訟など正式な手続きを準備する時間を確保できます。ただし、催告を繰り返しても完成猶予を延長することはできません(同条2項)。
  • 契約解除の前提:相手が債務を履行しないとき、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できます(民法541条。ただし不履行が軽微な場合を除く)。契約を解除するための前段の手続きとして催告が必要になります。

条文の根拠は e-Gov法令検索の民法(催告による時効の完成猶予=第150条/催告による解除=第541条)で確認できます。こうした効果を確実に残すため、催告書は内容証明郵便で送るのが一般的です。ただし内容証明が証明するのは「どんな内容の文書を出したか」までで、いつ相手に届いたかは含まれません。意思表示は相手に到達した時点で効力を生じ(民法97条1項)、時効の完成猶予の6か月も到達時から起算されるため、配達証明を併用して到達日を残すのが実務での定石です(日本郵便・配達証明)。

催促状・督促状・催告書の違い(書類として)

用語の温度差は、そのまま書類の使い分けに対応します。穏便に促すなら催促状、正式に強く求めるなら督促状、法的措置を見据えた最終通告なら催告書という関係です。

書類段階主な内容・トーン送り方の例
催促状第1段階「行き違いでしたら失礼します」と穏やかに支払いを促す普通郵便・メール
督促状第2段階期限を区切り、未入金の事実と次の対応を明示して正式に求める普通郵便(記録を残すなら簡易書留など)
催告書最終段階「期限までに支払いがなければ法的措置を取る」と通告。時効・契約解除を意識した文面内容証明郵便
催促状・督促状・催告書の違い

ただし、催促状と督促状、督促状と催告書の境界に厳密な法律上の定義があるわけではありません。同じ内容でも発行元によって呼び方が違うことがあります。一方で「催告書」は、前述の法的効果(時効の完成猶予・契約解除の前提)を狙って送られることが多く、内容証明で届く点で実務上はっきり区別されます。

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どの段階でどれを使うか(フロー)

支払いが滞ったときは、いきなり催告書を送るのではなく、催促 → 督促 → 催告と段階を踏むのが基本です。やわらかい連絡から始めることで、関係を保ちつつ、それでも応じない相手には記録と法的効果を残していけます。

支払いを促す段階のフロー
第1段階:催促(催促状・メール・電話)|目安:支払期日から数日〜1週間後 └ 期日を過ぎた直後。「行き違いでしたら失礼します」と穏やかに促す → 入金されない場合、第2段階へ 第2段階:督促(督促状)|目安:支払期日から2週間〜1ヶ月後 └ 期限を区切り、未入金の事実と次の対応を正式に通告 → それでも入金されない場合、最終段階へ 最終段階:催告(催告書・内容証明郵便) └ 「期限までに支払いがなければ法的措置を取る」と最終通告 → 時効の完成猶予・契約解除の前提としての効果も残す → 応じなければ、支払督促(裁判所の手続き。前述の民間の督促状とは別物)・訴訟などの法的手続きへ ※段階ごとの日数はあくまで実務上の一般的な目安です。金額・相手との関係・緊急度に応じて調整してください。

ただし、時効の完成が迫っているなど急ぐ事情があるときは、最初から催告書(内容証明)を送る判断もあり得ます。相手との関係性、金額、緊急度に応じて、どの段階から入るかを決めてください。

電話やメールでの催促のタイミング・文面については、メールでの催促を解説した記事が参考になります。

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同じ事案で見る 催促状・督促状・催告書の例文

言葉とトーンの違いは、実際の文面に並べると一目でわかります。ここでは同じ「取引先の商品代金(売掛金)が支払期日を過ぎても未入金」というケースを例に、3つの書類を書き分けてみます。金額・取引はすべて同じで、変わるのは伝える本気度だけです。同じ状況がどう変化するかを見比べてください。

催促状の例文(穏便に促す・第1段階)

催促状の例文
拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、5月31日をお支払期日とする商品代金 110,000円(請求書番号 No.001)につきまして、本日現在ご入金の確認ができておりません。 お手元の請求書をご確認のうえ、ご対応いただけますと幸いです。なお、本状と行き違いでご入金いただいておりました場合は、何とぞご容赦くださいますようお願い申し上げます。 敬具

督促状の例文(期限を区切り正式に・第2段階)

督促状の例文
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、5月31日をお支払期日とする商品代金 110,000円(請求書番号 No.001)につきまして、再三のご案内にもかかわらず、本日現在ご入金の確認ができておりません。 つきましては、6月30日までに下記口座へお振り込みくださいますよう、正式にお願い申し上げます。万一、上記期日までにご入金の確認ができない場合は、当社として今後の対応を検討せざるを得ませんので、あらかじめご了承ください。 敬具

催告書の例文(法的措置を予告・内容証明前提・最終段階)

催告書の例文
貴社に対する下記の商品代金につき、ご通知申し上げます。 貴社は、5月31日をお支払期日とする商品代金 110,000円(請求書番号 No.001)を、本日に至るまでお支払いになりません。 つきましては、本書面到達後7日以内に、上記金額を下記口座へお支払いくださいますよう催告いたします。 万一、上記期間内にお支払いなき場合は、本契約を解除のうえ、法的措置を取らせていただきますので、念のため申し添えます。

催促状は「行き違いでしたら」と相手を立てる確認のトーン、督促状は期限を区切って次の対応を示唆する正式なトーン、催告書は「期限までに支払いなき場合は契約解除・法的措置」と明記する最終通告のトーンと、一段ずつ強くなっているのがわかります。催告書は前述のとおり内容証明郵便で送るのが一般的です。

各書類の書き方・例文はこちら

使う書類が決まったら、それぞれの記載項目・例文・送り方は次の記事で確認できます。段階に合わせて選んでください。

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