車 名義変更 委任状

自動車の移転登録(名義変更)・変更登録・抹消登録を代理人に委任するための書類です。国土交通省の標準様式に準拠しています。

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自動車の名義変更(移転登録)を代理人に任せるための委任状テンプレート

車 名義変更 委任状とは?

自動車の名義変更(移転登録)を本人が運輸支局に出向けないときに、代理人に手続きを委任するための書類です。国土交通省が公開している標準様式に基づき、受任者(代理人)の氏名・住所、自動車登録番号・車台番号、委任する手続きの種類(移転登録・変更登録・抹消登録・新規登録)、委任者の氏名・住所・実印を記載します。移転登録では委任者の実印と印鑑登録証明書(発行から3か月以内)の添付が必要です。なお、軽自動車の名義変更には委任状ではなく軽自動車検査協会の「申請依頼書(様式5)」を使用します。TEMPLEXなら、フォームに入力するだけで国土交通省準拠の委任状をすぐにPDF出力できます。

こんな時に車 名義変更 委任状が必要

  • 家族・友人・ディーラーから車を譲り受けたが、自分で運輸支局に行けないとき
  • 中古車の個人売買で、行政書士やディーラーに名義変更手続きを代行してもらうとき
  • 結婚・離婚による氏名変更や引っ越しに伴う住所変更を代理で届け出てもらうとき
  • 車を廃車(一時抹消・永久抹消)にしたいが、本人が窓口に行けないとき
  • 相続で車の所有者が変わり、相続人の代表が手続きするとき
  • 会社名義の社用車を売却・譲渡する際に、担当者が代理で手続きするとき
  • 海外赴任や入院で長期不在のため、国内の代理人に登録手続きを任せたいとき

車 名義変更 委任状の書き方のポイント

  1. 1

    受任者(代理人)の氏名・住所を正確に記載する

    受任者とは、当日運輸支局の窓口で手続きを行う人です。氏名・住所は本人確認書類と完全に一致するように記載します。受任者欄に押印は不要です。

  2. 2

    手続きの種類を明記する

    「移転登録」「変更登録」「抹消登録」「新規登録」のうち該当する手続きを明記します。移転登録は所有者の変更(名義変更)、変更登録は氏名・住所の変更、抹消登録は廃車の手続きです。手続きの種類が曖昧だと窓口で受理されないことがあります。

  3. 3

    自動車登録番号と車台番号で車両を特定する

    自動車登録番号(ナンバープレートの番号、例:品川 300 あ 1234)と車台番号(車検証に記載)を記入し、委任対象の車両を一意に特定します。どちらか一方でも構いませんが、両方書くのが確実です。

  4. 4

    委任者は実印で押印し、印鑑登録証明書を添付する

    移転登録の委任状には、委任者(旧所有者)の実印の押印が必要です。あわせて発行から3か月以内の印鑑登録証明書を添付します。認印やシャチハタでは手続きが受理されません。変更登録・抹消登録でも手続き内容によって実印が求められる場合があります。

  5. 5

    日付は手続き日に近い日を記入する

    委任状の日付に法的な有効期限の定めはありませんが、実務上は作成から3か月以内が目安です。添付する印鑑登録証明書も発行から3か月以内が必要なため、手続き予定日に合わせて作成すると安心です。

車 名義変更 委任状についてよくある質問

Q.自動車の名義変更の委任状に使う印鑑は実印ですか?認印ですか?
A.移転登録(名義変更)では、旧所有者(委任者)は実印の押印が必要で、発行から3か月以内の印鑑登録証明書の添付も求められます。新所有者側も実印+印鑑証明が必要です。認印やシャチハタでは受理されません。ただし変更登録(住所変更等)では認印で足りる場合もあるため、手続き内容に応じて管轄の運輸支局に確認してください。
Q.軽自動車の名義変更でもこの委任状は使えますか?
A.軽自動車の名義変更にはこの委任状は使いません。軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行い、委任状の代わりに「申請依頼書(様式5)」を使用します。申請依頼書は軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロードでき、押印も不要(署名のみ)です。
Q.名義変更に必要な書類は委任状のほかに何がありますか?
A.移転登録には、(1) 移転登録申請書(OCR第1号様式、窓口で入手)、(2) 手数料納付書(登録印紙500円)、(3) 譲渡証明書(旧所有者の実印押印済み)、(4) 旧所有者の印鑑登録証明書、(5) 新所有者の印鑑登録証明書、(6) 車検証(有効期限内)、(7) 車庫証明(新所有者のもの、発行から約1か月以内)、(8) 旧所有者の委任状(実印押印)が必要です。新所有者が本人申請する場合は新所有者の委任状は不要で、窓口で実印を持参します。
Q.委任状はパソコンで作成しても受理されますか?
A.はい、パソコンで作成・印刷した委任状でも問題なく受理されます。国土交通省のウェブサイトでもPDF・Excel形式のひな形が提供されています。ただし委任者の押印は実印を直接押す必要があり、印影の画像を貼り付けたものは無効です。
Q.移転登録・変更登録・抹消登録の違いは何ですか?
A.移転登録は車の所有者が変わる手続き(売買・譲渡・相続)で、一般的に「名義変更」と呼ばれるものです。変更登録は所有者は変わらず、氏名・住所・使用の本拠地などの登録情報を変更する手続きです。抹消登録は車の使用を中止する手続きで、一時的な使用停止が「一時抹消」、解体済みの車の登録を抹消するのが「永久抹消(解体抹消)」です。
Q.委任状に有効期限はありますか?
A.委任状自体に法律上の有効期限はありません。ただし添付する印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものが必要なため、実務的には委任状も作成から3か月以内に使用するのが一般的です。期限切れの印鑑証明書では手続きが受理されないため注意してください。
法令・実務上の補足

自動車の移転登録(名義変更)の委任状には、委任者(旧所有者)の実印の押印と、発行から3か月以内の印鑑登録証明書の添付が必要です。軽自動車の名義変更には委任状ではなく、軽自動車検査協会所定の「申請依頼書(様式5)」を使用します。手続きに必要な書類や手数料は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所によって異なる場合があるため、事前に国土交通省のウェブサイトまたは窓口で最新の要件を確認してください。

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