転出届 委任状

転出届・転入届・転居届の代理提出に必要な委任状です。届出の種類をフォームで切り替えでき、旧住所・新住所・異動日・異動する方の情報を記載できます。

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20mm

転出届・転入届・転居届の代理提出に使える委任状テンプレート

転出届 委任状とは?

引越しに伴う転出届・転入届・転居届を別世帯の方に代理提出してもらうには、届出人本人が作成した委任状が必要です。同一世帯の家族であれば委任状は不要ですが、別世帯の親族や友人に頼む場合は、委任者の自署・押印がある委任状を代理人に持参してもらわなければなりません。委任状には届出の種類、委任者と代理人の住所・氏名、旧住所・新住所、異動日、異動する方の氏名を具体的に記載します。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は2023年2月からマイナポータルで転出届をオンライン提出できるため、委任状を用意する前にオンライン手続きの利用も検討してください。TEMPLEXのテンプレートは届出の種類をワンクリックで切り替えでき、必要事項を入力するだけで正確な委任状をPDF出力できます。

こんな時に転出届 委任状が必要

  • 別の市区町村へ引越すが、本人が旧住所地の役所に行けず代理人に転出届を出してもらうとき
  • 引越し先の市区町村で転入届を代理人に提出してもらうとき
  • 同じ市区町村内で引越し(転居届)を別世帯の方に代理で届出してもらうとき
  • 入院中・海外滞在中・仕事の都合で本人が窓口に行けないとき
  • 高齢の親の引越し手続きを別世帯の子どもが代行するとき
  • マイナンバーカードを持っておらずオンライン転出届が使えないとき

転出届 委任状の書き方のポイント

  1. 1

    届出の種類を明記する

    転出届・転入届・転居届のどれを委任するのかを明確に書いてください。転出届と転入届は届出先の自治体が異なるため、それぞれ別の委任状が必要になる場合があります。TEMPLEXのテンプレートではフォームの切り替えで自動的に文面が変わります。

  2. 2

    旧住所・新住所・異動日を正確に記載する

    住民票の移動に関わるため、旧住所(転出元)と新住所(転出先)は番地・号まで正確に記入してください。異動日は転出届の場合は転出予定日、転入届の場合は実際に引越した日を記載します。

  3. 3

    異動する方が複数いる場合は全員の氏名を記載する

    世帯主だけでなく配偶者や子どもなど一緒に引越す家族がいる場合、異動する方全員の氏名を委任状に記載してください。記載されていない方の届出は代理人が行えない場合があります。

  4. 4

    委任者の氏名は本人が自署し押印する

    委任状の内容はパソコンで作成して構いませんが、委任者の氏名欄は本人が自筆で署名してください。押印は認印(朱肉を使う印鑑)で問題ありません。シャチハタ(ゴム印)やフリクションペンは使用できません。

  5. 5

    代理人の持ち物を事前に確認する

    代理人が窓口に行く際は、委任状(原本)、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き原本)が必要です。転入届の場合は転出証明書の原本も必要です。自治体により追加書類が求められることがあるため、事前に届出先の役所に確認してください。

転出届 委任状についてよくある質問

Q.家族が代理で転出届を出す場合でも委任状は必要ですか?
A.住民票上で同一世帯の家族であれば委任状は不要です。窓口に行く方の本人確認書類だけで手続きできます。ただし、同居していても世帯分離をしている場合は別世帯扱いとなり、委任状が必要です。また、別居している親や子どもなど別世帯の親族が代理する場合も委任状が必須です。
Q.マイナンバーカードがあればオンラインで転出届を出せますか?
A.2023年2月から、マイナンバーカードと電子証明書をお持ちの方はマイナポータルからオンラインで転出届を提出できます(特例転出)。旧住所地の窓口に行く必要がなくなるため、代理人に委任状を渡す手間も省けます。ただし転入届はオンラインではできず、引越し先の窓口で手続きが必要です。
Q.転出届の委任状に使う印鑑は実印が必要ですか?
A.転出届・転入届・転居届に関する委任状であれば、認印(朱肉を使う印鑑)で問題ありません。実印や印鑑登録証明書の添付は不要です。ただしシャチハタ(ゴム印・スタンプ印)は印影が変形しやすく受理されないため、朱肉で押す認印を使用してください。
Q.転出届と転入届は同じ委任状で済みますか?
A.転出届と転入届は届出先の自治体が異なるため、原則としてそれぞれ別の委任状が必要です。転出届は旧住所地の市区町村に提出し、転入届は新住所地の市区町村に提出します。自治体によっては1枚の委任状で双方を認める場合もありますが、別々に用意するのが確実です。
Q.転出届の提出期限はいつまでですか?
A.転出届は引越し予定日の14日前から提出でき、引越し後も14日以内であれば届出できます。転入届は引越し後14日以内に新住所地の市区町村に提出する必要があります。住民基本台帳法により、正当な理由なく届出を14日以内に行わなかった場合は最大5万円の過料が科される可能性があるため、代理人に頼む場合も期限に余裕をもって手配してください。
Q.転入届を代理人が出す場合、転出証明書はどうすればよいですか?
A.転入届の提出時には旧住所地で発行された転出証明書の原本が必要です。代理人が転出届を提出して転出証明書を受け取った場合は、速やかに届出人本人に渡してください。なお、マイナンバーカードを使ってオンラインで転出届を提出した場合は紙の転出証明書は発行されず、転出情報が電子的に転入先の自治体に通知されるため、転入届の際はマイナンバーカードを持参します。
法令・実務上の補足

転出届・転入届・転居届は住民基本台帳法第22条〜第24条に基づく届出です。届出期限は転出届が引越し予定日の14日前から引越し後14日以内、転入届・転居届が引越し後14日以内です。正当な理由なく届出を怠った場合は同法第52条により5万円以下の過料が科される可能性があります。同一世帯の方が届出する場合は委任状は不要ですが、別世帯の方が代理で届出する場合は委任状が必要です。2023年2月からマイナンバーカード(電子証明書有効)をお持ちの方はマイナポータルからオンラインで転出届を提出できますが、転入届はオンラインでは完結せず窓口での手続きが必要です。委任状の様式や必要書類は自治体ごとに異なるため、届出先の最新の案内を必ず確認してください。

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