請求書の印鑑|角印の押し方と電子印鑑(電子印影)の付け方・位置

請求書の押印は必須ではない(電子印影が主流)
結論から言うと、請求書への押印は法律上の義務ではありません。請求書の様式や押印の有無を定めた法律はなく、印鑑がなくても請求書としての効力は変わりません。
内閣府・法務省・経済産業省が公表した「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)でも、契約書ですら「押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない」と明記されています(参照: 法務省「押印についてのQ&A」)。請求書は契約書ですらなく代金を請求する書類なので、なおさら押印の有無で効力が左右されることはありません。
それでも、実務では請求書に角印を押して発行する商習慣が今も広く残っています。印鑑があると「会社が正式に発行した請求書だ」という印象になり、受け取った相手の安心感や社内処理の通りやすさにつながるためです。そして最近は紙に朱肉で押すより、PDFに電子印影(印影の画像)を重ねて送る方法が主流になっています。この記事は、その付け方を中心にまとめます。
押印が無意味なわけではありません。自社の印鑑で押された文書は、民事訴訟法第228条第4項により「本人の意思で作成された真正な文書」と推定されます。ただし押印がなくてもメールのやり取りなど他の証拠で成立を示せます。押印は「あれば証明が楽になる」もので、「ないと無効」になるものではありません。
インボイス制度(適格請求書)でも事情は同じです。国税庁が定める適格請求書の記載事項は、①発行者の氏名・名称と登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象である旨)、④税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額等、⑥交付を受ける相手の氏名・名称の6つで(参照: 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」)、ここに「押印」は含まれていません。つまり押印の有無は適格請求書として有効かどうかには影響せず、電子印影でも印鑑なしでも適格請求書として通用します。
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使う印は「角印」が一般的(押す位置)
請求書に押すのは、会社名が彫られた角印(社印)が一般的です。角印は見積書・請求書・領収書・納品書など、取引先に渡す日常的な書類に広く使われる印鑑で、請求書もこれにあたります。

押す位置に法的な決まりはありませんが、慣行として発行者の会社名・住所欄に重なるよう、右寄りに、社名の最後の文字へ印影が少し重なるように押すのが定番です。文字に少し重ねるのは、印影だけを切り取ってコピー・偽造されるのを防ぐためでもあります。重なりは印影の4分の1〜3分の1程度を目安にし、社名も印影も両方はっきり読み取れる状態を保ちます。押印欄がある様式なら、その枠内に押せば十分です。
請求書は角印だけで十分です。担当者の認印を併用することもありますが必須ではなく、使うなら担当者名の下か右側に小さく押します。書き損じても訂正印で直さず、請求書ごと作り直すのが安全です(金額の改ざんを疑われないため)。
PDFに電子印影を付ける方法(2通り)
請求書をPDFやメールで送る場合は、紙に朱肉で押すのではなく、印影の画像をPDF上に重ねる「電子印影」で代用するのが一般的です。電子印影でも請求書としての効力は変わりません。付け方は大きく2通りあります。
- 手持ちの角印をスキャンして画像にする — 白い紙にきれいに押した角印をスキャナーやスマホで撮影し、背景を白く整えてPDFに重ねます。既存の印鑑をそのまま使えるのが利点です。
- ツールで印影を新しく作る — 印鑑が手元になくても、社名を入力するだけで角印の電子印影(透過PNG)を作れます。スキャンの手間や背景の処理がいりません。
電子印影の場合も、押す位置は紙と同じく発行者の社名・住所に少し重なる右寄りが自然です。
電子印影はカラー・白黒どちらでも有効
「相手先で白黒印刷されると無効になるのでは?」と心配する必要はありません。受け取った相手がそのPDFを白黒で印刷しても、請求書の効力には影響しません。そもそも押印自体が要件ではないため、印影が朱色か黒かといった色で有効・無効が変わることはありません。
印鑑がなくても、無料で角印を作ってPDFに押せる
角印の画像が手元になくても心配いりません。まずは TEMPLEX の電子印鑑作成ツールで、社名を入力するだけで角印の電子印影(透過PNG)を無料・登録不要で作成します。朱肉のかすれまで再現でき、背景が透過しているので請求書の文字に重ねても自然です。
作った印影(またはスキャンした角印)は、すでに手元にあるPDFの請求書にそのまま押せます。TEMPLEX のPDF押印ツールにPDFをアップロードし、印影をドラッグで位置とサイズを合わせてダウンロードするだけです。他ソフトで作った請求書PDFにも押せます。アップロードしたPDFはサーバーに送信されず、ブラウザ内だけで処理されるので、社外秘の請求書でも安心して使えます。
請求書そのものをこれから作るなら、TEMPLEX の請求書テンプレートが便利です。フォームに入力するだけで、角印の電子印影を重ねたまま請求書をPDF出力できます。

電子印鑑の作り方|無料で作る手順と、用途別の選び方・サービス比較
電子印鑑を無料で作る方法を、文字から作る・手持ちの印鑑をスキャンするの2通りで解説。法人の角印や個人の丸印を無料ツールで作る手順、印影画像で足りる場合と本人性・改ざん防止まで要る場合の選び方、主要サービスの比較表まで。
記事を読む電子印影と電子署名の違い(証拠力)
知っておきたいのは、印影画像の貼り付けと電子署名は別物だという点です。印影画像はコピーが容易で、それ自体に強い証拠力はありません。日常的な請求書なら印影画像で実務上は十分ですが、後で争いになりやすい重要な取引では、本人性を担保できる電子署名サービスのほうが安全です。
電子印影が「有効か」「証拠としてどこまで通用するか」を法的な効力の段階から知りたい場合は、次の記事で詳しく解説しています。

電子印鑑に法的効力はある?|印影画像・電子印鑑・電子署名の違いと証拠力
電子印鑑に法的効力はあるのかを法的根拠から解説。そもそも押印は必須でなく書類自体は有効ですが、もしものときの「証拠力」は別問題です。印影画像・電子印鑑サービス・電子署名の3段階の証拠力、電子署名法3条・民訴法228条4項、印紙税や電子帳簿保存法との関係、社内用と重要契約の使い分けまで整理します。
記事を読む丸印・シャチハタの扱い
請求書に丸印(代表者印)を使う必要はありません。丸印は法務局に登録した会社の実印で、紛失や悪用のリスクが大きいため、重要な契約書など限られた場面でだけ使い、ふだんは厳重に保管するのが実務上の慣行です。日常的に発行する請求書は角印で押すのが正解です。
シャチハタ(インク浸透印)も手軽ですが、取引先に渡す請求書には不向きとされています。印面がゴム製で印影が安定せず、インクが経年で薄くなり、同じ印影の既製品が広く出回っているためです。社内の回覧やメモならよいですが、請求書には朱肉を使う角印(電子化するならその電子印影)を使うのが無難です。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの請求書も、押印は必須ではありません。無印でも有効ですし、押すなら個人の認印(丸形)で十分で、印鑑登録した実印を使う必要はありません。先に「丸印は使わなくてよい」と説明しましたが、これは法人の丸印(代表者印=会社の実印にあたる重要な印)と、個人事業主が押す丸形の認印は別物なので、個人事業主は丸形の認印で問題ありません。屋号で事業をしているなら、屋号入りの角印を一本作っておくと請求書・見積書・領収書に共通で使えて便利です。電子で送るなら、その認印・角印の電子印影を作っておけば毎回そのまま重ねられます。
屋号や氏名の書き方、インボイス登録番号の扱いなど、個人事業主が請求書を作るときのポイントは次の記事で詳しく解説しています。

個人事業主・個人の請求書の書き方|屋号・印鑑・インボイスと記入例
個人事業主・個人の請求書の書き方を実務目線で解説。屋号と氏名どちらで出すか、印鑑は認印で可、インボイス登録番号は任意、源泉徴収の計算と書き方、必須項目まで。そのまま使える記入例つきで、個人事業主 請求書 書き方の疑問を一気に解消します。
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コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。










