見積書のインボイス対応は必要?|登録番号の要否と適格請求書との関係

見積書のインボイス対応は必要?|登録番号の要否と適格請求書との関係

見積書にインボイスの特別な対応は不要(登録番号も義務なし)

結論から言うと、見積書にインボイスの登録番号(T+13桁)を記載する義務はありません。インボイス制度で登録番号などの記載が必要になるのは、買い手の仕入税額控除のもとになる「適格請求書(インボイス)」です。見積書は取引前に金額や条件を提示する書類で、この適格請求書には原則あたりません。

そのため、インボイス発行事業者であってもなくても、見積書の段階で登録番号を書かなくても制度上の問題はありません。「見積書もインボイス対応にしないといけないのでは」と身構える必要はない、というのがまず押さえるべき点です。

義務がないだけで、書いてはいけないわけではありません。インボイス発行事業者なら、任意で載せておくと後述のメリットがあります。逆に登録番号を持たない事業者は、無理に書く欄を作る必要はありません。

それでも任意で書く2つのメリット

義務はなくても、インボイス発行事業者が見積書に登録番号を載せておくと、実務上は次の2つの利点があります。

  • 請求書への転記が楽になる — 見積書をもとに請求書を作るとき、登録番号を最初から入れておけば、後で番号を調べ直して書き写す手間が省けます。番号の書き間違いも防げます。
  • 相手に「仕入税額控除を受けられる相手」と示せる — 発注する側がインボイスを必要とする課税事業者の場合、見積りの段階で登録番号があれば、適格請求書を出せる取引先だと安心して発注を判断できます。

特に2つ目は、相見積りで比較されている場面で効いてきます。買い手が課税事業者だと、登録番号のない見積書は「この取引先からは仕入税額控除が受けられないかもしれない」という不安につながることがあるためです。インボイス発行事業者なら、登録番号を載せておく方が無難です。

書く場所に決まりはありません。発行者欄(自社名・住所のそば)か、備考欄にひと言添える形で十分です。下記をそのまま使えます。

登録番号を備考に記載する例(任意)
【備考】 当社は適格請求書発行事業者です。 登録番号:T1234567890123 ※本見積書は適格請求書(インボイス)ではありません。別途発行する請求書をご保管ください。
見積書へのインボイス登録番号の記載例
見積書へのインボイス登録番号の記載例

見積書とあわせて、消費税の内訳(税抜・税込や軽減税率の分け方)の書き方を整えておくと、そのまま請求書に流用できます。詳しくは 見積書の消費税の書き方 を参照してください。

見積書がインボイスになることはある?

「見積書」という名前だから絶対にインボイスにならない、というわけではありません。インボイス(適格請求書)は書類の名称を問いません。国税庁も、適格請求書として必要な事項が記載された書類であれば、その名称を問わず、手書きであっても適格請求書に該当する、としています。

つまり、たとえ表題が「見積書」でも、必要な記載事項をすべて満たしていれば、インボイスとして扱えます。さらに、1枚の書類だけで全項目を満たす必要はなく、複数の書類を合わせて記載事項を満たしても構いません。実務で多いのは納品書と請求書の組み合わせです。

たとえば請求書に登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額を、納品書に取引内容(軽減税率の対象である旨を含む)を記載し、請求書に納品書番号を載せて両書類のつながりを示せば、2枚あわせて適格請求書の記載事項を満たせます。条件は書類どうしの関連が明確であることです(国税庁の質疑応答事例でも、この納品書と請求書のパターンが例示されています)。

ただし、通常の見積書には登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などが入っていないことがほとんどです。実務では見積書はあくまで取引前の提示書類で、インボイスは別途、請求書や領収書で交付するのが基本だと考えておけば十分です。

見積書1枚で取引を確定・請求まで済ませる運用にするなら、適格請求書の必須項目をすべて入れる必要があります。その項目の一覧と書き方は 請求書(適格請求書)の書き方 にまとめています。

免税事業者の見積書はどうする?

免税事業者は、そもそも登録番号を持っていません。インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録できるのは課税事業者だけで、免税事業者のままでは登録番号が割り振られないためです。したがって、免税事業者は見積書に登録番号を書きません(書きようがありません)

存在しない番号を体裁のために作ったり、他社の番号を流用したりするのは絶対に避けてください。登録していないのに登録番号らしきものを記載すると、相手に誤解を与えるだけでなくトラブルのもとになります。番号欄は空欄のまま、あるいは項目自体を設けないのが正しい対応です。

免税事業者がインボイスを発行したい場合は、課税事業者になったうえで登録申請が必要です。登録するかどうかは取引先との関係や売上規模を踏まえた判断になるため、見積書の書き方とは切り離して検討してください。

自分や相手の登録番号がわからないとき

見積書に番号を載せようとして自分の登録番号がわからない、あるいは取引先の見積書・請求書のT番号を確かめたい、というときは、登録番号の確認は専用の記事にまとめています。照合のしかたまで下記でそのまま解決できます。

インボイスの登録番号(適格事業者番号)がわからないときの調べ方・確認方法
請求書

インボイスの登録番号(適格事業者番号)がわからないときの調べ方・確認方法

取引先の登録番号が正しいか確認したい/自分のインボイス登録番号を忘れた、という人向けに、国税庁の公表サイトでの検索方法、登録通知書やe-Taxでの確認、法人番号からの調べ方、番号の照合手順、検索できない条件までを公式情報にもとづいてまとめました。

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コラム著者・編集者

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