内定承諾の延長を頼むと内定取り消し?|リスクと取り消しの実際

内定承諾の延長を頼むと内定取り消し?|リスクと取り消しの実際

延長を頼んだだけで内定は取り消されない

「内定承諾書の提出を少し待ってほしい」と伝えたら、それを口実に内定を取り消されるのではないか。家庭の事情や他社の選考結果を待ちたいといった理由で延長を申し出たい人ほど、この不安はつきまといます。先に結論を言うと、提出期限の延長を申し出ただけで内定を取り消すことは、法的にはほぼ認められません。延長の相談という行為そのものは、後述する「内定取り消しが有効になる条件」を満たさないからです。

もちろん、企業がスケジュールを理由に延長を断ることはあります。断られれば期限内に判断するか辞退するかを選ぶことになりますが、それと「延長を頼んだことを理由に一方的に取り消される」のは別の話です。延長依頼は内定辞退ではなく、取り消しの正当な理由にもならない——この前提を押さえたうえで、なぜそう言えるのかを順に見ていきます。

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内定はすでに「労働契約」が成立している

取り消しの可否を理解する出発点は、内定の法的な位置づけです。判例上、企業からの内定通知に応募者が応じた段階で、両者の間には始期付解約権留保付労働契約が成立すると整理されています。最高裁が示したこの考え方は、現在も内定の標準的な理解として定着しています(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)。

  • 始期付:働き始める日が将来に設定されている(新卒なら入社日の4月1日など)。
  • 解約権留保付:一定の取り消し事由が生じたときに限り、企業が契約を解約できる権利を留保している。

重要なのは、これが「まだ契約していない約束」ではなく、すでに成立した労働契約だという点です。内定承諾書を出していなくても、口頭の内定でも同じ扱いになるとされています。だからこそ企業の側が一方的に内定を取り消す行為は、新しい契約を断ることではなく、成立済みの契約を解約する——つまり実質的に「解雇」に当たるものとして扱われます。

内定取り消しが有効になる条件(解雇と同じ厳しさ)

内定取り消しが解雇に当たる以上、企業が自由にできるわけではありません。最高裁は、留保した解約権を行使できる場面を次のように限定しました。取り消しが許されるのは、「内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるもの」に限られる、というものです(厚生労働省「採用内定の取消」)。

ここでいう「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」という二つの物差しは、解雇の有効性を定めた労働契約法16条と同じ基準です。同条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています(労働契約法・e-Gov法令検索)。これを満たさない内定取り消しは、解雇と同じく無効になります。

取り消しが認められやすい事由取り消しが認められにくい事由
学校を卒業できなかった入社意思の確認に時間がかかっている
健康状態が著しく悪化し就労が困難提出期限の延長を申し出た
逮捕・起訴されるなど重大な非違行為他社の選考結果を待っている
履歴書・経歴に重大な虚偽があった返事を迷っている・志望度が低そう
内定取り消しが有効になりやすい事由とそうでない事由

左側に共通するのは、いずれも内定を出した時点では予見できなかった、就労の適格性そのものを揺るがす事実である点です。一方、右側はどれも内定者の最終的な意思決定に関わる事柄で、適格性を欠く事実とは言えません。延長の申し出は、まさにこの右側に位置します。

なぜ「延長の申し出」は取り消し理由にならないのか

延長を頼む行為は、「働く適格性を欠く事実」でも「予見できなかった事実」でもありません。返事を待ってほしいという申し出は、むしろ内定を承諾する方向で前向きに検討している意思の表れとも受け取れます。これを理由に内定を取り消しても、客観的な合理性も社会通念上の相当性も認めがたく、無効と判断される可能性が高い、というのが実務の理解です。人事の専門家向けの解説でも、承諾期間の延長を申し出たことは内定取り消しの正当な理由にならないと整理されています。

混同しやすいのが「延長依頼」と「内定辞退」の違いです。延長依頼はあくまで判断する時間がほしいという相談であり、内定を断る意思表示ではありません。辞退の意思を示していない以上、企業がそれを辞退とみなして契約を解約することはできません。

ただし「いくらでも待ってもらえる」わけではありません。ビジネス実務で延長を申し出て認められやすいのは1週間程度、長くても2週間程度が目安です。これを超える延長は採用計画に響くため、より丁寧な理由の説明が必要になります。期間の決め方や具体的な頼み方は、延長依頼メール・電話の例文にそのまま使える文面をまとめています。

口頭やメールでも「辞退します」と取られかねない曖昧な表現は避けてください。「前向きに検討しているが、判断にもう少し時間がほしい」と、承諾の意思と延長の希望をはっきり分けて伝えることが、無用な誤解を防ぐ一番の安全策です。

それでも取り消されたら(不当な取り消しへの備え)

ここまで見たとおり延長依頼を理由とした取り消しは法的には無効ですが、実務上のリスクがまったくないわけではありません。企業によっては「期日通りに決めてほしい、難しければ辞退を」と暗に迫り、延長を認めない形で結論を急がせることがあります。これは取り消しではなく、事実上の辞退の促し(いわゆるオワハラ)に近い対応です。また、強引な頼み方をすれば、入社後に「あのときの人」という心証が残らないとも限りません。

だからこそ、法的に守られているからと押し切るのではなく、相手の都合に配慮した丁寧な伝え方をすることが、関係を損なわないための現実的な備えになります。法は最後の砦であって、最初に頼るものではありません。

それでもなお、延長を申し出ただけで内定を取り消された場合、それは無効な内定取り消し(不当解雇に準じる扱い)に当たる可能性が高い対応です。取り消しが無効であれば労働契約は存続しているため、地位の確認や、取り消しが不法行為と評価される場合の損害賠償・慰謝料を求める余地があります。慰謝料の相場は事案によりますが、おおむね50万〜100万円程度が一つの目安として挙げられています。

いざというときに事実関係を示せるよう、やり取りの記録を残しておくと安心です。

  • 延長を依頼したメール・通知書など、辞退ではなく延長相談だったと分かる記録
  • 内定通知書・労働条件通知書(契約成立を示す書面)
  • 取り消しを告げられた日時・方法・理由(口頭なら直後にメモやメールで残す)

個別の事情によって結論は変わりうるため、納得のいかない取り消しを受けたときは、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)や弁護士などの専門窓口に相談するのが確実です。延長を頼む前から過度に恐れる必要はありませんが、起きてしまったときの備えは知っておいて損はありません。

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コラム著者・編集者

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