家賃滞納の督促状

家賃(賃料・管理費)の支払期日を過ぎても入金が確認できない借主に対し、貸主・管理会社が支払いを正式に求める督促状です。物件名・部屋番号・滞納している月・滞納合計額・あらためての支払期限・お振込先を記載でき、連帯保証人への連絡予告や行き違いへの配慮文も添えられます。

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家賃を滞納している借主に、貸主・管理会社が支払いを正式に求める督促状のテンプレート。物件名・滞納月・滞納合計額・新たな期限・振込先をフォーム入力でPDF作成。

家賃滞納の督促状とは?

家賃滞納の督促状は、支払期日を過ぎても賃料(家賃・管理費)の入金が確認できない借主(賃借人)に対し、貸主や管理会社(賃貸人)が支払いを正式に求める書類です。一般の代金督促と違い、どの物件のどの月分が滞納かを特定することが重要なため、物件名・部屋番号・滞納している月・滞納合計額を記書きにまとめて示します。前文で「お支払期日を過ぎても入金が確認できない」事実を淡々と述べ、あらためての支払期限とお振込先を明示して入金を促します。電話・口頭での連絡や穏便な催促に応じない場合に、書面で正式に督促する段階で使います。必要に応じて連帯保証人への連絡予告や契約解除の検討を控えめに添えることもできますが、文面は感情的にならず、事実の確認と支払い依頼にとどめるのが、関係をこじらせず回収につなげるコツです。督促した事実を書面で残しておくと、その後の交渉や法的手続きの記録としても役立ちます。

こんな時に家賃滞納の督促状が必要

  • 家賃の支払期日を過ぎても、賃料の入金が確認できないとき
  • 電話や口頭で促したが反応がなく、書面で正式に督促したいとき
  • 滞納している月と滞納合計額を明記し、あらためて支払期限を区切りたいとき
  • 管理会社が、オーナー(貸主)に代わって借主へ督促を行うとき
  • 連帯保証人へ連絡する前に、まず借主本人へ正式に通知しておきたいとき
  • 家賃滞納の経緯を記録として残し、その後の交渉に備えたいとき

家賃滞納の督促状の書き方のポイント

  1. 1

    「どの物件・どの月分」かを特定する

    家賃督促では、物件名・部屋番号と、滞納している月(〇月分・〇月分など)を必ず明記します。複数月の滞納はまとめて記載し、滞納合計額を併せて示すと、借主が「いつ・いくら払えばよいか」を一目で把握できます。賃貸借契約日を添えると、どの契約に基づく請求かがより明確になります。

  2. 2

    未入金の「事実」を冒頭で淡々と伝える

    前文では感情的にならず、「お支払期日を過ぎた本日現在もご入金の確認ができておりません」と事実だけを簡潔に述べます。督促状は催促より強い文書ですが、住み続ける借主との関係に配慮し、非難する表現は避け、事実の確認と支払い依頼にとどめます。

  3. 3

    「あらためての支払期限」と振込先を示す

    当初のお支払期限(毎月末日など)を過ぎている事実を示したうえで、今回の支払期限を具体的な日付で提示します。その場で振り込めるよう、銀行・支店・種別・口座番号・名義を記書きに再掲しておくと、入金までの手間と時間を最小化できます。

  4. 4

    連帯保証人・契約解除への言及は控えめに

    連帯保証人へ連絡する旨や、滞納が続く場合に契約解除を検討する旨は、必要に応じて「なお書き」で控えめに添えられます。ただし短期間の滞納だけで契約解除や強制退去が認められるわけではなく、強い表現は避けるのが無難です。本テンプレートではこれらの一文をオプションのプリセットから選べます。

  5. 5

    行き違いへのお詫びを一文添える

    督促状の発送と入金が行き違いになることは珍しくありません。「本状と行き違いにご入金いただいております場合は、何卒ご容赦ください」の一文を末尾に添えると、すでに支払い済みの借主への配慮が伝わります。本テンプレートではこの定型文を初期表示しています。

家賃滞納の督促状についてよくある質問

Q.家賃の督促状と一般の督促状は何が違いますか?
A.基本の構成(未入金の事実→記書き→新たな支払期限→振込先)は同じですが、家賃の督促では「どの物件・どの月分の家賃か」を特定することが重要です。本テンプレートは物件名・部屋番号・滞納している月・滞納合計額・賃貸借契約日の欄を備え、賃料の督促に必要な項目をまとめて記載できます。一般の売掛金・代金の督促には、別の督促状テンプレートが適しています。
Q.家賃を1〜2か月滞納しただけで契約解除や退去はできますか?
A.一般に、短期間の滞納だけで賃貸借契約を解除し退去を求めるのは難しいとされています。裁判例では、賃料滞納による解除には貸主と借主の「信頼関係が破壊された」といえる程度の事情が必要とされ、目安として3か月程度以上の滞納が一つの基準とされることが多いです(事案により異なります)。督促状の段階では、まず支払期限を区切って入金を促すのが基本で、契約解除の予告は控えめにとどめるのが無難です。具体的な可否は弁護士等の専門家にご確認ください。
Q.借主が払わないとき、勝手に鍵を換えたり荷物を出したりできますか?
A.できません。家賃の滞納があっても、貸主が自分の判断で鍵を交換する・荷物を運び出す・室内に立ち入るといった行為は「自力救済」として法律上原則禁止されており、不法行為として損害賠償を求められるおそれがあります。建物の明渡しは、話し合いで解決しない場合、最終的には裁判(明渡請求訴訟)と強制執行の手続きによる必要があります。まずは督促状で正式に支払いを求め、応じない場合は専門家に相談しましょう。
Q.連帯保証人にはいつ・どのように連絡すればよいですか?
A.まず借主本人へ督促し、それでも支払いがない場合に連帯保証人へ連絡するのが一般的な流れです。本テンプレートには、借主本人への督促状に「期限までに支払いがなければ連帯保証人へも連絡する」旨を控えめに添えるプリセットを用意しています。なお、2020年4月施行の改正民法により、個人が保証人となる賃貸借の根保証契約では極度額(保証の上限額)の定めが必要とされています(民法465条の2)。詳細は契約内容や専門家にご確認ください。
Q.督促状はどうやって送ればよいですか?
A.通常の督促はメール・普通郵便でも構いませんが、回収が難航し法的手続きを視野に入れる段階では、内容証明郵便(配達証明付き)での送付が一般的です。内容証明は「いつ・誰に・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、催告した事実の証拠として有効です。本テンプレートで作成した文面は、最終段階で内容証明として送る文書のベースにも利用できます。
法令・実務上の補足

家賃滞納の督促状そのものに、法令で定められた書式や提出義務はありません。本テンプレートは、民間の賃貸借契約で生じた賃料(家賃・管理費)の支払いを求める一般的な督促文書を想定しています。賃料を含む債権は、2020年4月施行の改正民法により原則「権利を行使できることを知った時から5年」で時効消滅します(民法166条)。督促状の送付は催告にあたり、催告から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されますが(民法150条)、確実に時効を止めるには訴訟や支払督促などの法的手続きが必要です。賃料滞納を理由とする賃貸借契約の解除は、貸主・借主間の信頼関係が破壊されたといえる程度の事情が必要とされ(信頼関係破壊の法理)、短期間の滞納のみでは解除が認められにくい点に注意が必要です。家賃の滞納があっても、貸主が鍵の交換・荷物の搬出・無断立入りなどを自ら行う「自力救済」は原則として違法です(建物の明渡しは裁判・強制執行による必要があります)。個人が保証人となる賃貸借の根保証契約では、極度額(上限額)の定めが必要です(民法465条の2)。本文は一般的な書式の参考であり、契約解除・明渡し・保証人への請求などの可否は、契約内容や個別事情により異なるため、弁護士等の専門家にご確認ください。

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