養育費誓約書

離婚や別居にあたり、子の養育費の支払いを約束する誓約書です。月額・支払期間・支払日・振込先の特定、特別な費用(進学・入院など)の協議、事情変更時の増減額協議、住所等変更の通知、不払い時の法的措置への同意、公正証書作成への協力まで、養育費の取り決めに必要な条項をデフォルトで収録。離婚後・離婚協議中・未婚(認知した子)の各シーンに対応します。

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養育費の支払い約束を無料テンプレートですぐ書面化。月額・支払期間・振込先・特別費用・公正証書化への協力条項に対応。

養育費誓約書とは?

養育費誓約書とは、離婚・別居・未婚での出産にあたり、子と離れて暮らす親が「いくらを・いつまで・どうやって支払うか」を約束する書面です。養育費の取り決めを口約束で済ませると、不払いになったときに約束の存在すら証明できず、請求は振り出しに戻ります。書面に残す最大の価値は、金額と期間を本人の署名つきで固定できることです。2026年4月に施行された民法等改正では養育費債権に先取特権が認められ、金額・期間が明確な父母間の合意文書があれば、公正証書がなくても財産の差押えを申し立てる道が開かれました(対象は施行日以後に生じた分)。約束を「明確な文書」にしておく実務上の意味は従来より大きくなっています。TEMPLEXのテンプレートは、月額・支払期間・支払日・振込方法を特定する支払条項に加え、進学や入院など特別な費用の協議、収入変動時の増減額協議、住所等変更の通知、不払い時の法的措置への同意、強制執行認諾文言付き公正証書の作成への協力までをデフォルトで収録しており、氏名・金額・期間を書き換えるだけで使えます。

こんな時に養育費誓約書が必要

  • 協議離婚にあたり、養育費の取り決めを書面に残したいとき
  • 離婚時に決めなかった養育費を、離婚後にあらためて約束させたいとき
  • 口約束だった養育費の金額・期日を、不払いが始まる前に固定したいとき
  • 未婚で出産し、認知した父親に養育費の支払いを約束させたいとき
  • 公正証書を作る前段階として、合意内容のたたき台を文書にしたいとき
  • 別居中の婚姻費用とは別に、離婚後の養育費の条件を先に合意しておきたいとき

養育費誓約書の書き方のポイント

  1. 1

    子どもを特定し、月額は「金○円」と数字で固定する

    誰の養育費かが曖昧だと、後から「別の支払いだった」と言い逃れる余地が生まれます。子の氏名と生年月日を明記し、月額は「相応の額」ではなく「月額金30,000円」のように数字で書いてください。金額の目安には裁判所が公表している養育費算定表(両親の年収と子の人数・年齢で決まる)が使われます。相場とかけ離れた低額・高額は、後の調停で増減額される一因になります。

  2. 2

    始期と終期は「いつから・子が何歳になる月まで」を明記する

    「毎月3万円」だけでは、いつから始まりいつ終わるのかが特定できません。「令和○年○月から、子が満20歳に達する日の属する月まで」のように始期と終期を書きます。終期は満18歳(成年)・満20歳・大学卒業(満22歳に達した後の3月)など決め方が分かれるため、進学の見込みも踏まえて夫婦で合意した区切りを明記してください。大学進学時の扱いを決めきれない場合は、特別な費用の協議条項でカバーします。

  3. 3

    支払日と振込先を特定し、手数料の負担も決める

    「毎月末日限り、指定の銀行口座に振り込む」のように支払日と方法を特定すると、遅れたかどうかが一目で判定できます。振込手数料をどちらが負担するかも書いておくと、毎月の細かい揉め事を防げます。現金手渡しは支払った・受け取っていないの水掛け論になりやすいため、記録が残る振込を指定するのが安全です。

  4. 4

    特別な費用・増減額・連絡先変更の条項で「将来の変化」に備える

    養育費の支払いは10年以上続くことが多く、進学・入院・転職・再婚など事情は必ず変わります。進学や入院など特別な費用は「誠実に協議して定める」と道筋を書いておき、収入の大幅な変動時の増減額協議、住所・勤務先変更時の通知義務も入れておきます。特に通知義務は、不払いになったときに差押えの対象(勤務先の給与など)を把握するための実務上の生命線です。

  5. 5

    公正証書化への協力条項を入れ、できるだけ早く公正証書にする

    誓約書だけでは、不払いになったときの回収の確実さで公正証書に及びません。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、裁判を経ずに強制執行を申し立てられ、養育費には将来分の一括差押えや給与の手取り2分の1までの差押えという特例もあります。相手が後から公正証書化を渋るケースは非常に多いため、「求められたら公正証書の作成に協力する」という条項を誓約書の段階で入れておくのが定石です。

養育費誓約書についてよくある質問

Q.養育費の約束を誓約書にすると、法的な効力はありますか?
A.本人が自由な意思で署名した誓約書は、養育費支払いの合意を示す証拠として有効です。不払いになったときには、調停・審判や請求の場面で「金額と期間を本人が認めていた」ことの強力な裏付けになります。さらに2026年4月に施行された民法等改正により、金額・期間が明確な父母間の合意文書があれば、養育費債権の先取特権に基づいて公正証書がなくても差押えを申し立てる道が開かれました(優先的に回収できるのは子1人あたり月額8万円までの範囲で、対象は施行日以後に生じた分)。なお、この「父母間の合意を証する文書」としては、支払う側だけが署名する差入れ型よりも、受け取る側も同じ書面に署名して双方署名の形にしておくほうが、合意の証明として争われにくくなります。ただし手続の確実さでは強制執行認諾文言付き公正証書が依然として最有力です。
Q.公正証書にしないと意味がない、と聞きましたが本当ですか?
A.「意味がない」は言い過ぎです。誓約書は合意内容の証拠として機能しますし、2026年4月に施行された改正で、金額・期間が明確な合意文書は先取特権による差押え申立ての根拠にもなり得ます。一方で、裁判を経ない強制執行を確実にしたいなら強制執行認諾文言付き公正証書が最有力であることは変わりません。誓約書を「公正証書を作るまでのたたき台+協力義務の確保」と位置づけ、公正証書作成への協力条項を入れておくのが実務的です。
Q.養育費の相場はいくらですか?
A.裁判所が公表している養育費算定表が実務の基準です。父母それぞれの年収(給与か自営か)と、子の人数・年齢で月額の幅が決まります。たとえば子1人(0〜14歳)で支払う側の年収500万円(給与)・受け取る側の年収100万円程度なら月4〜6万円が目安とされます。また2026年4月に施行された改正で、取り決めをせずに離婚した場合に最低限請求できる「法定養育費」(子1人あたり月額2万円・施行後の離婚が対象)の制度も始まっていますが、これはあくまで下限の安全網で、算定表ベースの取り決めをするほうが有利です。
Q.いつまで支払うと書けばよいですか?(18歳・20歳・大学卒業)
A.決まったルールはなく、父母の合意で決めます。実務では「満20歳に達する日の属する月まで」が伝統的に多く、成年年齢の引き下げ(18歳)後も、家庭裁判所の実務では未成熟子である間(経済的に自立するまで)の支払いが認められています。大学進学が見込まれる場合は「満22歳に達した後の最初の3月まで」とする例もあります。決めきれない場合は終期を20歳としたうえで、進学時の扱いを特別な費用の協議条項に委ねる形が現実的です。
Q.未婚(結婚していない相手の子)でも使えますか?
A.使えます。父親が子を認知していれば、未婚でも法律上の扶養義務が生じ、養育費を請求できます。テンプレートの本文冒頭プリセットに「私が認知した○○(生年月日)」の形を用意しています。認知がまだの場合は、まず任意認知(市区町村への届出)または認知調停が先になります。認知前に書かせる場合でも、支払い約束の証拠としての意味はありますが、強制力の基盤を作るには認知が前提です。
Q.相手が支払わなくなったらどうすればよいですか?
A.まず誓約書を根拠に書面(内容証明郵便など)で請求し、応じなければ家庭裁判所の調停・審判へ進みます。強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書・審判書があれば、給与や預金の差押えを直接申し立てられます。養育費には、将来分もまとめて差し押さえられる・給与は手取りの2分の1まで差し押さえられるという特例があり、2026年4月に施行された改正では金額・期間が明確な合意文書に基づく先取特権の制度も加わりました(対象は2026年4月以後に生じた分で、施行前からの滞納分には使えません)。誓約書に住所・勤務先の変更通知条項を入れておくと、差押え先の特定に役立ちます。
法令・実務上の補足

本人が自由な意思で署名した誓約書は養育費合意の証拠として有効ですが、従来は誓約書だけで裁判を経ない強制執行(給与・預金の差押え)はできませんでした。2026年4月1日に施行された民法等改正(令和6年法律第33号)により、養育費債権には先取特権が認められ、金額・期間が明確な父母間の合意文書があれば公正証書がなくても差押えの申立てが可能になりました(優先回収は子1人あたり月額8万円まで)。ただし先取特権の対象は施行日以後に生じた各期分に限られ、施行日前に発生していた未払い分には適用されません(同法附則第3条)。確実な回収手段を確保するには、引き続き強制執行認諾文言付き公正証書の作成が最有力です。同改正では、取り決めなく離婚した場合の法定養育費(子1人あたり月額2万円・施行後の離婚が対象)も新設されています。養育費の差押えには、将来分の一括差押え(民事執行法151条の2)・給与の手取り2分の1までの差押え(同152条3項)の特例があります。金額の目安は裁判所の養育費算定表を参照してください。なお、脅迫的な言動で書かせた誓約書は強迫(民法96条)を理由に取り消されるおそれがあります。

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