英語の領収書(English Receipt)
海外の取引先・外国人のお客様にそのまま渡せる英語の領収書(English Receipt)。インボイス制度の登録番号(Registration No.)・消費税の税率区分(Consumption Tax 10%/8%)に対応し、通貨も¥・$・€・£から選べます。フォームは日本語入力・出力は英語。
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印鑑・印影の画像をアップロードしてください。
全テンプレート共通で使用されます。
海外の取引先・外国人のお客様にそのまま渡せる英語の領収書(English Receipt)を無料で作成・印刷。インボイス制度の登録番号・消費税の税率区分にも対応します。
英語の領収書(English Receipt)とは?
英語の領収書(English Receipt)は、日本の事業者が海外の取引先やインバウンドの外国人顧客に対して、代金を受け取った事実を英語で証明するための書類です。英語圏の方になじみのある「RECEIPT」「Received from」「Amount Received」「Payment Method」「Received by」といった様式を踏まえつつ、日本のインボイス制度(適格請求書等保存方式)で求められる登録番号(Registration No./T+13桁)、税率ごとに区分した消費税額(Consumption Tax 10%・8%)、取引年月日、取引内容を記載できるため、英語話者にも読みやすく、かつ日本の税務上も有効な領収書になります。通貨は円(¥/JPY)のほかドル・ユーロ・ポンドから選べ、合計のみのシンプルな様式と、明細・税率区分まで記載するインボイス対応様式を切り替えられます。フォームの入力欄は日本語、出力されるPDFは英語なので、英文に不慣れな方でも迷わず発行できます。
こんな時に英語の領収書(English Receipt)が必要
- 海外の取引先・クライアントに英語で代金受領を証明したいとき
- 訪日外国人(インバウンド)のお客様に英語の領収書を求められたとき
- 越境ECや海外向けサービスの売上に対して英文の受領証を発行するとき
- 外資系企業の日本法人や、英語を社内公用語とする相手に渡すとき
- フリーランス・個人事業主が海外クライアントへ報酬の領収書を出すとき
- インボイス登録事業者として、登録番号と税率区分を記載した英語の適格簡易請求書を発行するとき
- 海外出張・国際会議の参加費など、英語での経費精算用エビデンスを渡すとき
英語の領収書(English Receipt)の書き方のポイント
- 1
宛名は「Received from」に正式名称で記入する
英語の領収書では支払者を「Received from」または「Bill to」で示します。会社名は「ABC Corporation」「ABC Co., Ltd.」のように正式名称で記入し、日本語の「上様」に相当する曖昧な宛名(To whom it may concern など)は避けます。インボイス対応では交付先の事業者名の記載が原則必要です。
- 2
金額は通貨記号と通貨コードを併記する
金額は「¥11,000」のように通貨記号を頭に付け、3桁ごとにカンマを入れます。¥は人民元(CNY)と混同されることがあるため、本テンプレートでは「(JPY)」のように通貨コードも併記して誤解を防ぎます。末尾の「-」も改ざん防止記号として有効です。
- 3
消費税は「Consumption Tax (10%)」と税率を明記する
日本の消費税は英語で Consumption Tax(JCT=Japanese Consumption Tax)と表記します。インボイス対応では税率ごとに区分した対価の額と消費税額が必要なため、「Consumption Tax (10%)」「Consumption Tax (8%)」のように適用税率を明示します。軽減税率(8%)対象品目には ※ を付け、脚注で「reduced tax rate」と補足します。
- 4
登録番号は「Registration No.」として記載する
適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)は、英語でも「Registration No.: T1234567890123」と記載します。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額・取引年月日・取引内容・交付先名称がそろえば、英語の書面でも適格簡易請求書として仕入税額控除の要件を満たせます。
- 5
支払方法と受領サイン欄を設ける
英語圏の領収書では支払方法(Payment Method:Cash/Credit Card/Bank Transfer)の記載が一般的です。また「Received by」の署名欄を設けると、誰が受領したかが明確になります。日本式の社判・代表者印を押したい場合は、印影をアップロードして配置することもできます。
- 6
紙で5万円以上を受領する場合は収入印紙を貼る
英語表記であっても、日本国内で紙の領収書として5万円以上の売上代金を受け取る場合は印紙税の課税対象です。本テンプレートの収入印紙欄を表示して所定額の収入印紙を貼り、消印します。PDFなど電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。
英語の領収書(English Receipt)についてよくある質問
Q.領収書は英語で何と書きますか?
Q.英語の領収書でもインボイス制度(適格請求書)に対応できますか?
Q.消費税は英語で Consumption Tax と JCT のどちらで書くべきですか?
Q.金額を外貨(ドルなど)で記載できますか?
Q.宛名や金額の日付は英語でどう書きますか?
Q.英語の領収書に収入印紙は必要ですか?
英語表記の領収書も、記載事項(発行者・取引年月日・宛名・金額・取引内容)がそろえば民法第486条の受取証書として有効です。インボイス制度(2023年10月〜)では、適格請求書発行事業者の登録番号・税率ごとに区分した対価の額と適用税率・税率ごとの消費税額等が記載されていれば、書式名や言語にかかわらず適格請求書・適格簡易請求書として仕入税額控除の要件を満たします。消費税の対価・税額は原則として円で記載します。印紙税法上、紙で交付する税抜5万円以上の売上代金受取書は第17号文書として課税対象となり、収入印紙の貼付と消印が必要です(電子交付は非課税)。発行者控の保存期間は法人税法上原則7年です。
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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)
紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です
PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。
紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。
第17号の1文書(売上代金に係る受取書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
第17号の2文書(売上代金以外の受取書)
貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。
※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。
※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。





