送付状(添え状)

書類を郵送する際に添付するカバーレター(送付状・添え状)です。

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宛先 · 20,22 · 幅90
日付 · 125,10 · 幅65
差出人 · 115,55 · 幅75
件名 · 65,95 · 幅80
本文 · 20,115 · 幅170
記書き · 20,160 · 幅170

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請求書・契約書・応募書類に添える送付状(添え状・送り状)を、無料テンプレートで今すぐ作成・印刷できます。

送付状(添え状)とは?

送付状とは、請求書や契約書、見積書などのビジネス文書を郵送・FAXする際に同封する挨拶状のことで、「送り状」「添え状」「カバーレター」とも呼ばれます。本来であれば手渡ししたい書類を送付する非礼を詫びつつ、同封している書類が「何で・何枚・なぜ送られたのか」を一目で伝える役割があります。受け取った相手がスムーズに内容を確認できるようにするビジネスマナーのひとつで、個人事業主から大企業まで広く利用されています。法令上の決まった様式はないため、無料テンプレートを使って必要項目を埋めるだけで、失礼のない体裁で書類を送れます。

こんな時に送付状(添え状)が必要

  • 請求書や見積書を取引先に郵送するとき
  • 契約書を2部送付し、押印後に1部を返送してもらうとき
  • 納品書や受領書などを同封して発送するとき
  • 就職活動で履歴書や職務経歴書を郵送するとき
  • 役所や金融機関に申請書類一式を郵送するとき
  • 資料請求に対して複数のパンフレット・カタログを送付するとき
  • FAXやメールの代わりに書類一式を郵送する必要があるとき

送付状(添え状)の書き方のポイント

  1. 1

    発信日を右上に記載する

    送付状の最上部・右寄せに書類を送付する日付を記載します。和暦・西暦どちらでも構いませんが、同封する書類と表記を揃えると統一感が出ます。

  2. 2

    宛先は正式名称で「御中」「様」を使い分ける

    会社・部署宛てには「御中」、個人名宛てには「様」を使います。併用は誤りなので、「株式会社○○ 営業部 御中 田中様」のような書き方は避け、個人名がある場合は「様」のみにします。

  3. 3

    差出人情報は右下にまとめる

    自社名・部署・担当者名・住所・電話番号・メールアドレスなど、先方が問い合わせに使える連絡先を差出人欄に記載します。印鑑は必須ではありませんが、社判を押すと丁寧な印象になります。

  4. 4

    頭語・時候の挨拶・主文・結語の流れを守る

    「拝啓」で始めて時候の挨拶を添え、用件を簡潔に伝えて「敬具」で結びます。主文は「下記の書類をお送りいたしますので、ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。」のような定型文で問題ありません。

  5. 5

    同封書類は「記書き」で箇条書きにする

    本文の後に中央揃えで「記」と書き、書類名と部数を箇条書きで示します。最後に右寄せで「以上」と書いて締めるのが基本ルールです。部数や枚数の書き漏れは同封ミスの原因になるので必ず明記しましょう。

送付状(添え状)についてよくある質問

Q.送付状に印鑑は必要ですか?
A.法的に必須ではありません。送付状は挨拶状の性質が強いため押印なしでも失礼にはあたりませんが、社内慣習として社判や担当者印を押す企業もあります。同封する請求書や契約書には押印が必要なケースが多いので混同しないよう注意しましょう。
Q.送付状は手書きとパソコン、どちらが良いですか?
A.ビジネス文書であればパソコン作成が一般的で、Wordや無料テンプレート、PDF作成サービスを使う方が読みやすく管理もしやすいです。お礼状や挨拶状など気持ちを伝える場面では手書きも喜ばれます。
Q.送付状は封筒のどこに入れれば良いですか?
A.封筒を開けて最初に目に入るよう、同封書類の一番上に重ねて入れるのがマナーです。三つ折りで送る場合も、送付状が上、次に本体書類の順に重ねて折ります。
Q.メールやFAXで書類を送る場合も送付状は必要ですか?
A.メールの場合は本文が送付状の代わりになりますが、PDF添付で正式な書類を送る際は送付状PDFも添付するとより丁寧です。FAXの場合は「FAX送付状」と呼ばれる専用フォーマットを使い、総枚数を明記するのが基本マナーです。
Q.送付状の保存期間に決まりはありますか?
A.送付状自体に法的な保存義務はありません。ただし同封した請求書・契約書・領収書などは法人税法や電子帳簿保存法で保存期間(原則7年)が定められているため、送付状も一緒に綴って保管しておくと取引履歴が追いやすくなります。
法令・実務上の補足

送付状そのものに法令上の様式指定や保存義務はありませんが、同封する請求書・領収書・契約書などは税法(原則7年保存)や電子帳簿保存法の対象になります。電子送付した場合は電子データのまま保管するのが原則です。

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