発注書の押印は必要?|印鑑の種類・電子印鑑・脱ハンコ時代の実務ガイド

発注書の押印は必要?|印鑑の種類・電子印鑑・脱ハンコ時代の実務ガイド

発注書に印鑑は必要?

結論から言うと、法律上、発注書への押印は必須ではありません。民法上、契約は当事者の合意があれば口頭でも成立するとされており、書面への押印は契約の成立要件ではありません。取適法(旧下請法)で交付が義務付けられている4条書面(発注書面)においても、押印は法的な必須要件ではありません。

ただし、日本の商習慣として発注書に角印を押して送る運用は今も広く行われています。取引先から「押印のない書類は受け付けない」と言われるケースもあるため、完全に省略できるかは取引相手次第です。

押印が求められる典型的なケース

以下のようなケースでは、押印なしの発注書だと先方から差し戻される可能性があります。

  1. 取引先の社内ルールで押印が必須 — 大手企業を中心に、受領書類の社内審査で押印チェックが入る場合がある
  2. 基本契約書で押印を定めている — 「発注書には記名押印すること」と明記されているケース
  3. 官公庁・自治体への入札関連書類 — 行政手続きでは押印が求められる場面がまだ残っている

新規取引を始めるときは、「発注書の押印は必要ですか?」と事前に確認しておくとスムーズです。

印鑑の種類と使い分け

発注書で使う印鑑は主に角印(社印)です。代表印(丸印)まで求められるケースは限定的です。

印鑑の種類形状用途発注書での使用
角印(社印)四角形日常的な社外文書全般に使う会社の認印最も一般的
代表印(丸印・実印)丸形法人登記に届け出た印鑑。契約書・登記書類に使用高額取引・重要契約のみ
担当者印個人の認印書類の作成者を示す角印と併用することがある

一般的な発注書では角印だけで十分です。代表印は契約書レベルの重要書類に限定して使うのが実務上の慣行です。代表印を安易に使い回すと、紛失・盗用時のリスクが高まります。

シャチハタ(スタンプ印)はOK?

シャチハタ(インク内蔵のスタンプ印)は、法的には有効ですが、商慣習として避けるべきです。シャチハタはインクの品質上、経年劣化で印影が薄くなりやすく、同一の印影を持つ製品が市販されているため、証拠としての信頼性が低いとされています。

社内回覧の確認印としては問題ありませんが、取引先に送る発注書には角印または代表印を使うのが一般的です。

電子印鑑(PDFスタンプ)の有効性

PDF形式で発注書を送る場合、印影の画像を貼り付けた「電子印鑑」を使う運用があります。電子印鑑にも法的な有効性はありますが、証拠力の強さはタイプによって異なります。

タイプ概要証拠力
印影画像の貼り付け角印をスキャンして画像化し、PDFに配置低い(誰でもコピー可能)
電子印鑑サービスShachihata Cloud等のサービスで生成した印影中程度(利用者認証あり)
電子署名付きタイムスタンプ+電子証明書による署名高い(電子署名法に基づく推定効)

日常的な発注書であれば印影画像の貼り付けで実務上は問題ないケースがほとんどです。ただし、高額取引や法的リスクの高い取引では、電子署名サービス(クラウドサインやGMOサインなど)の利用を検討してください。

脱ハンコ運用への移行ステップ

押印を省略して電子発行に切り替えるには、以下のステップで進めます。

  1. 社内ルールの確認 — 発注書への押印が社内規程で義務付けられていないか確認
  2. 取引先への事前連絡 — 電子発行・押印省略への切替えを案内し、受領可否を確認
  3. 基本契約書の見直し — 「記名押印すること」の条項があれば改定を検討
  4. 電子印鑑または電子署名の導入 — 必要に応じてサービスを選定
  5. 運用開始と紙発行のフォールバック — 紙希望の取引先には従来どおり対応

全取引先を一度に切り替えるのではなく、合意が得られた取引先から段階的に移行するのが現実的です。

電子発行への切替え案内メール
件名: 発注書の電子発行・押印省略のお願い ○○○○ 様 いつもお世話になっております。 株式会社○○○○の○○です。 このたび弊社では、業務効率化と電子帳簿保存法への対応のため、2026年7月1日より発注書を以下のとおり電子発行(PDF形式)に切り替えさせていただきます。 - 発行形式: PDF(メール添付) - 押印: 電子印鑑にて押印(社印・角印) - 紙発行のご希望にも引き続き対応 つきましては、御社にて電子発注書をご受領いただける旨を、本メールへのご返信にてお知らせいただけますと幸いです。 ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。 ---- 株式会社○○○○ 購買部 ○○ ○○

電子帳簿保存法との関係

電子発行した発注書は、押印の有無にかかわらず電子データのまま保存する義務があります(2024年1月〜完全義務化)。紙に印刷して保存する運用は認められません。

電子保存にあたっては、改ざん防止措置(タイムスタンプの付与や訂正削除の記録が残るシステムでの保存)と、「日付・金額・取引先」での検索要件を満たす必要があります。押印を省略しても電帳法の要件に従った保存は必須なので注意してください。

TEMPLEX で角印・丸印付きの発注書を作る

TEMPLEX の発注書テンプレートには、印鑑の画像をアップロードしてPDFに直接反映する機能が備わっています。手持ちの角印・丸印の画像をアップロードする方法と、会社名を入力して電子印をその場で作成する方法の2つから選べます。

  • 画像アップロード — スキャンした角印・丸印の画像をアップロード
  • 電子印を作成 — 会社名を入力し、丸印か角印を選んで自動生成(色も選択可能)
  • 位置調整 — プレビュー上で印鑑をドラッグして好きな位置に配置
  • サイズ調整 — 10mm〜60mmの範囲で変更可能
  • 次回自動反映 — 一度設定した印鑑は次の書類でも自動的に表示される

押印が不要な取引先向けには、印鑑の表示をオフにしてPDFを出力することもできます。

よくある質問

Q. 押印がない発注書は無効?

無効ではありません。押印なしでも発注書としての法的効力に影響はないのが原則です。ただし、取引先が受領を拒否する可能性があるため、事前確認が重要です。

Q. 電子印鑑は法的に認められている?

認められています。ただし、印影画像の貼り付けだけでは証拠力が弱いため、高額取引では電子署名付きの方が安全です。日常的な発注書であれば印影画像でも実務上問題になることは稀です。

Q. 契印・割印は発注書に必要?

発注書が1枚で完結する場合は不要です。2枚以上にわたる場合や、発注書と注文請書のセットで改ざん防止を図りたい場合に、ページ間にまたがる契印や書類間の割印を使うことがあります。

Q. 発注書に収入印紙は必要?(印鑑とは別の制度)

「印」つながりで混同されやすいですが、印鑑(押印)と収入印紙はまったく別の制度です。発注書には原則として収入印紙は不要です。ただし、受注者が返す注文請書(請負契約の場合)には契約金額に応じた印紙が必要になることがあります。詳しくは発注書の書き方ガイドの収入印紙セクションをご確認ください。

Q. 外資系企業や海外との取引では印鑑はどうする?

外資系企業や海外との取引では印鑑文化がないため、担当者のサイン(署名)で代用するのが一般的です。PDF上に手書き署名の画像を配置するか、電子署名サービスを利用する方法があります。

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コラム著者・編集者

TEMPLEX編集チーム

TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。

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