支払い誓約書

金銭債務の存在を認め、支払方法・期日・遅延損害金・期限の利益の喪失条件などを約束する誓約書です。借入金の返済・未払い代金の支払い・損害賠償金の分割払いなど各シーンに対応。

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支払い誓約書を無料テンプレートですぐ作成。分割払い・一括払い・損害賠償金・未払い代金など各シーンに対応。

支払い誓約書とは?

支払い誓約書とは、債務者が債権者に対して金銭債務の存在を認め、その支払方法・期日・条件などを約束する書面です。借入金の返済・未払い代金の支払い・損害賠償金の分割払い・家賃の滞納分の支払いなど、金銭支払いの約束が必要なあらゆるシーンで使われます。契約書と異なり、債務者が一方的に差し入れる片務的な書面であるため、債権者の署名押印は不要です。債務の確認・支払方法と期日・遅延損害金・期限の利益の喪失条件・費用負担といった条項を盛り込むのが一般的で、分割払いの場合は支払スケジュールの明記が重要です。TEMPLEXでは各シーンに対応したプリセットと、支払い誓約書に必要な5つの条項をデフォルトで収録しています。

こんな時に支払い誓約書が必要

  • 借入金の返済条件(分割払い・一括払い)を書面で確認したいとき
  • 未払い代金・売掛金の支払い約束を債務者から書面で取得したいとき
  • 事故や過失による損害賠償金の支払い条件を取り決めたいとき
  • 家賃・賃料の滞納分について支払い計画を書面化したいとき
  • 個人間の金銭貸借について返済条件を明確にしたいとき
  • 示談金・和解金の支払い条件を確認したいとき

支払い誓約書の書き方のポイント

  1. 1

    債務の金額と発生原因を明確に記載する

    支払い誓約書の最重要条項は、債務の金額と発生原因の明記です。「金〇〇〇,〇〇〇円」のように具体的な金額を記載し、その債務が何に基づくもの(売買代金・借入金・損害賠償金・家賃滞納分など)かを特定します。複数の債務がある場合は、それぞれの金額と内訳を明記します。

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    支払方法・期日・振込先を具体的に指定する

    一括払いの場合は支払期日、分割払いの場合は各回の支払日と金額(第1回〜最終回)を明記します。振込先の銀行名・支店名・口座種類・口座番号・口座名義まで記載することで、支払い方法に関する紛争を予防できます。振込手数料の負担(通常は債務者負担)も明記しておくのが丁寧です。

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    遅延損害金の利率を定めておく

    支払いが遅延した場合の遅延損害金(遅延利息)の利率を定めておくことで、約束どおりの支払いを促す効果があります。法定利率は民法改正後3%(3年ごとに変動)ですが、当事者間の合意により法定利率を超える利率を定めることも可能です。ただし、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える部分は無効です。

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    期限の利益の喪失条件を具体的に列挙する

    分割払いの場合、一定の事由が生じたときに残債務全額を一括で支払う義務を課す「期限の利益の喪失」条項は必須です。典型的な喪失事由は、①分割金の支払いを一定回数以上怠ったとき、②強制執行・仮差押え・仮処分を受けたとき、③破産・民事再生の申立てがあったとき、④住所変更の届出を怠り所在不明となったとき、です。

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    印鑑の種類と収入印紙の要否に注意する

    支払い誓約書は金額が大きい場合や、後日の訴訟を見据える場合は実印+印鑑証明書で作成するのが安全です。収入印紙については、支払い誓約書は原則として不課税ですが、金銭消費貸借契約書に該当するような内容(利息・返済条件を含む貸借契約)の場合は1号文書として課税対象となる可能性があるため、内容に応じて判断が必要です。

支払い誓約書についてよくある質問

Q.支払い誓約書に法的拘束力はありますか?
A.はい、債務者が署名押印し、内容が明確で公序良俗に反しなければ法的効力を持ちます。支払い誓約書は債務の存在を認める証拠となり、訴訟において重要な書証として扱われます。ただし、支払い誓約書だけでは強制執行はできず、訴訟で判決を得るか、公正証書で作成する必要があります。
Q.支払い誓約書と公正証書の違いは何ですか?
A.支払い誓約書は当事者間で作成する私文書で、強制執行するには訴訟が必要です。一方、公正証書は公証人が作成する公文書で、「強制執行認諾条項」を入れておけば、訴訟を経ずに直接強制執行(給与差押え・預金差押え等)が可能です。金額が大きい場合や確実な回収を求める場合は、公正証書での作成が推奨されます。
Q.支払い誓約書で分割払いにする場合の注意点は?
A.分割払いの場合は、①各回の支払日と金額を明記する、②遅延損害金の利率を定める、③期限の利益の喪失条件(何回滞納したら残額一括請求できるか等)を盛り込む、の3点が重要です。最終回の端数調整も忘れずに行います。支払い回数が多い場合は、別紙の支払スケジュール表を添付する方法もあります。
Q.支払い誓約書に収入印紙は必要ですか?
A.支払い誓約書は原則として印紙税法上の課税文書には該当しないため、収入印紙は不要です。ただし、金銭消費貸借契約書に該当する内容(貸借の合意・利息・返済条件を含む)の場合は、契約金額に応じた印紙が必要になる可能性があります。判断が難しい場合は税務署に確認するのが確実です。
Q.支払い誓約書に実印は必要ですか?
A.法律上は認印でも有効ですが、金額が大きい場合や後日の訴訟を見据える場合は、債務者の実印+印鑑証明書の添付が推奨されます。実印で作成することで、「自分は署名していない」「誰かが勝手に押した」といった否認を防止する効果があります。個人間の少額の支払い誓約であれば認印でも実務上問題ありません。
法令・実務上の補足

支払い誓約書に定める遅延損害金の利率は、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える部分は無効です。消費者契約法が適用される場合は、消費者の利益を一方的に害する条項(不当条項)は無効となります。支払い誓約書は私文書であり、それだけでは強制執行はできません。確実な債権回収のためには、公正証書(強制執行認諾条項付き)での作成が有効です。金銭消費貸借契約に該当する場合は、貸金業法の規制(貸金業登録・上限金利等)に注意が必要です。重要な支払い誓約書については、弁護士など専門家に内容を確認することをおすすめします。

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