退職時誓約書

退職者が退職時に会社へ提出する誓約書です。秘密保持・資料の返還・競業避止・従業員の引き抜き禁止・顧客への不正な働きかけの禁止・知的財産権の帰属確認・損害賠償など、退職時に必要な条項をデフォルトで収録。

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退職時誓約書を無料テンプレートですぐ作成。秘密保持・資料返還・競業避止・引き抜き禁止・知的財産権など退職時に必要な条項を網羅。

退職時誓約書とは?

退職時誓約書とは、退職者が退職にあたり、在職中に知り得た秘密情報の不開示・業務資料の返還・競業避止・従業員の引き抜き禁止・顧客への不正な働きかけの禁止・知的財産権の帰属確認などを会社に対して約束する書面です。入社時の誓約書や就業規則に秘密保持条項があっても、退職時に改めて書面を取得することで「退職後も義務を認識している」ことの証拠として有効に機能します。退職日当日または最終出勤日に取得するのが一般的で、自己都合退職・会社都合退職・定年退職いずれのケースでも活用されます。TEMPLEXでは退職時に必要な7つの条項をデフォルトで収録したテンプレートを提供しています。

こんな時に退職時誓約書が必要

  • 自己都合退職する従業員から秘密保持と競業避止の確約を取りたいとき
  • 退職者が競合他社へ転職する可能性がある場合に、営業秘密の不正利用を防止したいとき
  • 退職者による社内人材の引き抜きや顧客の持ち出しを防止したいとき
  • 退職時にPC・社員証・鍵・貸与端末などの返還と業務データの消去を確認したいとき
  • 在職中に開発した知的財産権(特許・著作権・ノウハウ等)の帰属を退職時に改めて確認したいとき
  • 定年退職者が再就職する際に秘密保持義務の継続を確認したいとき

退職時誓約書の書き方のポイント

  1. 1

    秘密保持義務は対象情報と期間を具体的に記載する

    退職時誓約書の中核は秘密保持条項です。「在職中に知り得た一切の情報」ではなく、機密情報・営業秘密・顧客情報・個人情報など対象を具体的に列挙し、「退職後も」義務が継続することを明記します。期間を定める場合は、情報の性質に応じて3〜5年が一般的です。不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報は、契約上の期間が終了しても法的保護が継続します。

  2. 2

    資料・データの返還義務は現代のデジタル環境に対応させる

    書類・PC・社員証・鍵などの物理的な貸与品の返還に加え、個人端末やクラウドストレージ(Dropbox・Google Drive等)に保存した業務データの削除を明記するのが現代の必須条項です。「個人のスマートフォン・タブレット・USB・外付けHDD等に保存した業務関連データを完全に消去する」という具体的な記載が有効です。

  3. 3

    競業避止義務は合理的な範囲に限定する

    退職後の競業避止義務は、職業選択の自由(憲法22条)との兼ね合いから、対象業務・地域・期間を合理的な範囲に限定しなければ無効と判断されるリスクがあります。判例では、①制限の期間(1〜2年が目安)、②地域の範囲、③対象職種・業務の範囲、④代償措置(退職金の上乗せ等)の有無が総合的に考慮されます。「○年間」と期間を区切ることが重要です。

  4. 4

    引き抜き禁止・顧客奪取禁止は別条項で明記する

    退職者による社内人材のヘッドハンティング(引き抜き)と、在職中に担当していた顧客・取引先への不正な働きかけ(横流し)は、秘密保持とは別の義務として独立した条項に記載するのが明確です。いずれも「退職後○年間」と期間を限定します。

  5. 5

    知的財産権の帰属確認で退職後の紛争を予防する

    在職中に職務上作成した著作物・発明・考案・意匠・ノウハウ等の知的財産権が会社に帰属することを退職時に改めて確認しておくことで、退職後に「あの発明は個人のものだ」と主張されるリスクを低減できます。特に、職務発明に関する対価が未払いの場合は、退職時に精算・確認しておくことが望ましいです。

退職時誓約書についてよくある質問

Q.退職時に誓約書の提出を求められたら拒否できますか?
A.法的には提出義務がないため、形式的には拒否できます。ただし、入社時の誓約書や就業規則に「退職時に誓約書を提出する」旨の規定がある場合は、労働契約上の義務として提出が求められます。拒否しても、入社時の秘密保持誓約書や就業規則の秘密保持条項は退職後も有効ですので、義務自体がなくなるわけではありません。
Q.退職時誓約書の競業避止義務は有効ですか?
A.裁判例では、①制限の必要性(企業の正当な利益保護)、②期間の長さ(1〜2年が目安)、③地域・職種の範囲、④代償措置の有無を総合考慮して有効性が判断されます。合理的な範囲であれば有効ですが、「一切の競合企業に就職してはならない」「期間無制限」のような過度に広範な条項は無効と判断される可能性が高いです。
Q.退職者が誓約書に違反した場合、どのような措置が取れますか?
A.主に①損害賠償請求(誓約書違反による債務不履行または不法行為)、②差止請求(競業行為の差止め・秘密情報の利用停止)、③不正競争防止法に基づく措置(営業秘密の不正利用に該当する場合)が考えられます。証拠の確保が重要なため、誓約書の原本保管・退職時の引き継ぎ記録・アクセスログの保全などを行っておくことが有効です。
Q.自己都合退職と会社都合退職で誓約書の内容は変わりますか?
A.基本的な条項(秘密保持・資料返還・知的財産権の帰属)は同じですが、会社都合退職(整理解雇・退職勧奨など)の場合、競業避止義務を課すのは実務上困難です。裁判例でも、会社都合で退職させた従業員に競業避止義務を課すことには厳しい判断がされる傾向があり、代償措置(退職金の上乗せ等)がなければ無効と判断されるリスクが高くなります。
Q.退職時誓約書に収入印紙は必要ですか?
A.不要です。退職時誓約書は印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙の貼付は必要ありません。金銭の支払義務を含む場合でも、誓約書は課税文書である「消費貸借に関する契約書」や「債務の承認」には通常該当しません。
法令・実務上の補足

退職後の競業避止義務は、職業選択の自由(憲法22条)との関係で、制限の必要性・期間・地域・職種の範囲・代償措置の有無が総合考慮され、過度に広範な制限は公序良俗違反(民法90条)として無効と判断される判例があります。退職後の秘密保持義務は、不正競争防止法上の営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性の3要件)に該当する情報については、契約上の義務とは別に法的保護が及びます。知的財産権の帰属については、職務発明に関しては特許法35条の規定が適用され、就業規則や職務発明規程の定めが重要です。重要な退職時誓約書については、弁護士など専門家に内容を確認することをおすすめします。

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