返金受領書

返品・解約・過払い・二重請求などに伴う返金を受け取った側が、返金した相手に「確かに返金を受領した」ことを証明する書類。返金理由・対象取引・受領方法を記載でき、個人・法人どちらの形式にも対応します。

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20mm

法人の実印・銀行印、日付印、住所印(横判)など本格的な印影は 電子印鑑作成ツール で作成できます。

返品・解約・過払いなどで返金を受け取ったことを証明する返金受領書を、個人・法人の両形式に対応した無料テンプレートで作成・印刷できます。

返金受領書とは?

返金受領書とは、返品・解約・過払い・二重請求などによって返金を受け取った側が、返金した相手に対して「確かに返金を受け取った」ことを証明するために発行する書類です。お金を返した側にとっては「相手にきちんと返金が届いた」証拠になり、受け取った側にとっても受領の事実を明確にできるため、後日の「返金していない/受け取っていない」という水掛け論を防げます。通常の代金受領を証明する領収書とは逆に、いったん支払われたお金が戻ってきたことを証明するのが特徴で、敷金・保証金の返還、手付金の返還、クレジットカードへの返金処理などにも使えます。返金は売上代金ではないため、印紙税の扱いも通常の領収書とは異なります。

こんな時に返金受領書が必要

  • 商品を返品し、代金の返金を受け取ったとき
  • 契約の解約・キャンセルに伴う返金を受け取ったとき
  • 過払い・過入金分の返金を受け取ったとき
  • 二重請求・二重払いを精算して返金を受け取ったとき
  • 敷金・保証金・手付金の返還を受け取ったとき
  • 取引先からの値引き・返戻金を現金や振込で受け取ったとき
  • 返金した側から「受領書がほしい」と求められたとき

返金受領書の書き方のポイント

  1. 1

    誰が誰に返金したのかを明確にする

    返金受領書は、返金を受け取った側(受領者)が、返金した相手(宛名)に対して発行します。宛名には返金してくれた会社名・氏名を「御中」「様」付きで記載し、受領者欄には自分(または自社)の名称・住所・氏名を書いて押印します。立場が逆にならないよう、「返金した側」と「受け取った側」をはっきり区別して記載しましょう。

  2. 2

    返金理由と但し書きで返金の内容を特定する

    「返品」「解約」「過払い」「二重請求」など返金の理由を選び、但し書きには「〇〇のご返金として」「令和○年○月分過払い金の返還として」など具体的に記載します。あわせて元の取引(請求書番号・注文番号・取引日)を書いておくと、どの支払いに対する返金かが明確になり、経理処理や後日の確認が容易になります。

  3. 3

    金額は改ざん防止の書式で記載する

    金額の頭に「金」または「¥」を付け、末尾に「也」または「-」を添えると、数字の書き足しを防げます。3桁ごとにカンマを入れ、「金¥50,000-也」「金五万円也」のように記載するのが慣例です。桁区切りと末尾記号の両方をそろえると改ざんリスクが下がります。

  4. 4

    返金の受領方法(振込・現金)を記載する

    銀行振込・現金・小切手・クレジットカードへの返金など、どの方法で返金を受け取ったかを記載すると、入金記録との突き合わせが容易になります。特に振込の場合は振込日や口座を併記すると、通帳・明細との対応関係が明確になります。

  5. 5

    印紙税は通常の領収書と扱いが異なる

    返金は商品やサービスの対価(売上代金)ではないため、印紙税法上は「売上代金以外の金銭の受取書」(第17号の2文書)として扱われます。事業者が発行する場合、受領金額が5万円以上でも印紙は一律200円で、領収書のように金額に応じて高くなることはありません。消費者など営業に関しない個人が受け取る返金は「営業に関しない受取書」として、金額にかかわらず非課税です。

  6. 6

    押印と控えの保管で証拠力を高める

    押印は法律上の必須要件ではありませんが、実務では社判・代表者印・個人の認印を押すのが一般的です。発行者(受領者)は控え(コピーまたは複写式の一枚)を保管し、返金した側も受け取った返金受領書を保存しておくと、双方が返金完了の証拠を持てます。

返金受領書についてよくある質問

Q.返金受領書は返金した側・受け取った側のどちらが作りますか?
A.返金を受け取った側(受領者)が作成し、押印して返金した相手に渡すのが原則です。返金した側は「相手に確かに返金が届いた」証拠として、受け取った返金受領書を保管します。なお、返金した側が「返金しました」という内容で支払証明や返金通知書を出すこともありますが、受領の事実を証明するのは受け取った側が発行する返金受領書です。
Q.返金受領書と領収書・金銭受領書はどう違いますか?
A.領収書や金銭受領書は、商品やサービスの代金など「支払われたお金」を受け取ったことを証明します。返金受領書は逆に、いったん支払ったお金が「戻ってきた(返金された)」ことを証明する書類です。記載項目は似ていますが、返金は売上代金ではないため、印紙税の区分(第17号の2文書)が領収書と異なる点に注意が必要です。
Q.返金受領書に収入印紙は必要ですか?
A.返金は売上代金(商品・サービスの対価)ではないため、印紙税法上は「売上代金以外の金銭の受取書」(第17号の2文書)に該当します。事業者が発行する場合、受領金額が5万円以上のものは一律200円の収入印紙が必要で、領収書のように金額に応じて税額が増えることはありません(5万円未満は非課税)。消費者など営業に関しない個人が受け取る返金は金額にかかわらず非課税です。PDFなど電子データで交付する場合も印紙税はかかりません。
Q.クレジットカードへの返金でも返金受領書は必要ですか?
A.クレジットカードへの返金(チャージバック・取消処理)は、カード会社を通じて利用者の口座に戻るため、現金の授受がなく返金受領書を必ずしも作成しないこともあります。ただし、返金処理を行った事実や金額・処理日を書面で残しておきたい場合は、受領方法に「クレジットカードへの返金」と記載して発行できます。
Q.返金受領書の保存期間はどれくらいですか?
A.返金が事業(取引)に関わるものであれば、法人は法人税法・会社法により原則7年間、個人事業主は所得税法により原則5年〜7年の保存が望まれます。電子帳簿保存法の対象となる電子取引書類は、電子データのまま保存することが義務付けられています。個人の家計に関する返金であれば、トラブル防止のため返金が完了するまで保管しておけば十分です。
法令・実務上の補足

返金受領書は民法第486条の受取証書としての性格を持ちます。返金(返品・契約解除に伴う代金返還、過払い金や手付金の返還など)は商品・サービスの対価(売上代金)ではないため、印紙税法上は売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2文書)に該当します。事業者が発行する場合は、受領金額が5万円以上のものに一律200円の収入印紙の貼付と消印が必要です(5万円未満は非課税)。消費者など営業に関しない個人が発行するものや、PDF等で電子データにより交付するものは非課税で収入印紙は不要です。保存期間は事業関連であれば法人税法上原則7年、個人事業主は所得税法上原則5年〜7年です。(出典:国税庁タックスアンサー No.7105・No.7125、質疑応答事例「返金伝票」)

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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)

紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です

PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。

紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。

第17号の1文書(売上代金に係る受取書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円

第17号の2文書(売上代金以外の受取書)

貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。

※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。

※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

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