車 名義変更 委任状
自動車の移転登録(名義変更)・変更登録・抹消登録を代理人に委任するための書類です。国土交通省の標準様式に準拠しています。
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自動車の名義変更(移転登録)を代理人に任せるための委任状テンプレート
車 名義変更 委任状とは?
自動車の名義変更(移転登録)を本人が運輸支局に出向けないときに、代理人に手続きを委任するための書類です。国土交通省が公開している標準様式に基づき、受任者(代理人)の氏名・住所、自動車登録番号・車台番号、委任する手続きの種類(移転登録・変更登録・抹消登録・新規登録)、委任者の氏名・住所・実印を記載します。移転登録では委任者の実印と印鑑登録証明書(発行から3か月以内)の添付が必要です。なお、軽自動車の名義変更には委任状ではなく軽自動車検査協会の「申請依頼書(様式5)」を使用します。TEMPLEXなら、フォームに入力するだけで国土交通省準拠の委任状をすぐにPDF出力できます。
こんな時に車 名義変更 委任状が必要
- 家族・友人・ディーラーから車を譲り受けたが、自分で運輸支局に行けないとき
- 中古車の個人売買で、行政書士やディーラーに名義変更手続きを代行してもらうとき
- 結婚・離婚による氏名変更や引っ越しに伴う住所変更を代理で届け出てもらうとき
- 車を廃車(一時抹消・永久抹消)にしたいが、本人が窓口に行けないとき
- 相続で車の所有者が変わり、相続人の代表が手続きするとき
- 会社名義の社用車を売却・譲渡する際に、担当者が代理で手続きするとき
- 海外赴任や入院で長期不在のため、国内の代理人に登録手続きを任せたいとき
車 名義変更 委任状の書き方のポイント
- 1
受任者(代理人)の氏名・住所を正確に記載する
受任者とは、当日運輸支局の窓口で手続きを行う人です。氏名・住所は本人確認書類と完全に一致するように記載します。受任者欄に押印は不要です。
- 2
手続きの種類を明記する
「移転登録」「変更登録」「抹消登録」「新規登録」のうち該当する手続きを明記します。移転登録は所有者の変更(名義変更)、変更登録は氏名・住所の変更、抹消登録は廃車の手続きです。手続きの種類が曖昧だと窓口で受理されないことがあります。
- 3
自動車登録番号と車台番号で車両を特定する
自動車登録番号(ナンバープレートの番号、例:品川 300 あ 1234)と車台番号(車検証に記載)を記入し、委任対象の車両を一意に特定します。どちらか一方でも構いませんが、両方書くのが確実です。
- 4
委任者は実印で押印し、印鑑登録証明書を添付する
移転登録の委任状には、委任者(旧所有者)の実印の押印が必要です。あわせて発行から3か月以内の印鑑登録証明書を添付します。認印やシャチハタでは手続きが受理されません。変更登録・抹消登録でも手続き内容によって実印が求められる場合があります。
- 5
日付は手続き日に近い日を記入する
委任状の日付に法的な有効期限の定めはありませんが、実務上は作成から3か月以内が目安です。添付する印鑑登録証明書も発行から3か月以内が必要なため、手続き予定日に合わせて作成すると安心です。
車 名義変更 委任状についてよくある質問
Q.自動車の名義変更の委任状に使う印鑑は実印ですか?認印ですか?
Q.軽自動車の名義変更でもこの委任状は使えますか?
Q.名義変更に必要な書類は委任状のほかに何がありますか?
Q.委任状はパソコンで作成しても受理されますか?
Q.移転登録・変更登録・抹消登録の違いは何ですか?
Q.委任状に有効期限はありますか?
自動車の移転登録(名義変更)の委任状には、委任者(旧所有者)の実印の押印と、発行から3か月以内の印鑑登録証明書の添付が必要です。軽自動車の名義変更には委任状ではなく、軽自動車検査協会所定の「申請依頼書(様式5)」を使用します。手続きに必要な書類や手数料は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所によって異なる場合があるため、事前に国土交通省のウェブサイトまたは窓口で最新の要件を確認してください。
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