入社時誓約書

新入社員が入社時に会社へ提出する誓約書です。就業規則の遵守・秘密保持・個人情報の取扱い・競業避止・反社会的勢力の排除・SNS利用の注意義務・届出事項の変更報告・損害賠償など、入社時に必要な条項をデフォルトで収録。

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入社時誓約書を無料テンプレートですぐ作成。就業規則遵守・秘密保持・競業避止・反社排除など入社時に必要な条項を網羅。

入社時誓約書とは?

入社時誓約書(入社誓約書)とは、新入社員が入社にあたり、会社の就業規則を遵守すること、業務上の秘密を保持すること、競業行為をしないことなどを会社に対して一方的に約束する書面です。法律上の提出義務はありませんが、就業規則や労働契約に基づく義務を従業員が個別に認識・確認することで、入社後のトラブル防止に効果的です。一般的には内定承諾時または入社初日に人事部門へ提出し、就業規則の遵守・秘密保持・個人情報の取扱い・競業避止・反社会的勢力との関係遮断・SNS利用の注意義務・届出事項の変更報告・損害賠償といった条項を盛り込みます。TEMPLEXでは入社時に必要な8つの条項をデフォルトで収録したテンプレートを提供しています。

こんな時に入社時誓約書が必要

  • 新卒社員の入社初日に就業規則の遵守を約束させたいとき
  • 中途採用者の入社時に秘密保持・競業避止義務を明確にしたいとき
  • 内定承諾時に入社意思と誓約事項を書面で確認したいとき
  • パート・アルバイト・契約社員の雇入れ時に基本的な誓約を取得したいとき
  • 出向者・派遣社員の受入れ時に秘密保持や規律遵守を約束させたいとき

入社時誓約書の書き方のポイント

  1. 1

    就業規則・服務規律の遵守条項を冒頭に置く

    入社誓約書の最も基本的な条項は、会社の就業規則・服務規律を遵守し、上長の指示に従い誠実に職務を遂行するという約束です。この条項により、就業規則の内容を従業員が認識していることの証拠になります。就業規則そのものを別途配布・閲覧させた上で、誓約書を提出させるのが望ましい運用です。

  2. 2

    秘密保持条項は「在職中・退職後を問わず」を明記する

    入社誓約書の秘密保持条項は、在職中だけでなく退職後も義務が継続することを明記しておくのがポイントです。「業務上知り得た機密情報・営業秘密を、在職中はもとより退職後も第三者に開示・漏洩しない」という表現が一般的です。退職時に改めて秘密保持誓約書を取得する企業も多いですが、入社時に包括的な義務を設定しておくことで二重の保護が期待できます。

  3. 3

    反社会的勢力の排除条項は表明保証形式にする

    反社会的勢力との関係遮断は、本人だけでなく「関係者」も対象にし、現在の状態と将来の不関与の両方を約束させる「表明保証」形式が標準です。暴力団排除条例に対応するため、多くの企業が入社誓約書に盛り込んでいます。

  4. 4

    SNS利用に関する注意義務を現代のリスクに対応させる

    近年の情報漏洩リスクを踏まえ、SNS・ブログ等での情報発信に関する注意義務を盛り込むのが一般的になっています。機密情報の投稿禁止だけでなく、会社の名誉・信用を損なう行為の禁止も含めておくことで、いわゆる「バイトテロ」や不適切投稿への抑止力になります。

  5. 5

    届出事項の変更報告と提出書類の真実性も条項に含める

    住所・氏名・連絡先・資格などの届出事項が変更された場合の報告義務と、入社時に提出した書類(履歴書・卒業証明書・資格証明書など)の記載事項に虚偽がないことの確認を盛り込みます。経歴詐称が発覚した場合の解雇事由となる根拠にもなります。

入社時誓約書についてよくある質問

Q.入社誓約書に法的拘束力はありますか?
A.はい、署名押印され、内容が合理的であれば法的効力を持ちます。ただし、就業規則で定められた以上の義務を一方的に課す条項や、労働基準法に違反する条項(損害賠償額の予定・過度な競業避止など)は無効となる可能性があります。入社誓約書は就業規則の内容を個別に確認・同意させる補完的な書面として位置付けるのが適切です。
Q.入社誓約書の提出を拒否することはできますか?
A.法律上、入社誓約書の提出義務はないため、形式的には拒否可能です。しかし、就業規則の遵守や秘密保持など合理的な内容であれば、業務上の必要性が認められるため、提出拒否は採用取消しや内定辞退の理由となり得ます。内容に納得できない条項がある場合は、署名前に人事担当者に相談するのが望ましいでしょう。
Q.パート・アルバイトにも入社誓約書は必要ですか?
A.法的義務はありませんが、顧客情報や個人情報を扱う業務に従事する場合は、秘密保持と個人情報の取扱いに関する誓約書を取得することが推奨されます。正社員向けの競業避止条項や詳細な服務規律条項は省略し、必要最低限の条項に絞ったシンプルな誓約書とするのが実務的です。
Q.入社誓約書の保管期間はどのくらいですか?
A.法律で保管期間が定められた書類ではありませんが、労働基準法109条により「労働者の退職の日から5年間(当面の間は3年間)」は労働関係の重要書類を保存する義務があります。秘密保持や競業避止の義務が退職後も継続することを考えると、退職後少なくとも5年間は保管しておくのが安全です。
Q.入社誓約書に実印は必要ですか?
A.一般的な入社誓約書は認印(三文判)で十分で、印鑑証明書の添付も不要です。実印を求めるのは過剰であり、入社者に不必要な負担を強いることになります。脱ハンコの流れで、電子署名やPDF署名で運用する企業も増えています。
法令・実務上の補足

入社誓約書は労働契約の一部を構成しますが、就業規則で定められた基準に達しない労働条件は無効となり、就業規則の基準が適用されます(労働契約法12条)。損害賠償額の予定は労働基準法16条により禁止されており、「違反した場合は○○円を支払う」といった条項は無効です。競業避止義務は、退職後の期間・地域・対象業務の範囲・代償措置の有無などから合理性が判断され、過度に広範なものは公序良俗違反(民法90条)により無効となる判例があります。重要な誓約書については、提出前に弁護士など専門家に内容を確認することをおすすめします。

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