給与受領書

給与・賞与を現金で受け取った従業員が、勤務先に「確かに受領した」ことを証明する書類。現金手渡しの支給時に支払いの証拠として署名・押印してもらえます。給与・賞与の受取書は印紙税が非課税です。

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宛名(支給者・勤務先)

総支給額ではなく、実際に受け取った差引支給額(手取り額)を記載します。

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サイズ
20mm

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給与・賞与を現金で受け取ったことを証明する給与受領書を、無料テンプレートで作成・印刷できます。現金手渡しの支給時の証拠書面に。

給与受領書とは?

給与受領書とは、給与や賞与を現金で受け取った従業員が、勤務先(支給者)に対して「確かに受け取った」ことを証明するために提出する書類です。給与を銀行振込で支払う場合は振込記録が証拠になるため通常は不要ですが、現金で手渡しする場合は、後日の「受け取っていない」というトラブルや、税務調査・労働基準監督署への対応に備えて、支払いの証拠を残すために用います。会社が従業員に支給額や控除の内訳を通知する「給与明細書」とは役割が逆で、給与受領書は従業員側が受領の事実を証明する書類です。なお、給与所得者である従業員が受け取る給与の受取書は、印紙税法上「営業に関しない受取書」に該当するため、金額にかかわらず収入印紙は不要です。

こんな時に給与受領書が必要

  • 給与・賞与を現金の手渡しで支給するとき
  • 銀行振込ではなく現金払いの記録を証拠として残したいとき
  • アルバイト・パート・日雇いの賃金を現金で支払うとき
  • 賞与(ボーナス)を現金で支給したとき
  • 未払いだった賃金・残業代を精算して支払ったとき
  • 役員報酬を現金で支払い、受領の証拠を残したいとき
  • 税務調査・労基署対応に備えて支払いの証拠を整えておきたいとき

給与受領書の書き方のポイント

  1. 1

    支給区分と対象期間を明確にする

    「給与」か「賞与」かの支給区分を選び、対象期間に「令和○年○月分給与」「令和○年 夏季賞与」など、どの支給に対する受領かを具体的に記載します。どの月・どの賞与の受け取りかが明確になり、給与台帳・出勤簿との突き合わせが容易になります。

  2. 2

    受領金額は手取り額を改ざん防止の書式で書く

    受領金額には、総支給額ではなく実際に手渡しした差引支給額(手取り額)を記載します。金額の頭に「金」、末尾に「也」を添え、3桁ごとにカンマを入れて「金250,000円也」のように書くと、数字の書き足しを防げます。

  3. 3

    本人が署名・押印する(直接払いの証拠)

    労働基準法24条は賃金を本人に直接支払うこと(直接払いの原則)を定めています。給与受領書は受領者本人(従業員)が氏名を記入し押印することで、本人へ直接・確かに支払った事実の証拠になります。代理人による受領は原則認められないため、必ず本人に署名・押印してもらいましょう。

  4. 4

    受領方法と支給日を記載する

    現金・振込などの受領方法と受領日(支給日)を記載します。現金手渡しが主な用途ですが、振込分もあわせて記録に残したい場合は受領方法に「銀行振込」を選べます。支給日を明記することで、毎月一定期日払いの原則(労働基準法24条)に沿った支給記録としても使えます。

  5. 5

    給与明細書とセットで運用し、控えを保管する

    給与明細書(支給額・控除の内訳を会社が通知する書類)とあわせて、給与受領書(従業員が受領を証明する書類)を受け取っておくと、支給と受領の両方の記録がそろいます。会社は受け取った給与受領書を給与台帳とともに保管し、賃金台帳の保存期間(労働基準法に基づき原則5年。当面は経過措置で3年)に合わせて管理しましょう。

給与受領書についてよくある質問

Q.給与受領書に収入印紙は必要ですか?
A.必要ありません。従業員が受け取る給与・賞与の受取書は、印紙税法の非課税物件である「営業に関しない受取書」に該当し、金額にかかわらず収入印紙は不要です。給与所得者である従業員は印紙税法上の「営業者」に当たらないためで、高額の給与・賞与であっても印紙を貼る必要はありません。
Q.給与明細書と給与受領書は何が違いますか?
A.給与明細書は、基本給・手当・控除などの内訳と差引支給額を、会社が従業員へ「通知」する書類です。一方、給与受領書は、従業員が給与を「確かに受け取った」ことを会社へ証明する書類で、役割が逆向きです。明細書は会社が交付し、受領書は従業員が提出します。両方そろえると、支給と受領の記録が一致します。
Q.銀行振込の場合も給与受領書は必要ですか?
A.銀行振込の場合は振込記録(振込明細・通帳)が支払いの証拠になるため、給与受領書は通常必要ありません。給与受領書が役立つのは、現金で手渡しするケースです。現金払いは振込のような記録が自動的には残らないため、受領書で支払いの事実を証拠化しておくと安心です。
Q.給与受領書の作成は法律上の義務ですか?
A.給与受領書そのものの作成は法律上の義務ではありません。ただし、賃金を現金で支払う場合、本人へ直接支払った事実を裏付ける証拠として実務上有用です。なお、会社には賃金台帳の調製・保存義務(労働基準法108条・109条)や給与明細の交付義務(所得税法231条)が別途あり、これらは給与受領書とは別に対応が必要です。
Q.アルバイト・パートや賞与にも使えますか?
A.使えます。正社員だけでなく、アルバイト・パート・日雇い労働者への現金払いにも利用できます。賞与(ボーナス)を現金で支給する場合は、支給区分を「賞与」に切り替えれば、賞与の受領書として作成できます。
法令・実務上の補足

従業員が給与・賞与を受け取って発行する受取書は、印紙税法の非課税物件である「営業に関しない受取書」に該当し、金額にかかわらず収入印紙は不要です(給与所得者である従業員は印紙税法上の「営業者」に当たらないため。出典:国税庁タックスアンサー No.7125)。労働基準法24条は賃金の通貨払い・直接払い・全額払い・毎月一定期日払いを定めており、現金で手渡す場合、給与受領書は本人へ直接支払った事実を裏付ける証拠書面として機能します(給与受領書の作成自体は法定の義務ではありません)。会社には別途、賃金台帳の調製・保存(労働基準法108条・109条)や給与明細の交付(所得税法231条)の対応が必要です。

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