クレジットカード払い・現金払いで領収書の印紙は変わる?支払い方法別ガイド

クレジットカード払い・現金払いで領収書の印紙は変わる?支払い方法別ガイド

支払い方法で印紙の要否が変わる理由

印紙税は「金銭の受領」を証する文書に課税される(印紙税法別表第一 第17号文書)。支払い方法によって「金銭を受け取ったかどうか」が変わるため、印紙の要否が変わる。

支払い方法紙の領収書電子発行(PDF等)
現金必要(5万円以上)不要
クレジットカード不要(※記載条件あり)不要
デビットカード(国際ブランド型)不要(※記載条件あり)不要
デビットカード(J-Debit等即時決済型)必要(5万円以上)不要
銀行振込必要(5万円以上)不要
電子マネー・QR決済(チャージ残高払い)必要(5万円以上)不要
電子マネー・QR決済(クレジット連携型)不要(※記載条件あり)不要

現金払いの領収書 → 印紙が必要

現金払いは「金銭の受領」そのもの。5万円以上の現金を受け取った領収書には収入印紙が必要

最も基本的なパターンであり、日常の多くの領収書はこちらに該当する。

領収書

領収書の印紙代はいくら?印紙税額一覧表と金額の調べ方【2026年版】

クレジットカード払いの領収書 → 印紙は不要

カード払いは「信用取引」。お客が代金をカード会社に立替えてもらう仕組みなので、店舗はその場で金銭を受け取っていない。→「金銭の受領」に該当しないため、印紙税は非課税国税庁質疑応答事例)。

ただし、領収書に「クレジットカード利用」等の記載が必要。この記載がないと、外形上は通常の金銭受取書として課税文書に該当してしまう。

カード利用の記載がない領収書は課税文書として扱われる。発行側は「カード払い」「クレジット」等の記載を必ず入れること。

領収書

領収書への収入印紙の貼り方・書き方ガイド

銀行振込の領収書 → 原則不要だが注意あり

銀行振込の場合、法律上は振込明細が金銭受領の証拠になるため領収書の発行義務はありません。ただし実務上は、取引先から領収書の発行を求められるケースが大半です。

振込で代金を受け取った場合でも、紙の領収書を発行すれば課税文書に該当し、5万円以上なら印紙が必要です。振込だから印紙不要、ではありません。

振込後に領収書を求められた場合、PDF(電子発行)で対応すれば印紙不要にできる。印紙代を節約したい場合は「PDFでの発行でよろしいですか」と提案するのも一つの方法。

デビットカード払いの領収書 → 種類で異なる

デビットカードは2種類あり、印紙税の扱いがまったく異なる。

Visaデビット・JCBデビット等の国際ブランド型は、クレジットカードと同じ決済ネットワークを利用する。店舗への代金支払いはカード会社を経由するため「金銭の受領」に該当せず、領収書にその旨を記載すれば印紙は不要

一方、J-Debit等の即時決済型は、口座から即時引き落としされる仕組みであり、クレジットカードとは性質がまったく異なる国税庁の質疑応答事例では、即時決済型デビットカード取引で発行する領収書は「売上代金の受領事実を証明する文書」として第17号の1文書(課税文書)に該当すると明示されている。5万円以上なら現金払いと同様に印紙が必要

即時決済型デビットカード取引で「口座引落確認書」のみを発行する場合は、金銭の受領を証する文書ではないため課税文書に該当しない。ただし「領収書」として発行すれば課税対象になる。

電子マネー・QRコード決済 → 決済方式で異なる

電子マネーやQRコード決済の印紙税は、背後の決済方式(後払い・前払い・即時払い)によって判断が分かれる

後払い方式(クレジットカード連携型)はクレジットカードと同じ扱いで、領収書にその旨を記載すれば印紙は不要。

前払い方式(チャージ残高からの支払い)や即時払い方式(口座即時引落し)の場合は注意が必要。国税庁の質疑応答事例(コード決済サービス)によると、決済事業者が加盟店の「代理人」として金銭を受領した構成を取れるかどうかがポイント。法律構成次第で課税文書に該当しないケースもあるが、クレジットカードのように「原則不要」とは言い切れない。実務では課税文書として扱うのが安全。

利用している決済サービスの方式が不明な場合は、決済事業者に確認するか、印紙を貼付しておくのが無難。または次のセクションで解説する電子発行に切り替えれば、方式を問わず印紙不要にできる。

電子発行(PDF・メール)なら支払い方法を問わず印紙不要

支払い方法にかかわらず、PDFやメールなど電磁的記録で発行した領収書には印紙税がかからない。印紙税法基本通達第44条は課税文書の作成を「用紙等に課税事項を記載」することと定義しており、電子データはこの定義に該当しない。国税庁も「電磁的記録は課税文書に該当せず、印紙税は課税されない」と回答している

つまり、現金払いの5万円超であっても、領収書をPDFで発行してメールやチャットで送れば印紙は不要。印紙代のコスト削減だけでなく、貼り忘れのリスクも解消できる。

ただし、電子データを紙に印刷して取引先に郵送・手渡しした場合は、紙の課税文書として印紙が必要になる。保管用に自社で印刷する分には問題ない。

TEMPLEXで作成した領収書はPDFでダウンロードできる。PDFをそのままメール添付やクラウド共有で取引先に渡せば、金額にかかわらず印紙不要で発行できる。

領収書

電子領収書に収入印紙は不要?PDF・メール発行と印紙税のルール

迷ったときの判断フロー

領収書に印紙が必要かどうかは、次の2ステップで判断できる。

  1. 発行媒体は紙か電子か? → PDFやメールなど電子発行なら、支払い方法を問わず印紙不要。紙の場合はステップ2へ。
  2. 紙の場合、決済方式は「後払い」か「即時・前払い」か? → クレジットカード・国際ブランドデビット・クレジット連携型QR決済など「後払い(信用取引)」は、その旨を記載すれば印紙不要。現金・J-Debit即時決済・チャージ残高払い・銀行振込後の紙発行など「即時・前払い」は、5万円以上で印紙が必要。

迷ったら電子発行に切り替えるのが最も確実。印紙代の節約にもなり、貼り忘れによる過怠税(印紙税法第20条)のリスクも回避できる。

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コラム著者・編集者

TEMPLEX編集チーム

TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。

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