代金・売掛金の督促状

支払期日を過ぎても入金が確認できない代金について、債務者に支払いを正式に求める督促状です。請求金額・当初/新たな支払期限・振込先を記載でき、行き違いへの配慮文も添えられます。

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20mm

支払期日を過ぎても入金されないとき、債権者が支払いを正式に求める督促状のテンプレート。金額・新たな期限・振込先をフォーム入力でPDF作成。

代金・売掛金の督促状とは?

督促状は、商品代金やサービス料金などの支払期日を過ぎても入金が確認できない取引先(債務者)に対し、請求した側(債権者)が支払いを正式に求める書類です。単なるお願いである催促状より一歩踏み込み、未入金の事実・対象金額・あらためての支払期限を明示して、確実な入金を促すのが特徴です。一般的な督促は、相手との関係に配慮しながら、催促状(穏便)→ 督促状(正式・期限明示)→ 最終督促状(法的措置の予告)の順で段階的に強めていきます。本テンプレートはこのうち、新たな支払期限を明示する正式な督促段階にあたります。前文で「支払期日を過ぎても入金が確認できない」事実を述べ、記書きにご請求金額・請求書番号・当初の期限・今回の期限・お振込先をまとめて示す、ビジネスレターの体裁で作成できます。文書を残すことは、入金遅延の経緯を社内外で共有し、後の法的手続きに備えた記録としても役立ちます。

こんな時に代金・売掛金の督促状が必要

  • 請求書の支払期日を過ぎても、入金が確認できないとき
  • 電話・メールや催促状で促したが反応がなく、書面で正式に督促するとき
  • 未入金の事実とあらためての支払期限を明記し、確実な支払いを求めたいとき
  • 入金遅延の経緯を社内・取引先双方で記録として残しておきたいとき
  • 最終督促状や内容証明、法的手続きに進む前段階として、督促した記録を残したいとき
  • 会費・受講料・家賃など、継続的な料金の未払いを督促するとき
  • 複数回の入金遅延が続く取引先に、あらためて期限と振込先を提示したいとき

代金・売掛金の督促状の書き方のポイント

  1. 1

    未入金の「事実」を冒頭で淡々と伝える

    前文では、感情的にならず「お支払期日を過ぎた本日現在もご入金の確認ができておりません」と事実だけを簡潔に述べます。督促状は催促状より強い文書ですが、取引関係が続く相手への配慮は欠かせません。非難する表現は避け、あくまで事実の確認と支払い依頼にとどめるのが、関係を損なわず回収につなげるコツです。

  2. 2

    金額・請求書番号で「どの請求か」を特定する

    記書きに、ご請求金額(金〇〇〇,〇〇〇円)と請求書番号を明記し、どの取引に対する督促かを一意に特定できるようにします。番号や金額が曖昧だと、相手は「どれのことか」を確認する手間が生じ、対応が遅れます。本テンプレートでは金額を自動でカンマ区切り表示するため、桁の読み違いも防げます。

  3. 3

    「あらためての支払期限」を必ず明示する

    督促状が催促状と決定的に違うのは、新たな支払期限を区切る点です。「当初のお支払期限」を過ぎている事実を示したうえで、「今回のお支払期限」を具体的な日付で提示します。期限を切ることで相手に行動を促し、その期限を過ぎた場合に次の段階(最終督促状・法的手続き)へ進む根拠にもなります。

  4. 4

    振込先を再掲し、すぐ払える状態にする

    相手がその場で振り込めるよう、口座情報(銀行・支店・種別・口座番号・名義)を記書きに再掲します。「請求書を見てください」ではなく督促状に直接書いておくことで、入金までの手間と時間を最小化できます。振込手数料の負担についても、必要なら備考で触れておくとトラブルを防げます。

  5. 5

    行き違いへのお詫びを一文添える

    督促状の発送と入金が行き違いになるケースは珍しくありません。「本状と行き違いにご入金いただいております場合は、何卒ご容赦ください」の一文を末尾に添えると、すでに支払い済みの相手への配慮が伝わり、一方的な督促で信頼を損なうのを防げます。本テンプレートではこの定型文をプリセットから選べます。

代金・売掛金の督促状についてよくある質問

Q.催促状・督促状・最終督促状の違いは何ですか?
A.支払いを促す書面の「強さ」の段階が違います。催促状は、まだ穏やかな初回の入金のお願いで、行き違いの可能性にも配慮した柔らかい文面です。督促状は一段強く、未入金の事実とあらためての支払期限を明示して確実な支払いを求めます。最終督促状は最終通告で、少額訴訟や支払督促といった法的措置を予告する段階です。通常は催促状→督促状→最終督促状の順で、相手の反応を見ながら徐々に強めていきます。本テンプレートは中間の「正式な督促」段階にあたります。
Q.督促状と請求書はどう使い分けますか?
A.請求書は、代金を最初に請求するための書類で、支払期日の前に送ります。督促状は、その請求書の支払期日を過ぎても入金がないときに、あらためて支払いを求める書類です。つまり「請求」と「督促」は役割が別で、督促状は請求書を送った後の未入金に対応するものです。本テンプレートにも請求書番号の欄があり、どの請求に対する督促かを特定できます。
Q.売掛金は何年で時効になりますか?督促で時効は止まりますか?
A.2020年4月施行の改正民法により、売掛金などの債権は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」で時効消滅します(民法166条)。督促状の送付は「催告」にあたり、催告から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます(民法150条)。ただし猶予されるのは一度きりで、その間に再度催告しても効果は重なりません。確実に時効の完成を防ぐには、その6か月以内に訴訟(裁判上の請求)や支払督促などの法的手続きをとる必要があります(確定判決などを得れば時効は更新されます)。未回収の債権は放置せず、早めに督促・回収を進めることが大切です。
Q.督促状は内容証明郵便で送るべきですか?
A.通常の督促状は普通郵便やメールでも構いませんが、回収が難航し法的手続きを視野に入れる段階では、内容証明郵便(配達証明付き)での送付が一般的です。内容証明は「いつ・誰に・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、催告した事実の証拠が残り、時効の完成猶予や訴訟の準備として有効です。本テンプレートは督促状の文面様式で、最終段階で内容証明として送る文書を作成する際にも利用できます。
Q.支払いが遅れた分の遅延損害金は請求できますか?
A.請求できます。契約で利率(約定利率)を定めていればそれが優先され、定めがなければ法定利率によります(民法419条)。改正民法の法定利率は年3%で、令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までも年3%に据え置かれています。計算式は「債務額 × 年利率 × 延滞日数 ÷ 365」で、たとえば10万円を1年延滞すると年3%なら3,000円です。督促状の備考欄や本文で、期限を過ぎた場合に遅延損害金が発生する旨を予告することもできます。
Q.督促状を送っても無視された場合はどうすればいいですか?
A.まずは最終督促状で、期限を区切ったうえで法的措置(少額訴訟・支払督促・内容証明による請求)を予告します。それでも応じない場合は、簡易裁判所の支払督促や少額訴訟(60万円以下)、通常訴訟などの法的手続きに進みます。時効には注意が必要で、督促状(催告)による猶予は6か月限りのため、その間に法的手続きをとらないと時効が完成するおそれがあります。金額が大きい場合や対応が難しい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
法令・実務上の補足

督促状そのものに、法令で定められた書式や提出義務はありません。本テンプレートは、民間の取引で生じた売掛金・未収金などの支払いを求める一般的な督促文書を想定しています。売掛金などの債権は、2020年4月施行の改正民法により原則「権利を行使できることを知った時から5年」で時効消滅します(民法166条)。督促状の送付は催告にあたり、催告から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されますが(民法150条1項)、猶予は一度きりで、その間に再度催告しても重ねての効力はありません(同条2項)。確実に時効を止めるには、裁判上の請求や支払督促などの法的手続きが必要です。配達の事実・日時・内容を証明したい場合は、内容証明郵便(配達証明付き)の利用が一般的です。遅延損害金は、約定利率があればそれにより、なければ法定利率(民法改正後は年3%、令和8年4月1日〜令和11年3月31日も年3%)によって請求できます(民法419条)。なお、税・社会保険料など行政が発する督促状は法定様式に基づくもので、本テンプレートの対象外です。本文は一般的な書式の参考であり、具体的な債権回収・法的措置の可否は弁護士等の専門家にご確認ください。

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